教えて!住まいの先生

Q 贈与を貰ったのに住宅ローンの頭金を入れずに後悔しかないです。 住宅購入にあたり夫の親から500万の贈与を頂きました。

贈与税を払うことは知っていましたが約50万円とまでは知らず、住宅ローン控除の方がお得だと思い頭金入れず(残金多い方が住宅ローン控除金額も多くなるため)、500万円は控除が終わったら繰り上げ返済するか、その時子供がいて教育費などに困っていたら使おうと定期預金に入れました。

定期預金は満期で20万円しか増えないのは承知でしたが、いただいた大切なお金なので少しでも減る可能性のある投資には回したくなかったため、確実性で定期預金にしました。

ですがその後に贈与税が約50万円にもなることを知りました。
しかも頭金に使っていたら贈与税が非課税になることもあとから知りました。

これでは13年間の住宅ローン控除金額よりも多いです。
シミュレーションでは13年間で225万円の控除の予定ですが、もし頭金に500万円入れていたら187万円の控除の予定です。

もう住宅ローンも始まって今更ですし、その時にもっと詳しく調べなかった自分たちが悪いのですが、めちゃくちゃ悲しいです。
落ち込んでいます。

あまり考えずに住む切り替え方ありますか?
夫は自分たちで話して決めた事だし別にいいんじゃない?と言ってくれていますが私が勝手に気にして落ち込んでいます。

だって頭金に入れてたら贈与税50万円払わなくていい上に借入金額も減って返済も楽になって住宅ローン控除は減るけど損する程ではなくて…

考えたら落ち込みが止まりません…
質問日時: 2025/7/8 09:57:34 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2025/7/10 18:12:08
うちは両家から500万
借用という形にしました。
借用書は書いていません。
受け取るときに「借りたってことね!」
でおしまいです。
借りたので両家の家に行くときに
「頼まれた」食材を購入して持っていき
相殺してます。
申告はしていません。
住宅ローン控除は普通に申請しました。
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A 回答日時: 2025/7/8 12:00:11
もしこの贈与と住宅ローンの話が全部今年の話であれば、特に問題はありません。

お金に色はついていないので、〇〇銀行にあるお金はもらったお金とか、〇〇銀行で住宅ローンを借りたからそれは借りたお金とかそんなことは全然関係がありません。

今関係あるのは贈与で500万円もらった、銀行で〇〇万円借りた、不動産業者に〇〇万円払ったという事実だけです。

ですから、500万円中390万円は住宅資金、110万円は暦年贈与としてもらったという贈与税の申告をし、銀行で借りた〇〇万円と贈与の390万円で住宅を取得したという住宅ローン控除の申告をすれば問題ないです。

住宅ローン控除の計算書はこういったオーバーローンになるケースも想定されて作られているので、もちろん計算によって住宅ローン控除の金額は減りますが、贈与税を支払うよりはいいかと思います。
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A 回答日時: 2025/7/8 10:19:09
不動産屋です。

資金計画をお客さんとする上で、贈与税が大幅に非課税になる事は早い段階からお伝えしますから、私のお客さんではあり得ない話で驚いてます。

ご自身で資金計画を進めたい方も最近は居ます、秘密主義と言うよりプライベートな事なので自分でやりたいと言った感じでしょう。

そういうお客さんにも、興味を持ってもらう為に「贈与税お得です」「ローン控除あります」など、その他にも興味を引きそうな「見出し」の様なお声がけをして、簡単な説明から相談に入って行きます。

担当の営業さんに問題大ありな気がしますが、どうしようもないですから、今後の教訓としましょう。
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A 回答日時: 2025/7/8 10:10:08
あなた方ご夫婦は勘違いして居るんですよ。

500万円は貰ったんではなくて、
ご主人の親御さんが何か有った時のために「貸してくれた」のです。

貰ったら、贈与税がかかります。
借りたのなら贈与税はかかりません。
忘れたのですか?
ご主人の名前で「借用書を書いた事」を。
どこかの引き出しに入ってますよ「借用書」控えが。

よーく考えて下さい。
ほら、あの引き出しです。

多分、明日の朝になれば出てくるかと。
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A 回答日時: 2025/7/8 10:09:48
住宅購入資金として夫の親から500万の贈与を受けたなら、住宅資金に使わないといけない。
定期預金にして教育費や生活費に使うなら、最初から住宅資金でなく新築祝いや毎年必要な金額を貰えば良かったのです。
年間110万までは課税されないし、お祝い金や教育費、生活費も非課税です。
親子兄弟などの扶養義務者が、「日常生活に必要な生活費」に関してお金を渡した場合は、贈与税は掛かりません。
これはお小遣いであっても生活に必要なものであれば贈与の対象とはなりません。
相続税法
(贈与税の非課税財産)
第二十一条の三 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
一 (略)
二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
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A 回答日時: 2025/7/8 10:07:46
申告しなければ良いだけの話
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