教えて!住まいの先生
Q 「同じマンションの特定の部屋を購入したい」
2年前、同じマンションの同じフロアの方が孤独死されました。マンションの立地が気に入っており、理想的な間取りのため、その部屋を購入したい希望があります。
現在の部屋は中古で購入しているため、当時の担当にその旨を相談しました。
①孤独死の場合、それ専門の不動産屋が扱う可能性が高いので、うちから出る可能性は少ない。
②相続した人がどの不動産屋から出すか分からないから、より早く情報を掴むには手広く色々な不動産屋に相談した方が良い。
とのことでした。
その時(死後4ヶ月頃)はまだ不動産登記が変わっていない状態でした。
③相続した人に連絡する手段として、郵便ポストに手紙を入れるのはどうか。
と言うアドバイスももらいましたが、郵便ポストは溢れかえっていて、手紙を入れても見てもらえないような状態のため、特にアクションはしていません。この2年間の間に1度だけ整理されていました。
そもそも相続されても手放さない可能性はありますが、相続するならここまで放置しないのでは?と言う思いもあり、なかなか諦めることが出来ません。
②に関しては3件相談しましたが、もし売りに出されたら連絡します、と他の物件を紹介してくれます。
今現在、何か出来ることはありませんか?よろしくお願いします。
現在の部屋は中古で購入しているため、当時の担当にその旨を相談しました。
①孤独死の場合、それ専門の不動産屋が扱う可能性が高いので、うちから出る可能性は少ない。
②相続した人がどの不動産屋から出すか分からないから、より早く情報を掴むには手広く色々な不動産屋に相談した方が良い。
とのことでした。
その時(死後4ヶ月頃)はまだ不動産登記が変わっていない状態でした。
③相続した人に連絡する手段として、郵便ポストに手紙を入れるのはどうか。
と言うアドバイスももらいましたが、郵便ポストは溢れかえっていて、手紙を入れても見てもらえないような状態のため、特にアクションはしていません。この2年間の間に1度だけ整理されていました。
そもそも相続されても手放さない可能性はありますが、相続するならここまで放置しないのでは?と言う思いもあり、なかなか諦めることが出来ません。
②に関しては3件相談しましたが、もし売りに出されたら連絡します、と他の物件を紹介してくれます。
今現在、何か出来ることはありませんか?よろしくお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/7/9 21:15:45
管理会社に相談してみてください。
区分所有者変更の届出が出ていれば現在の所有者がわかります。
出ていないとしても亡くなられた旧所有者様の緊急連絡先等の登録があると思います。
管理会社ならば孤独死について既知だと思いますので、管理費等滞納対策の為管理組合の代理人弁護士を使って相続人を探しているはずです。
相続登記は後日になるケースが多く、登記情報に反映されていない可能性が高いです。
そして大手の管理会社であれば、グループ会社に宅建業者が存在していると思いますので、話を持って行ってくれると思います。
少なくともこの方法で、売る気があるかないかくらいは判ると思いますよ。
それから3年で告知事項がなくなると回答している人がいますが、厳密にいうと誤りです。
3年程度で告知義務がなくなると解されるのは、賃貸の場合です。
また告知義務が必要なのは「病死、自然死で特殊清掃を伴った場合」や「事件性のある場合」に限ります。
国交省による「人の死の告知に関するガイドライン」を参照してください。
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001426603.pdf
区分所有者変更の届出が出ていれば現在の所有者がわかります。
出ていないとしても亡くなられた旧所有者様の緊急連絡先等の登録があると思います。
管理会社ならば孤独死について既知だと思いますので、管理費等滞納対策の為管理組合の代理人弁護士を使って相続人を探しているはずです。
相続登記は後日になるケースが多く、登記情報に反映されていない可能性が高いです。
そして大手の管理会社であれば、グループ会社に宅建業者が存在していると思いますので、話を持って行ってくれると思います。
少なくともこの方法で、売る気があるかないかくらいは判ると思いますよ。
それから3年で告知事項がなくなると回答している人がいますが、厳密にいうと誤りです。
3年程度で告知義務がなくなると解されるのは、賃貸の場合です。
また告知義務が必要なのは「病死、自然死で特殊清掃を伴った場合」や「事件性のある場合」に限ります。
国交省による「人の死の告知に関するガイドライン」を参照してください。
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001426603.pdf
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/7/9 21:15:45
財閥系不動産会社の管理会社で、同グループの中古仲介に問い合わせたところ、個人情報なので特に繋がりはない、不動産登記は現時点で変わっておらず、何も出来ないと言われてしまいました。
みなさんのアドバイス通り管理会社へ直接連絡してみます。仲介会社からも個人からの相談の方が乗ってくれるかも?と言われました。また進展や不明なことがあれば相談させてください。みなさまありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2025/7/7 05:22:22
賃貸で載せていないか確認してみては
A
回答日時:
2025/7/2 19:33:15
A
回答日時:
2025/7/2 15:52:53
A
回答日時:
2025/7/2 13:56:39
管理会社ですね
管理会社は専有部分の「緊急連絡先」を基本把握しています
いわゆる、その部屋の現時点の決定権者とのパイプは残っている物と
思われます。専有部分は管理費や積立金の請求は続けないといけないからですね
管理会社に対して「買いたい、告知物件の相場よりも高く買ってもイイ
勿論、仲介手数料相当額はお支払いする、だから動いてくれないか?」
と申し出ます。基本管理会社も手数料が儲かる案件なので
物理的に売却が不可能だったとしても、ソコにたどり着くまでは動こうとするはずです。
「管理組合」に言うのはちょっと違うと思います。
理由は、まず管理組合には独断で物事を決定できるものが居ないと言う事
そして、立場的には専有部分の持ち主と同等である事・・
その辺が理由で「専有部分の売買」と言う行為には走りにくい現実が有りますので
管理会社は専有部分の「緊急連絡先」を基本把握しています
いわゆる、その部屋の現時点の決定権者とのパイプは残っている物と
思われます。専有部分は管理費や積立金の請求は続けないといけないからですね
管理会社に対して「買いたい、告知物件の相場よりも高く買ってもイイ
勿論、仲介手数料相当額はお支払いする、だから動いてくれないか?」
と申し出ます。基本管理会社も手数料が儲かる案件なので
物理的に売却が不可能だったとしても、ソコにたどり着くまでは動こうとするはずです。
「管理組合」に言うのはちょっと違うと思います。
理由は、まず管理組合には独断で物事を決定できるものが居ないと言う事
そして、立場的には専有部分の持ち主と同等である事・・
その辺が理由で「専有部分の売買」と言う行為には走りにくい現実が有りますので
A
回答日時:
2025/7/2 13:09:49
3年経てば、事故物件で無くなるので、それ待ちかもしれません
あなたが購入を考えるも、安いのが条件だと思います
もし、3年待ちならあなたのプランと合致しないので
買えないかもしれませんね
又ポストって書いてますけど、登記簿謄本で持ち主の住所はわかるので、ポストとはマンションでは無く持ち主のポストでは無いでしょうか?
あなたが購入を考えるも、安いのが条件だと思います
もし、3年待ちならあなたのプランと合致しないので
買えないかもしれませんね
又ポストって書いてますけど、登記簿謄本で持ち主の住所はわかるので、ポストとはマンションでは無く持ち主のポストでは無いでしょうか?
A
回答日時:
2025/7/2 12:14:27
相続人に売る気があるなら相続登記済かも知れません。登記を調べて直接連絡取ったら「おお、買い手がいるぞ」と加速するかも知れません。
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