教えて!住まいの先生

Q 賃貸借契約書に家主が盛り込んだ条項は過去の修繕費の承認となり得るのでしょうか?

賃借して60年の一戸建てなのですが、入居1年目に水害があり、その費用を家主に立て替えを依頼されて当時のお金で400万円~500万円(現在価値で2000万円前後)を支払いました。家主は請求しても必ず支払うと繰り返してきましたが未払とされています。

2010年に家主が地主から借主の45年間の長期居住を利用したのだと思いますが、3500万円だった土地を2000万円で購入したと言っておりました。しかしその途端に2年で退去し、退去時に一切の金銭的請求を行うな、3か月賃料未払が続いたら建物に立ち入ることができるとか占有妨害の条項も入っておりました。

45年間自由に敷地への3つの小屋の建設や、建物の大規模改築などを何度も黙認してきたのですが、「無断での造作改築を禁ずる」さらに「自然災害の修繕費は家主負担とする」という条項が盛り込まれていました。不当な条件なので断りましたが、契約書自体は保管してあります。

2016年にも家主は契約書を持ってきたのですが、今度は2010年~2016年までに借主に「水害の修繕費と過去45年間の立て替えてきた修繕費は未払である」と指摘されたために、契約書から「自然災害の修繕費は家主負担とする」という文言を削除しております。この契約書も断って未締結ですが保管してあります。

【質問1】
2010年に家主が持ってきた契約書に「自然災害の修繕費は家主負担とする」という文言を家主が契約書に書いて持ってきたことは入居当初の水害の修繕費の債務承認と見なされますでしょうか?

【質問2】
2016年の契約書から「自然災害の修繕費は家主負担とする」の文言を家主が削除したのは入居当初の水害の修繕費や、50年間未払としている建物の修繕費に対する債務の認識や承認と見なせますでしょうか?
質問日時: 2025/6/7 11:02:00 解決済み 解決日時: 2025/7/22 04:28:34
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/7/22 04:28:34
この件は、法的にも非常に複雑で、賃貸借契約・債務承認・不当利得・長期居住による黙示の合意などが絡む重要な論点が複数あります。
従って、簡単に答えますが、それ以上に細かく知りたいなら弁護士に相談に行かれるべきかと思います。

質問1
状況次第では、債務承認の「間接的証拠」として機能する可能性はありますが、それ単独では確定的な債務承認とはみなされにくいです。

質問2
この削除行為自体は「債務の存在を認識していたこと」の傍証としては使える可能性がありますが、「債務の承認」として確定的な法的効力を持つかは慎重な解釈が必要です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/7/22 04:28:34

的確なご回答、誠にありがとうございます!

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