教えて!住まいの先生

Q 土地の名義変更について教えて下さい。 私は男3人兄弟の3男です。 父は若い頃に他界して、実家には母1人で住んでおり、私を含めた兄弟はみんな地方に住んでいます。

母が1人で住んでいる実家、山林、畑、田んぼは母の名義なんですが、車庫のみ、兄弟3人の共同名義になっており、所有者名義は母になっている状態です。
これを母に名義変更する事は可能ですか?
また費用など分かりますか?

もし、名義変更をしなかった時は母が亡くなった時には母名義以外は遺産相続放棄の対象にはならないですよね?
質問日時: 2025/5/6 20:43:27 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2025/5/7 07:56:33
土地のみ?

車庫の土地だけ、ご兄弟のもので、車庫の建物部分がお母様の物、でしょうか?

底地だけを、お母様に売買、贈与、その他の方法でお母様の名義にすることは可能です。

費用は、原因証書作成費や書類取得費を別とすれば、不動産の価格(一般には固定資産税評価証明額)の1000分の20です。

はい、家庭裁判所への相続放棄申述は、被相続人単位ですね。特殊な例を除き、1回には1件です。

ご兄弟の持ち分は、相続放棄の対象にはならないですね。
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A 回答日時: 2025/5/7 04:04:05
>車庫のみ、兄弟3人の共同名義になっており、所有者名義は母になっている状態です。
が成立しているかは承知しませんが、幾らになるか次第です
贈与税、登録免許税、印紙税、司法書士への報酬が掛かります
被相続人の財産でなければ、仰るとおり放棄以前の問題です
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A 回答日時: 2025/5/6 21:36:15
お母様が亡くなったときの相続放棄を前提にしているのなら兄弟名義の車庫は無くなる前までに取り壊すかお母様に贈与してしまえば相続放棄によってすべての財産とあなた方兄弟は関係なくなります。
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A 回答日時: 2025/5/6 21:12:22
「車庫のみ、兄弟3人の共同名義になっており、所有者名義は母になっている状態」というのが意味が分かりません。
共有地を母親の単独の所有権にするという事で回答しますと、兄弟から母親に売買なり、贈与なりが必要です。価格が不明ですが、それに応じた税金(贈与税、譲渡所得税など)や登記の際に登録免許税が発生します。手続きを司法書士に依頼するのであればその費用もかかります。自分で登記手続きを行うならかかりません。

母親が亡くなり相続放棄を検討しているなら、当然母親名義以外の財産は放棄の対象にはなりません。
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