教えて!住まいの先生

Q 建売新築の家を購入しましたが、一部の間取り変更を行いたいと考えています。(0.54㎡のパントリーとリビングと洋室間にある間仕切り)

これらを売り主のHMではなく、別のリフォーム業者に依頼して施工した場合に住宅かし保険は無効となるのでしょうか。

もし無効となる場合に、その範囲は全体なのか、施工場所のみとなるのかが知りたいです。
ちなみに依頼するリフォーム会社はリフォーム瑕疵保険があるため、そちらには加入予定です。
質問日時: 2025/2/2 17:56:02 回答受付終了
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A 回答日時: 2025/2/7 14:41:39
住宅かし保険は売主が負うべき「構造躯体」「雨漏り」の2点についての瑕疵担保責任に対する売主が加入する保険です。
瑕疵の原因がリフォームと無関係の箇所は住宅かし保険は対象になります(無効になりません)
例えばこの間取り変更が、構造躯体をさわる工事でそれが原因で「建築基準法を満たさない状態」となっているのであれば、売主の瑕疵担保責任はないので住宅かし保険も対象となりませんが、リフォーム工事の瑕疵となるので、リフォームかし保険の対象になります。
一般論で考えると新築リフォーム構造をさわるような工事はリスクが大きいのでしていない可能性が高いと思われ、その場合は住宅かし保険は普通に適用されるはずです。
リフォームかし保険に入っておけば、保険期間に差はありますがリスクはだいぶ回避できると思います。
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A 回答日時: 2025/2/4 10:22:42
建売を購入し、入居前に壁増設のリフォームをしました。
(建築前物件でしたので、売り主のHMに2階の個室間の壁を造らないような間取りに変更してもらいました。その後、別業者に依頼して引き戸の壁を増設してもらいました。)

別のリフォーム業者に依頼して施工した場合に住宅かし保険は無効となります。その範囲は施工場所のみでしたよ。
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A 回答日時: 2025/2/2 18:13:05
間仕切りが耐力壁か否か確認が必要です。 耐力壁の場合は再計算が必要です。リフォーム会社は関係なく請負ます。https://www.kashihoken.or.jp/individuals/reform/qa-insuranceR.php
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