教えて!住まいの先生
Q 相続手続の順番について 相続手続の順番について 公正証書遺言があり相続するのは妻です。子供はいますが妻だけに相続することにします。 遺言執行者は子供です。 1.金融機関に行って
必要な書類を持参して名義変更する
2、不動産の登記を司法書士に依頼する
3.税務署に相続の申告をする
この順番で合っていますか?
2、不動産の登記を司法書士に依頼する
3.税務署に相続の申告をする
この順番で合っていますか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/6/16 20:47:29
基本的に問題ないと思います。
銀行の名義変更や、不動産の登記には時間的な制約はありません。一応不動産については相続登記の義務化がされましたが、実質的には罰則を受ける心配はありません。
ただし相続税の申告と納税は10か月以内と決まっています。遺産総額がどの程度かは分かりませんが、税務対応から進めた方が良いかもしれません。
銀行の名義変更や、不動産の登記には時間的な制約はありません。一応不動産については相続登記の義務化がされましたが、実質的には罰則を受ける心配はありません。
ただし相続税の申告と納税は10か月以内と決まっています。遺産総額がどの程度かは分かりませんが、税務対応から進めた方が良いかもしれません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/6/16 20:47:29
期限があることから相続税の申告書から取り掛かりたいと思います。詳しく教えてくださり感謝致します。ありがとうございました。
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