教えて!住まいの先生

Q 更地にする費用の領収書について 実家の傷みが激しい為に解体することになりました。 更地にして売却し、両親の老後資金にしようかと考えています。

解体・更地にする費用は160万ほどで業者と契約しました。
費用は息子が100万円 母が60万円ほど建て替えで支出し
無事に土地が売却出来たら、経費分は父からそれぞれへ返してもらう予定です。

そこで質問ですが、土地の売却益にかかる税金計算の際の必要経費とするには土地の持ち主の父宛の領収証が必要でしょうか。
それとも実際に支払った人宛にしてもらい、備考に○○家更地費用としてなど記入してもらったものでも有効でしょうか。

他の兄弟たちへの手前、建て替えている金額がわかるようにするために本当は支払った人宛の領収書が欲しいですが、税金が安くなる方を優先したいです。

1年以内に売れたら、税金の特例もあるようですが売れなかった場合の節税も考えたいです。

詳しい方お教えください。
質問日時: 2025/7/3 18:59:03 解決済み 解決日時: 2025/7/8 19:43:51
回答数: 4 閲覧数: 171 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/7/8 19:43:51
解体費の契約・領収書などは、建物所有者である父親では?
100万円、60万円は、身内の方の資金の貸付、贈与で、
当事者、親族内で、事前に周知し、了解されていて、
分かるように、書面化しておけばよろしいのでは。
譲渡費用になるかどうか、
「取り壊しが譲渡のためにされたものであることが明らかであるといは」
譲渡費用となります(所得通達33-8)。
明らかであるときは、ですから、譲渡直近・売買契約書に記載・仲介業者
との売買条件など、因果関係が明らかであることが必要になるものと
思われます。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/7/8 19:43:51

皆さんありがとうございます。

親族内のお金の流れは、周知・書面化で解決することにして、父の名前で領収証をもらうことになりました。ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2025/7/4 13:11:29
☆,質問の件で、その既存建物を解体資金を父親が妻や子息から、借金
として明確にするには、其々と支払時期も含め借用書を書き父親の銀行
口座へ振り込みとする。それが贈与でもない証拠の書面となります。

また、父親はその口座から既存建物の解体業者の銀行口座へ送金を含め
た金額で振り込みをして、領収書をもらうことです。また、税務署や兄
弟には、それら原本と写しが証拠となります。税金は親子でも他人です。
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A 回答日時: 2025/7/3 21:15:01
お父様の土地で、その代金を借金などの形にして、売るための更地化でしたら、問題ないですね。
取得原価み組み入れる事も可能ですね。

別人では経費計上は困難ですね。借金とかにしないといけないですね。
その借金をどのようにする(どの様に処理する)かは別次元の話です。
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A 回答日時: 2025/7/3 19:50:41
土地を売る際の控除として解体費を考えるのであれば売買契約書に更地渡しとする必要があります。契約前に更地にして売る場合は費用として控除はできません。
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