教えて!住まいの先生

Q 賃貸物件における退去費用のトラブルと少額訴訟について 少額訴訟を訴えられた場合、契約者ではなく、配偶者が代理人として出廷して良いですか?

代理人許可申請書を裁判所に提出し許可されれば問題ないでしょうか?
また、契約者本人が出廷できない理由としては仕事が忙しいかつ、管理会社のやり取りを配偶者がメインで行なっているためです。

以下、トラブルの詳細になります。

7年住んだ賃貸物件で特約にない風呂場のクリーニング費用とエアコンクリーニング費用を管理会社から4万請求されてます。これらは特約のルームクリーニング(5万円)の範疇であり別途請求されるものではないと思ってます。
敷金との相殺で実際の請求額は2万円です。
借主、管理会社(代理)、オーナー(個人)がいます。

管理会社に国土交通省のガイドラインに則り、借主に支払い義務はないと主張しましたが、立ち会い時にサインをしているから払いなさいの一点張り
立ち会い時にサインしたのは修繕が必要な箇所に関する確認のみで、具体的な費用及び負担に関する記載はありません。
これらのことは消費者センター、市の不動産トラブルの窓口、宅地建物取引業協会へ相談しており、概ね私の主張が正しいと回答をもらってます。

合意してないと主張しつつ請求する根拠を示して欲しいと主張してましたが、支払い期限が過ぎていたので昨日、オーナー名義で特定記録て14日以内に支払わないと法的措置をとると通知(郵便)がありました。

相談してた各窓口の担当者は口を揃えて、法的措置をしてもらって裁判所に委ねた方が良い。また、数万程度で訴訟を起こすことはないから脅しである可能性が高いので無視で良いのではないか。
とのことでした。

少額訴訟に発展した場合、仕事の都合で契約者の出廷が困難です。そのため、配偶者が代理人として認めてられれば争う気でありますが、仕事都合という理由だと代理人が認められない場合、出廷できず、訴訟費用を含めた請求額を支払う羽目になります。
そのため、どこで妥協すべきかの材料として代理人が認められるか、有識者に意見をいただきたいです。
質問日時: 2025/7/31 15:53:39 解決済み 解決日時: 2025/7/31 20:37:23
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/7/31 20:37:23
代理人で問題ありません。
仕事と代理人の方が精通しているという部分にチェックを付けて代理人許可申請書を提出して下さい。

大家業をしていて少額訴訟を年間上限までしたこともありますが、テンプレートが出来ているので少額訴訟提起のハードルは非常に低いです。
損害額が1円だったとしても日当がでるのでプラスですし「数万程度で訴訟を起こすことはないから脅しである可能性が高いので無視で良いのでは?」という提案は不適切だと思います。
弁護士に委任して訴訟を提起する事は100%無いと言えますが、本人訴訟で少額訴訟を提起する可能性は十分にあります。

まぁ、ガイドライン等に違反しているという事ですし、司法決着に委ねた方が良いと思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/7/31 20:37:23

ありがとうございます。
質問の趣旨に合った回答でしたのでベストアンサーにいたしました。
実際に少額訴訟となった場合は弁護士さんに相談の上、対応したいと思います。

回答

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A 回答日時: 2025/7/31 17:50:31
裁判所に相談した場合認められるケースがありますが、地方によって運用が異なると思いますので確認が必要です。
仕事で行けないからは認められないケースが多いと思います。

また、ルームクリーニング費用は支払っているとのことですが、金額と部屋の広さを鑑みた場合や、付与の汚れ具合など鑑みて、50,000円のクリーニング費用に含まれていないという解釈になる可能性があります。
また、入居者の使用方法によってはエアコンクリーニング費用の請求も認められる可能性はあります。
文面だけですと、支払い義務はなさそうにも思いますが、実際現場見て状況次第では相手の言い分が認められることもあります。

このような場合は、相手大家は訴訟に慣れてる可能性があります。(当然本人訴訟で費用も時間もかけずにやってくる)
少額訴訟は一万円足らずで訴訟可能なので、即日結審と手間もそんなにかからないのでやってくる可能性はあります。
(4万円なら手間と手数料考えても十分やるメリットある)
私も大家やってますが、私なら迷わずやりますよ。
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