教えて!住まいの先生
Q 不動産屋を通さずに不動産の個人間売買をした場合、契約書だけを不動産屋に頼む場合、売買価格の何%の価格になりますか? また、この契約書費用の負担者は売主ら買主のいずれ、または双方になりますか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/9/22 17:27:54
(元)不動産会社経営の宅建士です。
恐らく「売買契約書」の作成だけ―――などを浮ける業者はいないでしょう。
なぜなら、そんな場合はあり得ず、仲介手数料規定もないからです。
●ここで、不動産屋は「代書屋」ではありませんよ。
仲介業者の目的は「取引保証」なのですよ。
そのために、1千万円の驚愕金が義務付けられているのです。
●個人同士の「直接取引」なら、法的な一切の規定はありあせん。
その代わり、いかなるアクシデントがあってもすべて、当事者同士での解決以外にありません。あるいは裁判の世界です。
●もし「受ける」業者がいたら、よほどの「何尾知らない無知な業者」としか思えないのです。(メシも食うのに困る、など)
恐らく「売買契約書」の作成だけ―――などを浮ける業者はいないでしょう。
なぜなら、そんな場合はあり得ず、仲介手数料規定もないからです。
●ここで、不動産屋は「代書屋」ではありませんよ。
仲介業者の目的は「取引保証」なのですよ。
そのために、1千万円の驚愕金が義務付けられているのです。
●個人同士の「直接取引」なら、法的な一切の規定はありあせん。
その代わり、いかなるアクシデントがあってもすべて、当事者同士での解決以外にありません。あるいは裁判の世界です。
●もし「受ける」業者がいたら、よほどの「何尾知らない無知な業者」としか思えないのです。(メシも食うのに困る、など)
回答
A
回答日時:
2025/7/16 21:40:04
契約書だけを頼むことは出来ないです。不動産業者は仲介という形で入り、役所調査や現地調査を行い、契約書 重説を作成します。契約書だけ作るのは無理です。
司法書士や行政書士などは頼めば契約書作成をやってくれますよ。
ただしいわゆる物件調査は出来ないので、一般的な雛形による書面作成のみになりますが。
司法書士や行政書士などは頼めば契約書作成をやってくれますよ。
ただしいわゆる物件調査は出来ないので、一般的な雛形による書面作成のみになりますが。
A
回答日時:
2025/7/16 19:37:17
建築設計不動産業者です。
私の場合は、重要事項説明書は作成せずに売買契約書作成だけに限定しての場合は、文書作成費として15000円(実費別)に決めています。
時々ありますね。また賃貸契約書も既に賃貸人・賃借人が契約を済ま年数の経過とともに家賃改定の覚書を作成する場合も同じ15000円です。契約書作成のための文書作成費だけです。
もちろん契約書には業者としての署名捺印はしません。
同業者からは文書作成費用としたとしても少し安いのではないかと言われる時がありますが、別に気にもしません。
私の場合は、重要事項説明書は作成せずに売買契約書作成だけに限定しての場合は、文書作成費として15000円(実費別)に決めています。
時々ありますね。また賃貸契約書も既に賃貸人・賃借人が契約を済ま年数の経過とともに家賃改定の覚書を作成する場合も同じ15000円です。契約書作成のための文書作成費だけです。
もちろん契約書には業者としての署名捺印はしません。
同業者からは文書作成費用としたとしても少し安いのではないかと言われる時がありますが、別に気にもしません。
A
回答日時:
2025/7/16 19:26:38
不動産屋は仲介に入るならいいのですが、仲介に入らずに売買契約書だけを作成して、報酬を得るのは違法です。
A
回答日時:
2025/7/16 18:56:41
契約書の作成だけであれば数万~10万円が相場ですかね。
作成費用の負担者は基本的に当事者間での取決めなので、自由に決めてOKです。
例えば収入印紙の例ですと買主負担のケースもありますし折半のケースもあります。
作成費用の負担者は基本的に当事者間での取決めなので、自由に決めてOKです。
例えば収入印紙の例ですと買主負担のケースもありますし折半のケースもあります。
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