教えて!住まいの先生

Q マンション管理法人の理事会について質問です。 マンションの理事会を法人登記(管理法人)している場合に理事会役員に法的拘束力は在りますか?

当マンションは長年、管理会社任せの放任会計により一般会計に於いて赤字が続いており余剰金(普通預金)があと1-2年で底をつく状態です
修繕積立会計からの借入金も数百万あるのですが返却の見込みもありません
もし一般会計が底をついてデフォルトしたり、借入金の返却が出来ずに債務不履行となった場合に理事会役員に(法的・道義的)責任はあるのでしょうか?
私は監事をしておりますが理事会で赤字会計や借入金の指摘をしたところ理事長から「私は赤字会計に関心がない。税金と同じで徴収した管理費や積立金を何に使おうと関係ない」と言われました
どうかお知恵を拝借させてください
質問日時: 2025/4/28 20:47:34 解決済み 解決日時: 2025/4/30 08:55:26
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/4/30 08:55:26
理事長の「赤字会計に関心がない」との無責任な発言にも困ったものですが、しかし、たとえ赤字が生じていても、一応、区分所有法や規約に定められている理事長としての責務を果たしていれば、それで直ちに理事長や役員が法的責任を問われることにはなりません。

ただし、赤字を解消するために経費節減の努力や管理費の値上げを提案することなく、ただ漫然と過ごしてきたのなら、その道義的責任は大きいということになります。

しかし、そんな理事長・理事会を解任せず、任せっきりにしてきた無関心・無責任な組合員にも責任があるので、そういう意味では、みんなで責任を取らざるを得ないということになります。その意味では以下の区分所有法53条が適用されます。

(区分所有者の責任)
第53条 管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、区分所有者は、第14条に定める割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。ただし、第29条第1項ただし書に規定する負担の割合が定められているときは、その割合による。

ですから、どのみち赤字の責任は組合員全員が取らなくてはいけないということです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/4/30 08:55:26

ありがとうございました
大変参考になりました

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A 回答日時: 2025/4/29 09:02:38
現在の理事会の役員が不正をしている訳では無いので、いくら訴えても無駄です。貴方が理事会に提案して理事会を変えましょう。法人格を持っていてもおなじですあ。
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A 回答日時: 2025/4/29 08:14:19
理事、監事に責任はあります。
昨今は理事が区分所有者から訴えられる事も増えてます。

監事の役割は理事会を監査する責任があります。
もちろん、承認しないと言う選択肢もあります。

理事長の発言は褒められたもんじゃない。
だけど、監事や区分所有者も同罪ですよ。
組合運営は区分所有者が全員で公平に運営しなくてはなりません。


昨今は理事の成り手が居ないので輪番制などにする組合も増えてます。
そんなやる気のない人に管理組合法人の代表が勤まるのでしょうか?
会社の社長と同じ責任を負います。
相応の社長以外は購入禁止にしないと経営のド素人が法人の理事長になってしまいます。


私は区分所有法に疑問を感じているのでマンションを買う選択肢はありません。

あなたも理事長へ責任転嫁ですか?
監事のあなたも同罪なんですよ。
他人へ押し付けるのでは無く、ご自身でできる改革から始めるべきでは?

もちろん、「そんな苦労はしたくない」と思うのが当たり前じゃないですか?
だから私は戸建てです。
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A 回答日時: 2025/4/29 07:04:11
総会で指摘しないのですか?
その放漫会計がなんで決議されてしまうのですか?
それを指摘するのが監事では?
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