教えて!住まいの先生

Q 賃貸マンションの火災保険加入について質問です。

賃貸マンションに住んでいますがよく管理会社が変わる物件でして、3年前位現在の管理会社から火災保険加入をマストのように言われて20,000円で2年間の火災保険に加入しました。2年間が経過して火災保険更新の案内が来ていましたが更新しませんでした。
今現在は管理会社の変更はありません。
この度、また管理会社から文書が送付され賃貸人 ○○○○(全く見覚えがない会社で検索したら東京都渋谷区の不動産会社 評判悪い)
特約事項として
本契約期間中は管理会社指定の保証会社及び火災保険に継続加入するものとする。
水道使用量が20立米超の場合には超過分を請求~
別途、賃貸借契約書参照と
ありました。
そこで過去に契約した不動産会社で貰った重要事項説明書を引っ張り出して確認して疑問に思ったのがそこにはこの物件の貸主としては今回文書送付の会社とは別会社の記載があり、特約事項の中には水道使用量のことしか記載がありません。
管理会社は同じですが今回聞いたことない賃貸人から【建物賃貸借契約】更新承諾書という文書の中に上記特約事項が記載され火災保険継続がマストのように書いてあり承諾書に署名、捺印し火災保険申込書記入し保険料至急払いなさい旨記載あります。
これは住人の知らない所で物件の所有者(オーナー?)が代わり、賃貸マンションの火災保険加入も最近はほぼ当然の流れで借り主は加入に同意出来ないなら退去勧告するよ。なのでしょうか?
或いは3年前位に一度は加入してしまったのが同意したも同然仕方ないということなのか詳しい方、教えて下さい。
補足

現在の管理会社から現在契約いただいている賃貸借契約が2027年9月で期間満了となる通知が来ています。
それに伴い賃貸借契約書の契約更新条項に基づき今回の火災保険の文書が送付されました。

質問日時: 2025/6/1 18:21:43 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2025/6/1 19:13:48
>別途、賃貸借契約書参照とありました。

と、あるのですから契約書を確認してください。

>不動産会社で貰った重要事項説明書を引っ張り出して確認

重要事項説明書は契約書ではありません、契約書の内容の内で重要な事項を
説明する書面が重説です。
火災保険の加入・継続は重要な事項なので通常は記載されてると思いますが
特約条項欄にないのであれば「契約の解除に関する事項」の欄では
ないですかね?

例えば、うちの書式だと「契約書第〇条に反した場合~」とあり
契約書の該当箇所を見ると、契約期間中の保証会社や火災(家財)保険の
加入・継続義務がある事と義務違反の場合、催告の上で契約解除される旨が
記載されています。

>管理会社は同じですが今回聞いたことない賃貸人から

管理会社に業務委託しているなら、通常は貸主が出てくることなどないので
聞いたことが無かったのではないでしょうか?
オーナーチェンジがあった場合も、貸主・借主間の権利義務関係に
変わるところは無いので、オーナーの変更は借主に関係なく行われます。

>保険料至急払いなさい旨記載あります。

これは先にも書いたとおり、催告の上で契約解除の理由になる重大な
契約違反行為なので、ほとんど最終通告の意味合いがあります。
だからこそ、業務委託されている管理会社名義ではなくて貸主名義で
通達が来たのではないでしょうか?

保険の見直し、別の保険に加入するというのは問題ありませんが
他人の財物を借りながら「保険に入らない」という選択肢はありえません。
一発で信頼関係の破壊を理由に契約解除となる話なので、即時の対応を。
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A 回答日時: 2025/6/1 18:48:21
恐らく貴方の知らないところで売買がなされ所有者が変更になっていたのだと思います。
保険加入についてはマストです。入らない選択なんてありません。
恐らく、一番最初に契約した際の賃貸借契約書の約款に保険加入義務について記載されているはずですので確認してみてください。
同意しないなら退去勧告云々については所有者及び管理会社の意向によりますし、通知の内容全文はわかりませんので何とも言えませんが、そもそも加入は契約上義務となっているはずなのでそれに則って加入するのが当然のスジです
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