教えて!住まいの先生
Q 固定資産の差し押さえについてお聞きしたいです。
親が年を取り、いくつか持っている(二束三文ですが)土地のうちの1ヶ所の固定資産税のみを滞納していたようです。去年の固定資産税の分の支払いがなかったため、昨年12月末に1.「差押調書謄本」と2.「1充当計算書」3「配当計算書」(謄本)という3つの文書が1つの封筒で送られてきていました。他の色々な文書に紛れて本人たちは気づかず、今日私が見つけた次第です。
文面は、
1が「下記の滞納税等が、催促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されてないことから(中略)あなたの下記財産を差し押さえました。」
2は「下記のとおり受け入れた金額について、あなたの滞納徴収金へ充当明細のとおり充てますので通知します。」
3は「下記の通り換価代金等を配当しますので(中略)この計算書を作ります。」
というものでした。
私には難しくて最初この3つを総合してどうとらえたらよいのかわかりませんでしたが、市町村が土地を差し押さえしたのち、土地の持ち主(うちの親)の通帳から税金を引き落とした、ということでしょうか?この土地は結局税金の債権者(地方自治体の長)のものとなったのでしょうか?
全く何もわからないので、詳しい方、初心者向けに教えていただけるとうれしいです。
文面は、
1が「下記の滞納税等が、催促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されてないことから(中略)あなたの下記財産を差し押さえました。」
2は「下記のとおり受け入れた金額について、あなたの滞納徴収金へ充当明細のとおり充てますので通知します。」
3は「下記の通り換価代金等を配当しますので(中略)この計算書を作ります。」
というものでした。
私には難しくて最初この3つを総合してどうとらえたらよいのかわかりませんでしたが、市町村が土地を差し押さえしたのち、土地の持ち主(うちの親)の通帳から税金を引き落とした、ということでしょうか?この土地は結局税金の債権者(地方自治体の長)のものとなったのでしょうか?
全く何もわからないので、詳しい方、初心者向けに教えていただけるとうれしいです。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/6/8 18:00:06
全国地区に土地を所有、管理している者です。
1.はそのままの意味です。催促状を送ったが(催促状に至るまでに、何回か通知があったはずですが、、)完納していないので、土地を差し押さえしましたということです。
=土地は差押えをされています。
2.差押えした後に、何かしらの理由で金額分を回収できたので、それを未納分としました。という意味です。
=今書いてある情報だけでは、何の方法で回収できたのかは分かりませんので、通帳から引き落とされたのか何かは分かりません。
3.差し押さえられたものがお金となった際に、どのように配当されたか計算したものです。(例えば:A市とB市に跨っている土地の固定資産税を滞納した場合は、A市とB市に分配する必要があるため、その計算書、など)
=で書いたところが大切なところです。
まず、土地は差押えられました。しかし、所有権移転登記がされたわけではないはずです。
※あくまでも他の方法で完納して、土地は売却されていないという前提になります。
この場合、登記簿事項証明書には差押えの登記がされています。差押えを解除されても、登記は消えませんので、抹消登記をする必要があります。抹消登記をしていなくてもすぐには問題は生じませんが、いざ相続後に売却したりするとなると、抹消登記をしていない土地は、なかなか不動産屋に扱ってもらえません。
(実際自分でやるのは難しいところもあり、司法書士に任せる人が多いと聞きます)
次に、恐らく他の方法で完納はしているということです。繰り返しになりますが、書かれているお話だけでは、どういった方法で完納したかは分かりません。
詳しいことはそこの市区町村の固定資産窓口に聞くのが1番です。
少しでもご参考になれば、幸いです。
1.はそのままの意味です。催促状を送ったが(催促状に至るまでに、何回か通知があったはずですが、、)完納していないので、土地を差し押さえしましたということです。
=土地は差押えをされています。
2.差押えした後に、何かしらの理由で金額分を回収できたので、それを未納分としました。という意味です。
=今書いてある情報だけでは、何の方法で回収できたのかは分かりませんので、通帳から引き落とされたのか何かは分かりません。
3.差し押さえられたものがお金となった際に、どのように配当されたか計算したものです。(例えば:A市とB市に跨っている土地の固定資産税を滞納した場合は、A市とB市に分配する必要があるため、その計算書、など)
=で書いたところが大切なところです。
まず、土地は差押えられました。しかし、所有権移転登記がされたわけではないはずです。
※あくまでも他の方法で完納して、土地は売却されていないという前提になります。
この場合、登記簿事項証明書には差押えの登記がされています。差押えを解除されても、登記は消えませんので、抹消登記をする必要があります。抹消登記をしていなくてもすぐには問題は生じませんが、いざ相続後に売却したりするとなると、抹消登記をしていない土地は、なかなか不動産屋に扱ってもらえません。
(実際自分でやるのは難しいところもあり、司法書士に任せる人が多いと聞きます)
次に、恐らく他の方法で完納はしているということです。繰り返しになりますが、書かれているお話だけでは、どういった方法で完納したかは分かりません。
詳しいことはそこの市区町村の固定資産窓口に聞くのが1番です。
少しでもご参考になれば、幸いです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/6/8 18:00:06
お二人とも、ありがとうございました!両方ともとてもわかりやすい解答で参考になりました。少し早く解答をしてくださった方をベストアンサーに選ばせていただきました。またどうぞよろしくお願いいたします m _ _ m
回答
A
回答日時:
2025/6/8 16:15:03
引き落とした、引き落とすことができた。なら、差し押さえられないですね。
お金を払う必要があります。
市役所に行って、弁済して、弁済証書を貰えば、法務局で差し押さえ抹消登記申請が可能になります。
お金を払う必要があります。
市役所に行って、弁済して、弁済証書を貰えば、法務局で差し押さえ抹消登記申請が可能になります。
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