教えて!住まいの先生
Q 生活保護における賃貸の名義変更にかかる費用について質問です。
元々夫婦2 人で住んでいた生活保護世帯のうち、住宅契約名義人である夫が亡くなり、妻単身世帯になった場合で、名義変更が必要だと言われた場合に、新規契約扱いとなった場合に手数料や敷金等は、福祉事務所から保護費として支給してもらえるのか、疑問に思い質問させてもらいました。
定期更新の際のの更新料は支給されると思うのですが、名義変更の場合は転居に伴う敷金等の支給の要件には当てはまらないのでしょうか。新規契約費用を払えない場合は退去の可能性もあるとのことで、困っている状況です。
定期更新の際のの更新料は支給されると思うのですが、名義変更の場合は転居に伴う敷金等の支給の要件には当てはまらないのでしょうか。新規契約費用を払えない場合は退去の可能性もあるとのことで、困っている状況です。
質問日時:
2025/8/17 18:32:57
解決済み
解決日時:
2025/8/17 20:39:25
回答数: 2 | 閲覧数: 325 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/8/17 20:39:25
1. 名義変更が「新規契約扱い」とされた場合
生活保護では、転居に伴う敷金・礼金・仲介手数料などの住宅確保費は、必要性・妥当性が認められれば保護費(生活保護法第54条:一時扶助)として支給されることがあります。
ただし、今回のように「同じ部屋に住み続けるが、名義人の死亡により契約を切り替える」というケースは、通常の「転居」とは扱いが違います。福祉事務所によっては「形式上の新規契約」であっても転居とみなさず、敷金等の支給対象外と判断する可能性があります。
2. 更新料との違い
ご指摘の通り、定期更新の更新料は「住宅維持費」として支給されるのが一般的です。一方で名義変更費用については明文化された全国一律の取扱いはなく、自治体ごとの運用差が大きい分野です。
3. 実務上の取り扱い
多くの自治体では、「実際の転居を伴わない名義変更」については支給対象外とするケースが多いです。
ただし、大家や管理会社が「新規契約扱いにせざるを得ない」として、敷金や仲介料が必要になる場合は、生活の継続に不可欠な費用として一時扶助が認められる可能性があります。
特に「名義変更費用を払えないと退去になる」という状況なら、福祉事務所に強く相談すべき案件です。地域によっては前例をもとに支給してくれるケースがあります。
4. 取るべき行動
まず福祉事務所に相談
「同じ住居に住み続けたいが、名義変更で新規契約費用を請求されている。保護の範囲で援助できないか」と具体的に申請してください。
書面での確認
口頭ではなく、大家・管理会社から「新規契約扱いになる理由」「請求金額の明細」を書面でもらい、福祉事務所に提示すると説得力が増します。
不支給の場合の対応
不支給とされた場合でも「生活維持が困難になる」として再度の申請や不服申立ても可能です。
結論としては、原則は対象外になりやすいが、「退去を迫られるほどやむを得ない場合」には一時扶助で認められる余地がある、というのが実務的な答えです。
生活保護では、転居に伴う敷金・礼金・仲介手数料などの住宅確保費は、必要性・妥当性が認められれば保護費(生活保護法第54条:一時扶助)として支給されることがあります。
ただし、今回のように「同じ部屋に住み続けるが、名義人の死亡により契約を切り替える」というケースは、通常の「転居」とは扱いが違います。福祉事務所によっては「形式上の新規契約」であっても転居とみなさず、敷金等の支給対象外と判断する可能性があります。
2. 更新料との違い
ご指摘の通り、定期更新の更新料は「住宅維持費」として支給されるのが一般的です。一方で名義変更費用については明文化された全国一律の取扱いはなく、自治体ごとの運用差が大きい分野です。
3. 実務上の取り扱い
多くの自治体では、「実際の転居を伴わない名義変更」については支給対象外とするケースが多いです。
ただし、大家や管理会社が「新規契約扱いにせざるを得ない」として、敷金や仲介料が必要になる場合は、生活の継続に不可欠な費用として一時扶助が認められる可能性があります。
特に「名義変更費用を払えないと退去になる」という状況なら、福祉事務所に強く相談すべき案件です。地域によっては前例をもとに支給してくれるケースがあります。
4. 取るべき行動
まず福祉事務所に相談
「同じ住居に住み続けたいが、名義変更で新規契約費用を請求されている。保護の範囲で援助できないか」と具体的に申請してください。
書面での確認
口頭ではなく、大家・管理会社から「新規契約扱いになる理由」「請求金額の明細」を書面でもらい、福祉事務所に提示すると説得力が増します。
不支給の場合の対応
不支給とされた場合でも「生活維持が困難になる」として再度の申請や不服申立ても可能です。
結論としては、原則は対象外になりやすいが、「退去を迫られるほどやむを得ない場合」には一時扶助で認められる余地がある、というのが実務的な答えです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/8/17 20:39:25
丁寧に答えてくださりありがとうございました。
確認してみようと思います。
回答
A
回答日時:
2025/8/17 18:47:10
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