教えて!住まいの先生

Q 中古マンションの購入について質問です。

ネットで見つけた物件なのですが、内覧前に不動産会社とメールにてやりとりをしたところ、前所有者様が支払不能になられたため、管理費や修繕積立費の滞納分、家財撤去費も買主負担と言われました。

(家財の撤去、滞納金についても、裁判所の管理になっており、マンションの売買代金は全額金融機関に渡すそうです。)

もし今の条件で売れなければ、裁判所で競売になるそうです。

マンション自体は築浅なのですが、不動産屋さん曰く、リフォームが必要とのことで、どうにか値引き交渉できないかと思っているのですが、こちらの場合は難しいでしょうか??

何卒よろしくお願いいたします。
質問日時: 2025/7/3 16:55:56 解決済み 解決日時: 2025/7/11 10:12:44
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/7/11 10:12:44
いわゆるニンバイ(任意売却)ですね

ニンバイと言うのは簡単に言えば。ローン支払い中の売主が
ローンが支払えなくなった、貸している金融機関が重なる催促でも
もうどうしようもない状態になった、で、金融機関が強制的に
競売に掛けて資金回収を測った・・の中途で、明確に誰かに
売る事で、競売と同等もしくはそれ以上の金額設定で売却する

そしてその金額は金融機関も了承した・・と言う時点で売られているのが
ニンバイと思ってイイです

ですので、その物件に掛かる金額関係自体は金融機関が一度承認した
金額なので、そこから値引きをさせるってのはほぼ難しいです
いわゆる売主や不動産業者が判断する事ではなく、金融機関の判断に
なりますので・・

ですので、あなたがおっしゃっているいわゆる値引き希望に関しては
無理だと思います、そこで時間をかけているともう金融機関も
さっさと競売に回せという「法人判断」に成りますからね

一般の売却されている物件とは違うという形です
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/7/11 10:12:44

皆さん、詳しいご回答ありがとうございました。内覧行ってきました。築浅なので設備自体は新しかったのですが、前の持ち主様の使い方が非常に悪く、リフォーム費用もかさみそうなので一旦考えることになりました。(土地は人気な住宅地で築浅は特に中古に出ないので、正直条件は悪くなさそうです。)ご丁寧にご説明いただきありがとうごさいました。

回答

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A 回答日時: 2025/7/7 02:52:56
不動産営業マンです
今中古マンションを買う事は転売ヤーから物を買うのと同じですから
絶対にお勧めしません

老後に向け上がる管理費、修繕積立金
これらに他の居住者の滞納があれば
みんなで頭割り
4/5の同意がないと建て替えもできない

基本的には金食い虫物件だし
23区内の一等地以外は
資産価値は下がる一方

良いことが何もありませんよ
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A 回答日時: 2025/7/6 13:44:04
素人が手を出せる物件ではありません。リスクを背負いますよ。前所有者の延滞費も支払うことになります。どうしても欲しいなら、競売になってから、競売物件として安く買ったらどうでしょうか。
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A 回答日時: 2025/7/4 10:39:12
(元)不動産会社経営の宅建士です。
前の住人の「家財・・・・・・撤去」を買主が支払う?―――何ですかそれ。

不動産取引では、売買の際の「家財撤去」などは一切、売主責任ですよ。
法規定で「全撤去して明け渡す」ことが決められているのです。

しいて言えば、通常は、決済時に買主の支払金を充当するのが通例ではありますが。

裁判も競売もありません。
あなたの場合、その物件は「任意売却」なのでしょう。
これは物件が、競売に伏される前に、売主が一般不動産市場で売却するのでしょう。これを「任意売却」と言います。
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A 回答日時: 2025/7/3 21:06:46
つまり、マンションの負債をあなたが払うなら、マンションの所有権が手に入られる

この条件で採算が合うつまりお得なら買いましょう

色気出して、もっと出してくれ
そう売主が言えば話は無しにしましょう、キリが無いです

相場はいくらなのか、いくらなら
お得なのか、売主は売り急いでいる、絶好のチャンスです
キャッシュの用意が必要です
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A 回答日時: 2025/7/3 17:38:35
競売前の物件、所謂任売(任意売却)状態かと思われますが、一応現所有者の意向に沿って売却される事が前提です。競売になると今の所有者の希望は反映されなくなります。よって値段の交渉自体は出来ると思われますが、支払いが滞っている状態なので現在の価格より更なる値下げは難しい可能性が高いです。
競売時の予想落札価格と現在の差額の間での交渉となるでしょうが、物件自体の需要により値段はマチマチです。
その点をしっかり把握出来たうえで現所有者と債権者(滞納ローンや管理費等の請求者)に対し納得させられるのであれば値下げは可能ですが。
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A 回答日時: 2025/7/3 17:31:54
条件を丸のみしないと、競売になるという事です。

即決するのでと言って、不動産屋の手数料を少々値引いてもらう程度かな。
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