教えて!住まいの先生
Q 遺産相続について質問です。 父が亡くなって、相続人は母と姉妹3人です。 父が祖父母から引き継いだ土地は今現在父の名義になっています。 私たち姉妹は母の名義にする際、相続放棄をするつもりです。
今後、母名義にする場合、亡くなった父の兄妹もその相続に関係してきますか?
質問日時:
2025/5/17 21:30:50
解決済み
解決日時:
2025/5/20 10:39:07
回答数: 9 | 閲覧数: 235 | お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/5/20 10:39:07
あなたが「相続放棄」を理解していない可能性があります。
相続放棄には「相続人であることを放棄する」ことと「相続の権利を放棄する」と言う2つの種類があります。
本来は前者のみが相続放棄ですが、後者も相続放棄と勘違いする人が増えています。
前者は家庭裁判所に「初めから父の相続人ではないこと」を認めてもらう手続きです。
「縁切り」とまでは行かないですが、同様の意味となります。
例えば女を作って家を出て行ったようなダメ父や借金だらけのダメ父が亡くなったときに、子として父の相続人にはなりたくないような場合に前者の相続放棄をすることが多いです。
これが本来の相続登記です。
これをしてしまうと娘三人は父の相続人では無くなるので、相続権は父の兄弟姉妹に移ってしまいます。
後者は父親の遺産分割協議において「母親が100%相続することに娘3人が同意します」と、自分達が本来もらえる相続の権利を母親に譲っただけの話です。
これを相続放棄と言う人がいますが、これは相続放棄ではなく、相続人の間で父親の遺産をどうするかを協議した結果母親が相続することになっただけの話です。
この場合は娘3人は父親の相続人であることは変らないので、父の兄弟姉妹に相続権が流れることはありません。
相続放棄には「相続人であることを放棄する」ことと「相続の権利を放棄する」と言う2つの種類があります。
本来は前者のみが相続放棄ですが、後者も相続放棄と勘違いする人が増えています。
前者は家庭裁判所に「初めから父の相続人ではないこと」を認めてもらう手続きです。
「縁切り」とまでは行かないですが、同様の意味となります。
例えば女を作って家を出て行ったようなダメ父や借金だらけのダメ父が亡くなったときに、子として父の相続人にはなりたくないような場合に前者の相続放棄をすることが多いです。
これが本来の相続登記です。
これをしてしまうと娘三人は父の相続人では無くなるので、相続権は父の兄弟姉妹に移ってしまいます。
後者は父親の遺産分割協議において「母親が100%相続することに娘3人が同意します」と、自分達が本来もらえる相続の権利を母親に譲っただけの話です。
これを相続放棄と言う人がいますが、これは相続放棄ではなく、相続人の間で父親の遺産をどうするかを協議した結果母親が相続することになっただけの話です。
この場合は娘3人は父親の相続人であることは変らないので、父の兄弟姉妹に相続権が流れることはありません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/5/20 10:39:07
回答ありがとうございます。
全くおっしゃる通りで、相続放棄と遺産相続協議を理解していませんでした。
父名義の土地を母名義にする時に、父の兄妹も相続の権利が生じるのか?というところをお尋ねしたかったのですが、これで安心しました。
分かりやすく教えていただき、ありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2025/5/18 22:41:56
A
回答日時:
2025/5/18 18:56:03
祖父母から引き継いだ土地が既に父の名義になっているのであれば父の兄妹は直接的には相続には全く関係しません。しかし第一順位の子供が相続放棄をすれば相続順位が変わってきます。まず第二順位の父の父母、父の祖父母に相続権が移転します。全てが死亡していた場合は第三順位の父の兄弟(兄妹)に移転します。父の兄弟が死亡していたらその子供です。
尚、父が死亡してから熟慮期間の3ヶ月を過ぎると相続登記の有無に関わらず相続人は確定します。相続放棄をされるのならこの3ヶ月以内にされないと相続放棄(延長もあり)は出来ません。延長は熟慮期間内に行う必要があります。
ただ母が相続すれば債務は母と後順位者たちに生じます。
尚、父が死亡してから熟慮期間の3ヶ月を過ぎると相続登記の有無に関わらず相続人は確定します。相続放棄をされるのならこの3ヶ月以内にされないと相続放棄(延長もあり)は出来ません。延長は熟慮期間内に行う必要があります。
ただ母が相続すれば債務は母と後順位者たちに生じます。
A
回答日時:
2025/5/18 08:27:26
お母さんが存命でしたらあなた方3姉妹が相続放棄しても叔父叔母などには相続は回りません。相続人はお母様だけです。
A
回答日時:
2025/5/18 02:24:41
相続放棄をすれば、始めから相続人ではなかったという扱いになります
叔父叔母が関係することになります
叔父叔母が関係することになります
A
回答日時:
2025/5/17 22:07:59
>私たち姉妹は母の名義にする際、相続放棄をするつもりです。
それは"相続放棄"とはいわないでしょね?
法定相続人の一人が相続する場合、
遺産分割協議書にその旨を記せばいいだけやし、、、
>亡くなった父の兄妹もその相続に関係してきますか?
法定相続人全員が相続放棄しない限り
…関係ないでしょね
それは"相続放棄"とはいわないでしょね?
法定相続人の一人が相続する場合、
遺産分割協議書にその旨を記せばいいだけやし、、、
>亡くなった父の兄妹もその相続に関係してきますか?
法定相続人全員が相続放棄しない限り
…関係ないでしょね
A
回答日時:
2025/5/17 21:57:38
相続放棄をしたら駄目ですよ
相続放棄をしたらお父様のご兄弟が法定相続人になってしまいます
お母様に単独相続させたいなら
お母様の取り分100%、質問者様ご姉妹0%とする遺産分割協議書を作成してください
相続放棄と遺産分割協議による分割は似て非なるものなのでお気をつけください
相続放棄をしたらお父様のご兄弟が法定相続人になってしまいます
お母様に単独相続させたいなら
お母様の取り分100%、質問者様ご姉妹0%とする遺産分割協議書を作成してください
相続放棄と遺産分割協議による分割は似て非なるものなのでお気をつけください
A
回答日時:
2025/5/17 21:34:20
相続放棄したらお父さまの兄弟姉妹に相続権が移ります。
そんな無駄なことしちゃダメですよ。
お母さまが全部相続する、と書いた遺産分割協議書に3人で署名捺印するだけで十分です。相続放棄なんて借金を承継したくないときくらいしか使い道はありません。中途半端にその言葉が広まったせいで、逆に苦しむ人が出てます。
そんな無駄なことしちゃダメですよ。
お母さまが全部相続する、と書いた遺産分割協議書に3人で署名捺印するだけで十分です。相続放棄なんて借金を承継したくないときくらいしか使い道はありません。中途半端にその言葉が広まったせいで、逆に苦しむ人が出てます。
A
回答日時:
2025/5/17 21:32:59
お父様の兄弟は相続には関係ないですよ。
お父様の名義なら、民法上は半分はお母さま、残りの半分を姉妹で等分するのですが、もちろん仰るように相続放棄で全部お母さまにしても構いません。
お父様の名義なら、民法上は半分はお母さま、残りの半分を姉妹で等分するのですが、もちろん仰るように相続放棄で全部お母さまにしても構いません。
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