教えて!住まいの先生
Q 相続のため、土地の課税価格を調べています。 対象の土地の中で固定資産税課税明細書に記載がないものがあります。恐らく地目が山林なので安いのだと思います。
土地の評価額が知りたくてら国土交通省の地価公示不動産情報ライブラリを見て近くの土地を検索すて指標にしようとしたのですが、住宅ならありましたが、山林では該当しませんでした。
住宅を参考に、課税価格を記載してよいのでしょうか?他に良い方法があれば教えてください。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/7/5 23:50:10
相続登記申請に必要な土地の評価額は①名寄せ(300円)②評価証明書(300円)③公課証明書(300円)④固定資産納税通知書(表紙を付けること)⑤共有道路(いわゆる公衆用道路)持分の評価額はご自分の宅地が私道に接道している場合は宅地の評価額から算出する⑥宅地の接道していないタダの持分や山林などの共有持分で評価額が記載されていない場合などは法務局に窓口に行って下さい。
「固定資産評価証明交付依頼書兼土地建物登記済通知書」と言う書面を貰って下さい。必要事項を記入して再度、窓口に提出します。その書面に印鑑を押してくれます。そしてその書面を持って当該市町村役場税務課に出向き近傍類似の評価額を記載した書面を出してくれます。従来は無料でしたが市町村によっては有料(300円)を請求される場合があります。
尚、法務局及び役場に行く場合は当該土地の登記事項証明書・土地の評価額(0円)の持参して下さい。これに基づいて登録免許税を計算します。
尚、土地に限っては土地の評価額が100万円以下の場合は非課税です。
貴殿の当該土地も非課税だと思います。
非課税の免除措置を受ける場合は登記申請書に該当する法令を記載しておかないと非課税になりません。
例 土地(地番120番5)租税特別措置法 第84条2の3第2項により非課税。と記載しておいて下さい。各々の土地土地の評価額で判断されますので田舎の土地の場合は全て非課税になる場合が多々あります。
また貴殿の相談土地については多分、非課税と推定されますので特別、上記の
書面を取得する必要はないと思いますが‥。
そのまま評価額が0円の書面を添付して第84条‥と記載して申請しても大丈夫です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/7/5 23:50:10
詳しくありがとうございました。助かりました!
回答
A
回答日時:
2025/6/27 06:31:02
固定資産税がかからない免税点以下の場合であっても、固定資産税の評価明細書を役場で請求して入手すれば、そちらには評価額が記載されていると思います。
A
回答日時:
2025/6/27 06:19:58
山林の相続税評価は、山林の状況によって、純山林、市街地山林、中間山林に区分して行います
A
回答日時:
2025/6/27 01:13:18
土地の相続税評価額は、その地域の路線価図から調べて下さい。
山林の場合、多くは倍率地域になると思います。
固定資産税には免税点があり、課税標準額が土地30万円、建物20万円未満の場合は課税されません。
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