教えて!住まいの先生

Q 義理の父親が先日亡くなりました、わたしは土地と家を義理の父親より購入してました。義理の父親名義のままです。この場合名義変更する場合、義理の父親の娘 (私の配偶者)

が遺産分割協議を相続人と話し合い、名義変更する方法しかありませんか?一旦私の配偶者に名義変更して
わたしに名義変更するしか方法ないのでしょうか?
最初から義理の父親から私の名義変更にするのは不可能でしょうか?
質問日時: 2025/5/6 15:06:33 解決済み 解決日時: 2025/5/13 14:04:16
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/5/13 14:04:16
(元)不動産会社経営の宅建士です。
親子親族間で不動産の売買を行えば、税務署がマネーロンダリングを疑う原因になりますよ。
なぜなら取引価格がお手盛り(勝手に自由)にできるからです。
(1千万円の不動産を1億円で取引しても可能でしょ?)

そして現登記名義人(生存の親)から購入するなら、そこには「理由」が必要になります。

また、親が他界しても、あなたの義理親なら、相続権はあなたには発生しません。(すると今度は他相続人殿トラブルになり得ます)

●あなたが確固たる不動産相続の複雑な知識を持っているならともかく、
下手なことは為さないほうが賢明です。

更に、相続が発生すれば更に複雑になります。
それは、親死去なら娘(あなたの妻)が相続人となりますが、すると、今度は「土地はあなたが所有」・「建物は娘が相続」と言う関係です。

娘の心情としては、何らかの軽い疑念でも、それが大きくなり、
―――なにヨ、父が生前に安く叩いて買って、私の相続に不利な状況になってしまったじゃないのー――的なイライラです。

まだ、あなたが名変前なら、弁護士等の専門家に十分、事前相談をして確証を得てから行動することをお勧めします。
ご夫婦の亀裂・あなたの人生を狂わせる元になりますよ。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/5/13 14:04:16

ありがとうございました。

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A 回答日時: 2025/5/6 15:28:55
手続としては可能

買主へ所有権が移転した後、所有権移転登記未了の内に売主が死亡した場合
実務では通常、売買代金の支払い(所有権移転時)と同時に所有権移転登記を行うので、このような状況はあまりないかもしれませんが、親族間の売買等では、所有権移転と同時に所有権移転登記を申請しないこともありますので、このような状況が全くないわけではありません。

この場合は、不動産の所有権は既に売主から買主へ移転していますので、相続登記を経由せずに、直接売主から買主へ所有権移転登記を行うことができます。

所有権移転登記の申請ですが、売主の相続人全員と買主が共同して行うことになります。
*******************

令和3年4月1日売買契約成立(売主A・買主B)
⇒所有者A
令和3年5月31日決済(買主B残代金支払い)
⇒所有者B(所有権移転登記の申請はしていない)
令和3年6月2日売主A死亡(相続人Cが相続)
⇒所有者B
令和3年6月30日 所有権移転登記の申請(買主B・売主Aの相続人C)
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A 回答日時: 2025/5/6 15:21:22
まず、購入した証明となる売買契約書と売買代金を支払った領収書はありますか?
なければ、購入したことは証明できません。

わたしに名義変更するしか方法ないのでしょうか?
ありません。
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A 回答日時: 2025/5/6 15:12:24
特殊な事案ですね。
売買契約書ありますか?
一度無料相談の受け付けてる弁護士に相談した方がいいです。
売買契約書が無かったら非常にややこしいと思います。
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