教えて!住まいの先生

Q 建築条件付きの土地を購入する場合、重要事項説明に通常は下記の条項が入っていますか?

チャットGPTさんに聞いたら国交省のガイドラインや不動産協会のモデル契約書などでも、以下のような建築条件付き土地の条件が推奨されていると返答があったのですが、、、


「本物件は建築条件付き土地であり、土地売買契約締結日から〇ヶ月以内に建物請負契約を締結しない場合は、本契約は自動的に白紙解除され、支払済の手付金は全額返金するものとする」

今契約しようとしている不動産では上記の文言が入っていなかったので、契約を延期しています。
これからどうするべきか悩んでいます。
知識が全く無いため騙されてるのかきちんと確認したいです。ご教示願います。
質問日時: 2025/8/2 17:08:26 解決済み 解決日時: 2025/8/8 22:36:07
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/8/8 22:36:07
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。

1)建築条件付き土地の場合、不当な抱き合わせ販売のリスクを回避するため、不動産業者が募集広告の作成段階で、不動産業界の自主規制に基づいて、
・対象土地が建築条件付土地である旨
・建築請負契約を締結すべき期限(3か月以内など)
・前述の建築条件が成就しない場合においては、土地売買契約が解除され、土地購入者から受領した金銭は、名目のいかんにかかわらず、全て遅滞なく返還される旨
などの記載が義務付けられているのではないかと思います。

2)広告に上記のような記載がなかったのでしょうか?広告にはあったが、契約書にないのであれば、契約書に記載してもらうように伝えましょう。もし、そのように要求しても応じてもらえない場合は、急いで契約せず、行政の窓口に不動産業者と契約トラブルとして相談してはどうでしょうか?
あるいは取引を見送るか・・・。

<各都道府県の窓口一覧>
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000019.html

以上、ご参考になれば幸いです。
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A 回答日時: 2025/8/3 11:02:48
(元)不動産会社経営の宅建士です。
質問文だけでは、売主が「いかなる理由」で建築条件付きの土地売買をしたのかが不明で、明確な回答ができません。

ただ、推測ですが、売主は「不動産業者」か「建築業者」ではありませんか?
もしその関連業者だとしたら、彼らは土地を「仕入れ」て、建築を受注し、業務計画をしているのですから、「慣れっこ」になってしまって、
入力ミスしたか、単に忘れたの「手落ち」のように考えられます。

もそもと彼ら業者は、建築を受注する目的などで土地を「仕入れ」るのです。
あるいは建売業者などが、建売の方針を変更して、土地だけで売却して買主に住宅を建てさせるのが通例です。
そのために、建築条件付きとして、「建物予算〇千万円」などの要請を条件とするのです。

書類に記載の有・無は、几帳面な業者だけではないかも知れません。
ただ「建築条件付き」としてあるので当然、建築は売主指定になります。
(予算以上の建築費なら、朱蒙住宅も可能と思われます)
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A 回答日時: 2025/8/2 18:55:02
騙されているかどうかはわかりませんが、お書きになっている文章はかなり買主よりだと思います。

そもそも建築条件付きが特殊な契約であることや、地主と建築会社の関係でその文章は非常に地主(売主)にとって不利で、理不尽な特約となります。
仲介会社が介在するならその文章を入れない選択をする気持ちも理解できます。仲介は買主と売主のバランスを取りますからね。

地主と建築会社の関係が希薄であると仮定すると、その文章は建築会社の胸三寸でどうとでもなる契約になってしまいます。
地主と建築会社がほぼほぼ同一の意思決定をするような立ち位置であるなら、その文章を盛り込む要求をしても良いとは思います。

まぁ、最終的にはその建築会社が信頼できそうならなくても問題はないわけです。そこで建てるわけですから、契約は有効に機能します。
質問者さんの建築会社に対する信頼度だと思いますよ。
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A 回答日時: 2025/8/2 17:23:15
>今契約しようとしている不動産では上記の文言が入っていなかったので

うーん、分が悪いですねぇ・・
取りあえずはこのまま請負契約が上手くいかなそうな場合は
売主側と冷静に解約前提で協議したらいかがでしょうか
ここでは何故?何が理由で「請負契約」が成立しないのか
理由が分かりませんので結果判断は出来ません

それで売主側が、違約金だなんだ!と言ってきたらもう
「弁護士案件」と成ります

実は建築条件付き宅地の土地契約の白紙解約に関しては
結構多くの裁判が行われていますし、判例も有りますが
やはり土地の売買契約時の説明不足や、
請負契約に至らない理由などの詳細によって、
売主が勝っていたり買主が勝っていたり様々ですので・・
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A 回答日時: 2025/8/2 17:21:35
元 不動産業者・自社分譲業者です

>土地売買契約締結日から〇ヶ月以内に
もちろん必ず記載します。
◯のところは最長『3ヶ月』です。
それ以上長いことは違反です.
慎重に決断されることです。
建物の見積は『一式見積』は危険です.
全て数量(平米とかm)の見積がベストてす。
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