教えて!住まいの先生

Q 不動産譲渡所得の算出時に、手放す時の売買契約書の印紙代は取得費に算入できると調べがつきました。 それでは、当該不動産を取得したときの売買契約書に貼付した印紙代も取得費に算入できるのでしょうか?

質問日時: 2025/6/27 01:25:45 回答受付終了
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A 回答日時: 2025/6/27 04:51:06
全て必要経費です。
購入時の売買契約書の印紙・不動産取得税・購入時にかかった資料代・取引現場に行った時の交通費も必要経費です。
売買時の印紙・売買する時の印鑑証明書・評価証明書などの書類代・交通費必要経費です。
また貴殿の事案とは関係ないですが、
購入時の土地の取得費が不明な場合は市街化区域内の土地に限っては概算取得費(5%)以外にも計算出来る方法があります。ただし宅地に限ります。
この概算取得費が適用されるのは昭和27年12月31日以前から所有していた土地建物に適用されるのが原則です。
昭和28年以降に取得された土地建物については、概算取得費の計算が強制されるわけではなく租税特別措置法関係通達によって適用してもいいし適用しなくてもいいことになっています。詳しくは税理士にご相談‥
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A 回答日時: 2025/6/27 03:15:58
少し違います。
購入時の印紙代が取得費になり、
売却時の印紙代は譲渡費用になります。
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