教えて!住まいの先生
Q 法律についての質問です。とあるテナント物件を20年ほど前に相続しました。他に兄弟がおりましたが、遺産分割協議の上、私だけの名前で登記して管理して、家賃収入を得てきました。
今回テナント老朽化をきっかけに売却を進めていたところ、兄妹らにそれまでの家賃収入分を分け合うべく不動産の売却金を全て渡すようにとの事を言われました。これは法律的にも裁判となると私が負けて払う事案なのでしょうか?詳しい方どうぞよろしくお願いいたします。
質問日時:
2025/7/18 18:40:06
解決済み
解決日時:
2025/7/25 11:45:34
回答数: 7 | 閲覧数: 90 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/7/25 11:45:34
ご質問の件ですが、結論からいうと「ご自身単独名義で登記され、遺産分割協議が正式に成立しているのであれば、兄弟に過去の家賃収入や売却代金を渡す法的義務は基本的にありません」。
● ポイント
遺産分割協議が正式に成立し、その結果、テナント物件が「あなた単独所有」として登記されているなら、その時点であなたの完全な所有物です。
登記が完了している場合は、たとえ家賃収入を得ていても、それは「所有者であるあなたの利益」とされ、兄弟に請求権は原則ありません。
例外として、もし遺産分割協議が不備だったり、協議書が存在しない、または協議時に兄弟に対して「家賃は後日配分する」と約束した証拠(書面や録音など)がある場合は、争われる可能性があります。
● 判例・法律根拠
相続財産は遺産分割が成立するまでは共有状態ですが、遺産分割が成立し、登記されれば共有関係は解消されます(民法909条)
登記が移った後の家賃収入や処分(売却)は所有者の権利で、他の相続人が後から権利を主張するのは困難です。
● 裁判で争われるケース
もし兄弟側が「遺産分割協議が無効だ」「協議がなかった」と主張し、協議書の不備などがあると、争いに発展することはあります。
ただし、登記を信頼するのが法の原則(登記の公信力)なので、正当に登記されていれば、あなたが負ける可能性は低いです。
もし不安であれば、遺産分割協議書の内容を再確認してください。(法務局に原本もしくは控えがあると思います。)
もし協議書が見当たらない場合も、登記の存在が強い証拠になるので、慌てなくても大丈夫です。
● ポイント
遺産分割協議が正式に成立し、その結果、テナント物件が「あなた単独所有」として登記されているなら、その時点であなたの完全な所有物です。
登記が完了している場合は、たとえ家賃収入を得ていても、それは「所有者であるあなたの利益」とされ、兄弟に請求権は原則ありません。
例外として、もし遺産分割協議が不備だったり、協議書が存在しない、または協議時に兄弟に対して「家賃は後日配分する」と約束した証拠(書面や録音など)がある場合は、争われる可能性があります。
● 判例・法律根拠
相続財産は遺産分割が成立するまでは共有状態ですが、遺産分割が成立し、登記されれば共有関係は解消されます(民法909条)
登記が移った後の家賃収入や処分(売却)は所有者の権利で、他の相続人が後から権利を主張するのは困難です。
● 裁判で争われるケース
もし兄弟側が「遺産分割協議が無効だ」「協議がなかった」と主張し、協議書の不備などがあると、争いに発展することはあります。
ただし、登記を信頼するのが法の原則(登記の公信力)なので、正当に登記されていれば、あなたが負ける可能性は低いです。
もし不安であれば、遺産分割協議書の内容を再確認してください。(法務局に原本もしくは控えがあると思います。)
もし協議書が見当たらない場合も、登記の存在が強い証拠になるので、慌てなくても大丈夫です。
回答
A
回答日時:
2025/7/19 10:58:01
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたの質問は、法的には「相続トラブル」となり、そうなればこれは
弁護士の専権事項で、高額報酬を払って果ては裁判にもなる話です。
そこで不動産業界の観点からの(私見ですが)解決方法の件でお話します。
まず、売却するのは大正解です。
相続物件は、そのまま残して対処などせず、売却して売却金を法定配分の分配してしまえば後腐れもなくなります。
