教えて!住まいの先生
Q 土地売却について質問です。 現在土地の売却活動をしております。 売却先は決まっているのですが2点当事者のサインがもらえなく(※)困っております。 ※8月下旬に熱中症で亡くなっていた。
この場合売却自体が白紙に戻ってしまうのでしょうか。
時系列は下記の通りです。(確定測量済)
6月中旬 土地の売約先が決まる(法人)
6月上旬~8月上旬 自宅に隣接している3つの家に対して以下を実施
①1ヵ所隣接している家の土地から一部越境物があることを確認
→越境物がある該当の家を壊す際に除去すれば問題なしと回答あり
→後日覚書にサインをもらう予定だった
②隣の市道に関する道路中心線に関する協議書のサインをもらう予定だった
亡くなった方に家族はいません。
従兄弟に当たる方がいるのですが相続する予定はなく代理人を探すようです。
仮に代理人がいない状態で相続破棄をした場合は文頭に記載したようにサインがもらえず売却自体が白紙に戻ってしまうのでしょうか。
専門的お話になりますがご教授願います。
時系列は下記の通りです。(確定測量済)
6月中旬 土地の売約先が決まる(法人)
6月上旬~8月上旬 自宅に隣接している3つの家に対して以下を実施
①1ヵ所隣接している家の土地から一部越境物があることを確認
→越境物がある該当の家を壊す際に除去すれば問題なしと回答あり
→後日覚書にサインをもらう予定だった
②隣の市道に関する道路中心線に関する協議書のサインをもらう予定だった
亡くなった方に家族はいません。
従兄弟に当たる方がいるのですが相続する予定はなく代理人を探すようです。
仮に代理人がいない状態で相続破棄をした場合は文頭に記載したようにサインがもらえず売却自体が白紙に戻ってしまうのでしょうか。
専門的お話になりますがご教授願います。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/9/1 05:04:52
まだ売買契約まで行ってないなら、それでも契約するかどうか、購入希望者さんとの相談になります。
すでに売買契約が成立してるなら、売買契約の内容次第かと思います。
①②について、それができないとなれば白紙解約になるという「特約」があれば、白紙解約になりお互いペナルティーナシ。
白紙解約になるという特約がなく、売主として①②ができないとなると債務不履行責任を追及される可能性があります。
もちろん相手方がノーペナでいいということもあり得ますが・・・
すでに売買契約が成立してるなら、売買契約の内容次第かと思います。
①②について、それができないとなれば白紙解約になるという「特約」があれば、白紙解約になりお互いペナルティーナシ。
白紙解約になるという特約がなく、売主として①②ができないとなると債務不履行責任を追及される可能性があります。
もちろん相手方がノーペナでいいということもあり得ますが・・・
回答
A
回答日時:
2025/8/30 08:44:04
現状を買主にお話して協議ですね。
A
回答日時:
2025/8/28 07:24:50
参考に。。
相続人の一人に土地管理者代表として署名+押印(認め印)してもらう。
相続人の一人に土地管理者代表として署名+押印(認め印)してもらう。
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