教えて!住まいの先生

Q 賃貸についてです。 まだ借りて3か月しか経っていない賃貸をトラブルの為退去しようと考えています。 その場合退去時にどのくらい金額がかかるでしょうか?(敷金、礼金払っていません)

また、元々借りた際のフローリングの痛みが酷く変色・凹み等あるのですが、変色は写真で大まかに撮ってありますが、凹みは住んでて光の当たり方によって気がつくものが各所に点在しており全ては撮りきれませんでした。
この場合はフローリング総張り替えの費用負担になるのでしょうか…?

(補足なのですが、退去時に費用が高く揉めた等のレビューが多い管理会社なので多めに見積もられた場合とその対処法も教えて頂きたいです)

良ければご回答よろしくお願いします。

重ね重ね質問で申し訳ないのですが「賃貸の即時解除に一ヶ月分の賃料がかかる」に補足で「契約開始から一年未満で解約となる場合は賃料一ヶ月分の金額を違約金として支払う事で解約出来る」と書いてあるのですが、これは来月分の家賃+即時解除分一ヶ月分の家賃+違約金分の一ヶ月分の家賃という事でしょうか?(計三ヶ月分の家賃でしょうか?)
質問日時: 2025/5/26 18:36:15 解決済み 解決日時: 2025/6/16 20:50:24
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/6/16 20:50:24
貴方が常識的な使い方をしていればクリーニング費用のみで退去できると思いますが、管理会社及び大家の常識度合いに左右されてしまいますので、正解は誰にもわかりません。
タバコ吸ってたりすると退去費用は上がる可能性大です。
フローリングを運悪く負担することになったとしても相当な年数が経過しているのでしょうから全額負担とかはまず考えられません。
違約金については文章から察するに
短期解約違約金(1年未満の退去)で1ヶ月分取られるのみだと思います。
即時解除云々についてですが、本来は退去するときは最短が1ヶ月後となっているケースが多いです。
つまり今日退去したくても1ヶ月後が最短となるため、実質1ヶ月分の無駄な家賃を払うハメになります。
とは言え事情により1ヶ月後の退去を待てず即時退去しなければならない事情があるのであれば手切れ金として1ヶ月分払えば今日出ていっも良いのです。
貴方が仮に6月末で退去するのであれば今すぐにでも解約通知を出して下さい。その場合かかる費用は
①6月分の家賃
②短期解約違約金1ヶ月分
となります。
不当な請求は「払うつもりはありません。どうぞ裁判でもやって下さい」で良いと思います。
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