教えて!住まいの先生

Q 不動産の登記について 父が亡くなり、土地(山林)を相続することになりました。 登記の書類の作成と提出にあたってお伺いしたい事があります。 【申請書について】 土地が2つあります。

申請書のデフォルトですと、土地と建物を書く仕様になっていますが、建物の部分(家屋番号〜床面積)を土地の項目に変更しても問題ないでしょうか。


【きょうだいが相続放棄する場合について】
相続人は私の姉の2人ですが、姉が相続放棄をします。

・家庭裁判所で相続放棄の手続きが完了してから、土地の登記を進めたほうがよろしいでしょうか。

・遺産分割協議ではなく法定相続になるとのことで、法定相続のガイドブックに従って書類を作成しているのですが、姉が相続放棄をする旨を記載する場所がありません。特に申告しなくてもよろしいのでしょうか。

必要書類の戸籍の証明書については、父の出生から死亡までの戸籍謄本を添付する予定です。(コピーを作成して還付を受けようと思います)
質問日時: 2025/5/14 14:33:05 解決済み 解決日時: 2025/5/20 12:42:26
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/5/20 12:42:26
申請書の不動産の表示は、タテに二つ土地を並べれば大丈夫です。
建物の所在・家屋番号~床面積の部分は消してください。


相続放棄申述受理通知書のコピーを付ければ申請書のどこにもその旨記載することはありません。(但し、相続関係説明図を提出する際は姉のところに「相続放棄」と記載しましょう。)

父の住民票の除票の添付と、父の最後の住所を登記簿上の住所が同一か、又はつながっているか、の確認もお忘れなく。
また、戸籍のコピーには「上記原本と相違ありません ○○(あなたの名前)+申請印+すべてのページに契印が必要です」
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A 回答日時: 2025/5/14 21:58:13
相続の所有権移転登記申請と思いますが、登記は土地の筆ごとになるので、2筆あれば、それぞれの土地について申請します。
相続登記に際して、相続放棄受理通知書または、相続放棄受理証明書が必要なので、家裁が相続放棄を受理して、放棄手続の完了後になります。
受理通知書は放棄した人へ送付されますが、他の相続人へ送付されないので、受理証明書を家裁から取得すると良いと思います。
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