教えて!住まいの先生
Q 【贈与税について】夫婦で持分半々の共有名義の不動産を取得の際、諸費用や火災保険も夫婦半々で支払わないと贈与税の対象になりますか? 先日新築建売の不動産(土地付建物)を契約しました。
その際、持ち分は夫婦半々にし、住宅ローンのペアローン(頭金なしフルローン)もきっちり半々にしました。
今後引き渡しまでの間に諸費用や火災保険の支払い等が出てくると思うのですが、これらについては当初私(夫)が全額負担する予定でした。
しかしよくよく考えたら、これらの諸経費についても支払いは夫婦半々で行わないと贈与税の対象になってしまいますか?
(というのも、住宅購入後に税務署からいわゆる「お尋ね」が来るという話を聞き、口座を調べられて指摘があるかもしれないので)
有識者の方、または実際に夫婦半々共有名義で住宅購入された方、ご回答や経験談よろしくお願いします。
今後引き渡しまでの間に諸費用や火災保険の支払い等が出てくると思うのですが、これらについては当初私(夫)が全額負担する予定でした。
しかしよくよく考えたら、これらの諸経費についても支払いは夫婦半々で行わないと贈与税の対象になってしまいますか?
(というのも、住宅購入後に税務署からいわゆる「お尋ね」が来るという話を聞き、口座を調べられて指摘があるかもしれないので)
有識者の方、または実際に夫婦半々共有名義で住宅購入された方、ご回答や経験談よろしくお願いします。
質問日時:
2025/8/3 23:29:16
解決済み
解決日時:
2025/8/11 14:16:54
回答数: 3 | 閲覧数: 177 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/8/11 14:16:54
「引き渡しまでの間の諸費用」(所有権移転(保存)登記費用や登録免許税・不動産取得税、取得時の仲介手数料等々)は取得費を構成するので、これまで含めて半々というのが本来の姿だね。
ただ、取得費を構成する諸費用の合計額が220万円を超えなければ、贈与となる部分の金額は基礎控除(110万円)を超えないので、その年の贈与財産がこれ以外に無ければ贈与税は課税されない。
火災保険は取得費ではなく維持費だし、居住用不動産の火災保険であれば生活費の範疇なので、贈与となる部分があったとしても非課税となる。
ただ、取得費を構成する諸費用の合計額が220万円を超えなければ、贈与となる部分の金額は基礎控除(110万円)を超えないので、その年の贈与財産がこれ以外に無ければ贈与税は課税されない。
火災保険は取得費ではなく維持費だし、居住用不動産の火災保険であれば生活費の範疇なので、贈与となる部分があったとしても非課税となる。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/8/11 14:16:54
とてもわかりやすかったです。
ありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2025/8/4 10:56:10
A
回答日時:
2025/8/3 23:38:47
銀行で支店長しております。
この問題はよく質問がありますので税務署へ確認をしております。
税務署の回答としては、当然贈与税の対象になります。
なので持分に応じて支払いをして下さい。
素人の回答には、年間110万までは非課税だから問題ないとかの回答があると思われます。
しかしながら定期贈与という考え方があります。
保険のように、今後数十年に渡って支払う性質のものは、全期間を合計しての贈与になります。
この問題はよく質問がありますので税務署へ確認をしております。
税務署の回答としては、当然贈与税の対象になります。
なので持分に応じて支払いをして下さい。
素人の回答には、年間110万までは非課税だから問題ないとかの回答があると思われます。
しかしながら定期贈与という考え方があります。
保険のように、今後数十年に渡って支払う性質のものは、全期間を合計しての贈与になります。
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