教えて!住まいの先生

Q 固定資産税評価証明書の取得について教えて頂きたいです。 今は亡き父の不動産の固定資産税評価証明書を取得したいと思っています。 父は4年前に他界しています。 その後、姉が相続したときいています。

そうなった場合、父の相続人という立場で固定資産税評価証明書を取得することになると思うのですが、取得する際、現在の所有者(姉)に連絡が入ることはありますか?

ご回答よろしくお願いいたします。
補足

説明が悪く、すみません。
姉に財産隠し(預貯金)の疑いがある為、どのタイミングで相続したのか知ることが目的です。
私の不備ではありますが、父は複数不動産を所有しており、今争点となる不動産の相続登記をしたのか不明な状態です。

死亡前の相続であれば、時期を確認し、判断能力のない被相続人からの贈与として。
死亡後の相続であれば、遺産分割協議のやり直し、調停や裁判を考えています。

遺産隠しが勘違いでないかどうかの確認の為に書類を請求したいと思っているので、今は姉に動きを悟られたくありません。



補足に対してのアドバイスなどもありましたら、よろしくお願いいたします。

質問日時: 2025/7/16 07:50:34 解決済み 解決日時: 2025/7/20 23:53:05
回答数: 3 閲覧数: 160 お礼: 25枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/7/20 23:53:05
名寄帳かな。
連絡は入らないよ。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この回答が不快なら

回答

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
1~2件 / 2件
A 回答日時: 2025/7/16 12:37:33
どのタイミングで相続したのか知りたいのでしたら、法務局で確認しないとです。

評価証明はその名の通り評価額の証明なので、いつ相続か判断するためのものではないですし、拡大解釈すると間違えます。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/7/16 12:16:51
質問者に分からない形で、相続登記は出来ません
他者指摘済みですが、遺産分割協議書に実印を押す&印鑑証明書を添付する必要があるからです
姉が相続したと聞いているという部分と整合性が取れません
証明は相続人と分かるものに加え、本人確認書類を提示すれば取得可能です
仮に姉名義なら、委任状を持参する必要があります
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
1~2件 / 2件

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information