教えて!住まいの先生
Q 賃貸の壁紙について 私の借りてる部屋は天井などの壁紙が継ぎ目などから若干浮いてきています。 これは入居1年目から起きていたことです。
内見時工事中で壁紙などがなかったため入居後に気づきましたが、大家が直接工事やったのかな?というようなクオリティの壁紙張りでした。
細かいところなど見ると素人感満載で。
そういった場合退去時など修繕費を請求されることはあるんでしょうか?
天井などは届かないしこちらの過失ではないとわかるだろうし。
ですが一つ不安要素で、8年住んでて借りた当初は大家がお爺ちゃんで入居3年目で亡くなりおばあちゃんに大家が移りましたが去年対応ができない体調になったのか娘さんに大家が変わったため、そういった情報伝達ができていないんじゃないかと思っています。
修繕費請求された場合壁紙一面だとかなりの請求額になると思うのですが、どうなんでしょうか?
細かいところなど見ると素人感満載で。
そういった場合退去時など修繕費を請求されることはあるんでしょうか?
天井などは届かないしこちらの過失ではないとわかるだろうし。
ですが一つ不安要素で、8年住んでて借りた当初は大家がお爺ちゃんで入居3年目で亡くなりおばあちゃんに大家が移りましたが去年対応ができない体調になったのか娘さんに大家が変わったため、そういった情報伝達ができていないんじゃないかと思っています。
修繕費請求された場合壁紙一面だとかなりの請求額になると思うのですが、どうなんでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/7/29 19:20:51
壁紙のクオリティの低さは一概に貼った人の技量とは限りません。
もちろんある程度は関係しますが、一番関わるのはその壁の温度差です。日中天気の良い日に天井に手を当ててみてください。
他の壁と比べて熱くなってないでしょうか?。
そのような建物の質が悪かったり、特に軽量鉄骨に多いのが鉄とボードの伸縮の差によるボード自体の割れです。
これらのことは壁紙職人にはどうすることもできないことで、苦情の一番多い理由の一つです。
特に天井のクロス張りは結構コツと力が必要で、張ったことのない素人が簡単に張れるようなものではないです。
あくまで予測ですが、張った当初に違和感がなければ、そのクロスはちゃんと職人が張っているし、後々割れてきたとしても一概にその職人の技量不足とは限りません。
で、次に原状回復としてですが、クロスの割れ、ジョイント部分の黄ばみは通常損耗の範囲内ですからタバコやペットを飼ってないのであれば請求されることはないです。
仮に請求さえたとしても、そのように指摘すれば直ぐに免責になることが多いです。
しかも8年住んでいるのであればクロスの減価償却は7年ですから通常損耗は略免責されます。
そして、費用ですが、壁一面15mだとしてm当たり2000円です。なのでだいたい3万円前後だと思います。
15mというのは窓のない6畳の部屋の長い方一面ですね。それで判断してみてください。
もちろんある程度は関係しますが、一番関わるのはその壁の温度差です。日中天気の良い日に天井に手を当ててみてください。
他の壁と比べて熱くなってないでしょうか?。
そのような建物の質が悪かったり、特に軽量鉄骨に多いのが鉄とボードの伸縮の差によるボード自体の割れです。
これらのことは壁紙職人にはどうすることもできないことで、苦情の一番多い理由の一つです。
特に天井のクロス張りは結構コツと力が必要で、張ったことのない素人が簡単に張れるようなものではないです。
あくまで予測ですが、張った当初に違和感がなければ、そのクロスはちゃんと職人が張っているし、後々割れてきたとしても一概にその職人の技量不足とは限りません。
で、次に原状回復としてですが、クロスの割れ、ジョイント部分の黄ばみは通常損耗の範囲内ですからタバコやペットを飼ってないのであれば請求されることはないです。
仮に請求さえたとしても、そのように指摘すれば直ぐに免責になることが多いです。
しかも8年住んでいるのであればクロスの減価償却は7年ですから通常損耗は略免責されます。
そして、費用ですが、壁一面15mだとしてm当たり2000円です。なのでだいたい3万円前後だと思います。
15mというのは窓のない6畳の部屋の長い方一面ですね。それで判断してみてください。
回答
A
回答日時:
2025/7/25 16:51:29
剥がれ等を発見した時に
貸主に報告し、修繕要求をしていれば
よかったのです。
放置したのは貸主だと言えました。
幸い、当初の部屋の状態など
その娘さんは知らないと思います。
あなたは、貸主には伝えた。修繕までは
希望しなかった。と主張すればよいです。
解約時に借主が負担する原状回復費用については、
請求する側の貸主が、入居時には剥がれなどなかった
ことを証明して、その損耗が借主の過失であると
証明する必要がありますし、
もし借主の過失だと認められても、国土交通省の
原状回復のガイドラインでは、6年で残存価値1円として
負担割合を算出するとしていますので、少なくても
8年経過していますので、もうクロスの価値はゼロなので、
貼替の工賃程度を負担すればよいことになります。
その素人が行ったような証拠を画像などに保存しておけば
さらによいです。
貸主に報告し、修繕要求をしていれば
よかったのです。
放置したのは貸主だと言えました。
幸い、当初の部屋の状態など
その娘さんは知らないと思います。
あなたは、貸主には伝えた。修繕までは
希望しなかった。と主張すればよいです。
解約時に借主が負担する原状回復費用については、
請求する側の貸主が、入居時には剥がれなどなかった
ことを証明して、その損耗が借主の過失であると
証明する必要がありますし、
もし借主の過失だと認められても、国土交通省の
原状回復のガイドラインでは、6年で残存価値1円として
負担割合を算出するとしていますので、少なくても
8年経過していますので、もうクロスの価値はゼロなので、
貼替の工賃程度を負担すればよいことになります。
その素人が行ったような証拠を画像などに保存しておけば
さらによいです。
A
回答日時:
2025/7/25 15:56:42
壁紙施工事のクオリティで、後で請求される事はありません。
請求されるのは入居者の故意過失の分だけなので。
請求されるのは入居者の故意過失の分だけなので。
A
回答日時:
2025/7/25 15:52:30
そりゃもちろん
考えてみてください、お金が無いから自分でやる
だからクオリティが低い
そして、原状回復こそ
お金に対して、固執しそうです
「こんな素人の原状回復に金なんて出せるか!」はっきり言うことです
考えてみてください、お金が無いから自分でやる
だからクオリティが低い
そして、原状回復こそ
お金に対して、固執しそうです
「こんな素人の原状回復に金なんて出せるか!」はっきり言うことです
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