●そこで、売却を仮定すると、これまでの収受分は、全額、他相続人に渡してしまう方が賢明です。
なぜなら、あなたが多少の「損?」を感じさせることで、他相続人は
溜飲が下がるからです。
(どのみち現実にはあなたの「拠出」ではなく、買主からの支払金で賄われるのですから)
モメるような話の場合は、一方が「損しても」の心情が前提だと、相手はスンナリとコトが運ぶものだからです。
仮にも弁護士の・裁判の・などで快適な結末を生むことはありません。
そして最後に、
◆相続登記は司法書士に依頼することです。
◆それと平行して不動産屋に売却依頼することでう。
※もっと言えば、最初に不動産屋に依頼すれば、司法書士の紹介も受けられます。
あなたの質問は、法的には「相続トラブル」となり、そうなればこれは
弁護士の専権事項で、高額報酬を払って果ては裁判にもなる話です。
そこで不動産業界の観点からの(私見ですが)解決方法の件でお話します。
まず、売却するのは大正解です。
相続物件は、そのまま残して対処などせず、売却して売却金を法定配分の分配してしまえば後腐れもなくなります。
●そこで、売却を仮定すると、これまでの収受分は、全額、他相続人に渡してしまう方が賢明です。
なぜなら、あなたが多少の「損?」を感じさせることで、他相続人は
溜飲が下がるからです。
(どのみち現実にはあなたの「拠出」ではなく、買主からの支払金で賄われるのですから)
モメるような話の場合は、一方が「損しても」の心情が前提だと、相手はスンナリとコトが運ぶものだからです。
仮にも弁護士の・裁判の・などで快適な結末を生むことはありません。
そして最後に、
◆相続登記は司法書士に依頼することです。
◆それと平行して不動産屋に売却依頼することでう。
※もっと言えば、最初に不動産屋に依頼すれば、司法書士の紹介も受けられます。
A
回答日時:
2025/7/19 10:00:58
相続と言うのは所有権を相続するのですが、それ以外にもその土地の権利義務(債権債務)も相続することになります。
収益が発生するテナントであれば相続した者は相続開始後の家賃も得ることができますが、逆に言えばそのテナントの管理義務や納税義務も相続しますので、固定資産税の支払いや設備等に故障があれば修理する費用の負担もあります。
兄妹は賃料等のプラスの部分のみしかみえておらず、これらの税金や修理負担等の債務の部分はおそらく考えてもいないでしょう。
20年前の遺産分割協議であなた単独で相続したのであれば、相続後の賃料を兄妹に分配する必要は全く無いし、兄弟に何の権利があってそれを請求しているのかもよくわかりません。
収益が発生するテナントであれば相続した者は相続開始後の家賃も得ることができますが、逆に言えばそのテナントの管理義務や納税義務も相続しますので、固定資産税の支払いや設備等に故障があれば修理する費用の負担もあります。
兄妹は賃料等のプラスの部分のみしかみえておらず、これらの税金や修理負担等の債務の部分はおそらく考えてもいないでしょう。
20年前の遺産分割協議であなた単独で相続したのであれば、相続後の賃料を兄妹に分配する必要は全く無いし、兄弟に何の権利があってそれを請求しているのかもよくわかりません。
A
回答日時:
2025/7/18 19:42:43
協議した際の書面や録音等、証拠となるものはあるのでしょうか?
A
回答日時:
2025/7/18 19:31:51
遺産分割協議が終わってる件の不動産は協議前にさかのぼって利益を分配するなどは必要ありません。
A
回答日時:
2025/7/18 19:24:52
賃貸での維持保全の経費を差し引いた純利益、その不動産を売却した場合の売却金額(経費を引いた分)との兼ね合いかなと思います。
要するに公平に分けましょうということだと思います。
要するに公平に分けましょうということだと思います。
A
回答日時:
2025/7/18 19:03:57
あなたの財産をどのように処分するのもあなた自由です。もちろん売却代金はあなたのものですから、それをあなたの兄弟や兄妹に渡す必要はありません。
金を寄越せという裁判を起こすとしても、どのように理由付けするのか想像できません。
金を寄越せという裁判を起こすとしても、どのように理由付けするのか想像できません。
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