教えて!住まいの先生
Q 不動産譲渡における納付済み固定資産税、契約締結日以降の分を按分して買主に請求できるものなのでしょうか? また、一般的にはどう対処するものなのでしょう?
調べたところ、所有権移転登記費用は買主負担とするのが慣例のようですが、固定資産税に関しては見つかりませんでした。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/6/8 09:35:36
売主、買主の合意で固定資産税の精算ができます。
固定資産税の精算については、重要事項説明書、売買契約書に記載する必要があります。
「引渡日」以降は買主負担、とすることが一般的です。
固定資産税の精算については、重要事項説明書、売買契約書に記載する必要があります。
「引渡日」以降は買主負担、とすることが一般的です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/6/8 09:35:36
お答えくださったみなさま、どうもありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2025/6/8 05:01:14
日割り精算をするか否か、方法等については協議をして契約に謳う
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