教えて!住まいの先生

Q 中古戸建の購入に際して、前面道路が全て私道というところに引っかかっています。 写真の赤色箇所が検討中の物件です。

黄色部分が検討中物件の共有持分なのですが、緑色部分は他の人たちが持っており、うちに持分はありません。

私道の種類は42条1項5項の位置指定道路です。
住む上でのリスクには、どのようなものが考えられますか?
また、将来的に売却するとなったときにどのくらいネックになるのでしょうか?

立地がとてもよく物件も綺麗だったので、私道のデメリットが、許容できる範囲内なら購入に踏み切りたいです。

詳しい方、もしよければご教示いただけますと幸いです。
補足

皆様、ご回答くださりありがとうございます!
私も色々と調べてみて、リスクが高い物件と理解し、戦慄しております…。

・覚書について
緑部分私道の所有者様達と、「私自身の通行や、物件再建築の際の工事車両進入許可等の覚書」を締結できれば(難易度はさておき)、リスクは大幅に軽減できるのでは?と思ったのですが、どうなのでしょうか??

またこちらについてとご回答いただけますと嬉しいです!

質問日時: 2025/7/29 20:21:35 解決済み 解決日時: 2025/8/5 07:39:22
回答数: 4 閲覧数: 368 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/8/5 07:39:22
あなたが例えばその物件に住む上でのリスクはあなたの持ち分は無いと言う事ですから

❶まずは維持管理負担はないですね。

❷例えばの話ですがあなたが位置指定道路に接する敷地に将来的に再建築を行おうとする場合にそこの私道の所有者がいるという事ですから複数の場合は全員の承諾が必要になるケースがあり手間がかかるリスク。

❸(あなたも気になさっている売却の件)
例えばあなたが将来的な売却を考えたとしましょうか。
その場合に当然に位置指定道路に接する土地の担保評価を一般的な公道に接する土地よりも低く評価されるリスク。
なおかつ買主候補が私道の状況を気にするリスク。

いずれにしても売却を計画した場合に不利になるリスクが多いという事ですね。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/8/5 07:39:22

皆様、ご丁寧に説明くださり誠にありがとうございました。
購ハードルがたくさんあるということがわかりよかったです…!

回答

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A 回答日時: 2025/7/30 11:02:47
(元)不動産会社経営の宅建士です。
公道であるなら「持分」など当然、ありませんが、「位置指定道路」なら、持分があるのが通例です。

お話では当該物件の持主の名義登記が道路内にない、とのこと。
それは恐らく、売主自身も知らず、仲介業者も「アパ、マン仲介 / 管理業者」などで「売買仲介」など知らないのかも知れません。

また、ひと口に「私道」と言っても、役所から認定さえ邸内道路ならそれは、「私道」ではない単なる「私有地」です。

位置指定道路なら面する住戸の全部の所有者の名義登記があるはずです。

●あなたが気に入って「買いたい」なら、仲介業者にこの回答内容をぶつけて確認することをお勧めします。
(道路に名義登記がなければ後年、トラブルも発生する可能性があります)
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A 回答日時: 2025/7/30 01:10:20
うっわ・・・強烈ですねそれ・・

失礼しました、私だったらそれ購入は絶対しません

要はあなたの土地は全く公道に面していない
で、私道(位置指定道路)の持ち分も全く持っていない・・
※百歩譲ってまだ持ち分持っている方が、マシ

考えてみて下さい、仮に数字は適当に言いますが
ある場所に10件の家が有って周囲は全部私道・・で9件は
その私道の持ち分持って維持管理も務めている・・中で1件だけ
その持ち分持っていないで、且つ家の出入りは平気で行っている・・

心理的村八分の状態になっちゃいますよね

それ一応業界的には「法的瑕疵物件」の一部に取られます

要は何をするにしてもその私道の持ち分を持っている人の同意を
取らないといけないという前提が生じます、まぁ何をするにしても
は少し言い過ぎですが・・

なので、そういう物件って少し知ってる人からすれば絶対購入しない
物件の一つなので、相場よりも安く設定されますし
あなたが将来売る時もかなり安くするか?売れない・・までも有ります。

悪い事言いません、辞められた方が賢明だと思います
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A 回答日時: 2025/7/29 21:15:14
私道なんでしょ
持分なければ徒歩しか通行できないのが普通だし、囲繞地通行権というのかな?
質問者の物件が
ごく普通に私道を通行するのが自然なとこだといいのだけど、
回答者ならお金もらってもこの物件いらない、
囲繞地通行権はお金払って有料で通行する制度だから
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