教えて!住まいの先生
Q 借地を返却する場合の一般的な状態とは。
借地に住宅を建てて60年が経過し、借地を解消し返却するには更地にするということですけど、借り受け時に細い樹木が何本か生えている状態で、返却時にそれが樹齢60年くらいの大木になっていた場合、借主はその樹を伐採伐根するのが一般的ですか。その樹が自然に生えた物か地主が植えた物かは不明な場合。
土地を借りたときにあった樹木も返却時には借主がすべて処理するのが普通ですか。
補足
土地を借りたときにあった樹木も返却時には借主がすべて処理するのが普通ですか。
ありがとうございます。建物の解体は問題ない場合生えている樹木はそのままでもいいのか、すべて除去するのでしょうか一般的に。という質問なのですけど。
話し合いで解決すれば問題ないのはわかります。一般的にはどうか。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/6/9 13:32:52
(元)不動産会社経営の宅建士です。
借地を返還する際には、地主との「土地賃貸借契約書」を交わしているはずです。
そしてそこには―――契約期間が来たら、更地にして返還―――することが契約規定になっているはずです。
ただ、時節柄、「解体費用がない」などの理由から、地主に「そのまま」で返還を打診する借主もいるのです。
その際の私のアドバイスとしては、
―――更地にして返却したいが金がない。もしダメなら借地権付一戸建てとして、第三者に売却しようと思うのだが―――と口にしてみることをオススメしているのです。(正式な方法でもあります)
土地を借りて借主が家を建て、その家を借主名義で登記すれば、自動的に「借地権」が発生し、単独で売買もできる。(借地借家法)
借地を返還する際には、地主との「土地賃貸借契約書」を交わしているはずです。
そしてそこには―――契約期間が来たら、更地にして返還―――することが契約規定になっているはずです。
ただ、時節柄、「解体費用がない」などの理由から、地主に「そのまま」で返還を打診する借主もいるのです。
その際の私のアドバイスとしては、
―――更地にして返却したいが金がない。もしダメなら借地権付一戸建てとして、第三者に売却しようと思うのだが―――と口にしてみることをオススメしているのです。(正式な方法でもあります)
土地を借りて借主が家を建て、その家を借主名義で登記すれば、自動的に「借地権」が発生し、単独で売買もできる。(借地借家法)
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/6/9 13:32:52
ありがとうございました。^^。
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