教えて!住まいの先生
Q 離婚して財産分与で家を売却することにしました。元夫名義100% 買った時の金額3500万 売った金額2500万 元夫のローン残債600万
私が受け取るのは1900万となりました。(別にマンションも所有しておりそれは元夫が所有)
この場合は
財産分与として税金はかからないと思っておりました。
ただ、住宅を売却した時は確定申告をしなくてはいけないと
不動産屋よりいわれております。
また知り合いより売却すると税務署より申告するようにと連絡が
来たという人もいたり
税金はかからないけど、住民税などほかの税金がかかってきたと
言う話も聞いて
どこに相談したら
いいのか?税務署なのか、弁護士なのか?
また本当に税金がかからないのか?
住民税などが増えることはあるのか?
どなたか教えていただけたらありがたいです。
大変不安です。
この場合は
財産分与として税金はかからないと思っておりました。
ただ、住宅を売却した時は確定申告をしなくてはいけないと
不動産屋よりいわれております。
また知り合いより売却すると税務署より申告するようにと連絡が
来たという人もいたり
税金はかからないけど、住民税などほかの税金がかかってきたと
言う話も聞いて
どこに相談したら
いいのか?税務署なのか、弁護士なのか?
また本当に税金がかからないのか?
住民税などが増えることはあるのか?
どなたか教えていただけたらありがたいです。
大変不安です。
回答
A
回答日時:
2025/5/19 01:35:41
普通に税務署に相談していいですよ
不動産の売却に係る税金は単純に説明すると
「買った金額ー売った金額」でプラス・・いわゆる「儲け」が
出た場合にはその儲け分に対して「所得税・住民税」が課せられます
これは所有年数や買った金額の算出法など少し細かい計算と条件が
必要になりますので【不動産売却譲渡税】の言葉で検索して
色々調べて下さい・・・
で、仮の話ですが基本、儲けが出なかった場合、いわゆる
買った金額より低くて損が出たと言うような状態は「儲け額ゼロ」
ですからこの税金(不動産売却譲渡税)は掛かりません
財産分与に対しては基本、贈与税等は掛からない訳ですが、
それに対する(売却して譲渡税が発生した場合の負担分等)
財産分与総額に対する(1900万自体が少し減る)等の話が
あるとするならばそれは二人で決める事ですので
ここでは分かりません
不動産の売却に係る税金は単純に説明すると
「買った金額ー売った金額」でプラス・・いわゆる「儲け」が
出た場合にはその儲け分に対して「所得税・住民税」が課せられます
これは所有年数や買った金額の算出法など少し細かい計算と条件が
必要になりますので【不動産売却譲渡税】の言葉で検索して
色々調べて下さい・・・
で、仮の話ですが基本、儲けが出なかった場合、いわゆる
買った金額より低くて損が出たと言うような状態は「儲け額ゼロ」
ですからこの税金(不動産売却譲渡税)は掛かりません
財産分与に対しては基本、贈与税等は掛からない訳ですが、
それに対する(売却して譲渡税が発生した場合の負担分等)
財産分与総額に対する(1900万自体が少し減る)等の話が
あるとするならばそれは二人で決める事ですので
ここでは分かりません
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