教えて!住まいの先生

Q 土地の売買をしました。私は、売主になります。契約書は、測量をして地籍を確定してから、決済するとなっていましたが、近隣地主の一人から境界立ち会いを拒否され、測量ができませんでした。

そこで、買い主(法人)に相談したところ、測量なしで現況で決済するとなりまして、所有権移転も済み、売買が完了しました。数カ月前のことです。そうしましたら、ここにきて、境界立ち会いができることになったので、その費用をもって欲しい、との連絡がありました。こちらとしては、測量をしての決済という条件が外れていることと、所有権移転も済んでいる状況で、支払らわねばならないのか疑問です。買い主の顧問弁護士は、支払い義務がある、と言っているらしいです。ご意見いただければありがたいです。
質問日時: 2025/9/12 10:18:08 回答受付終了
回答数: 11 閲覧数: 401 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

回答

  1. 前へ
  2. 1
  3. 2
  4. 次へ
1~10件 / 11件
A 回答日時: 2025/9/15 05:18:37
まずは、弁護士が支払い義務があるとする根拠を確認しましょう。
また、基本的には契約書の内容が全てです。
立ち合い拒否の時点で覚書や契約書で
・一部測量無しで決済する旨の契約合意がなされているか
・双方の測量費用負担についての言及はあるか
・将来的な測量費用が発生した場合の負担に関する取り決めがあるか
今回の請求の根拠となるような、将来的に測量費用が発生した場合には、別途協議するものとする といった表記はないか
が重要になると思います。
そして双方に合意していること署名捺印していることなどが挙げられます。

例えば、契約書をもとに、”測量に掛かる一切の費用に対しての負担は、あなた様が負うものとする”と言った旨の文言があると、それを根拠に弁護士が言ってくることは濃厚です。

口約束でも契約は成立しますが、契約の成立を証明することは困難であることに変わりありませんので、弁護士に相談し証拠を集めて交渉する、それでも合意できないときは、裁判で争う事になります。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/9/13 10:23:16
(元)不動産会社経営の宅建士です。
隣地が「立会拒否」で測量不可——を承知で買主が取引したのでしょ?
それなら決済時点ですべてが完了ですよ。
決済後に「測量費用を払え」など、とんでもない。

不動産売却で、境界の確認を隣地が「立会拒否」をしたのでしょ?
それなら取引は「境界問題あり」と説明することになり、欠陥物件の
一種となります。

しかし買主が法人で、「境界測量無し」を承知の上で決済までしたのでしょ?
それなら法律上、「承知で買った」なら、その時点で売主の責任は発生せず、拒否で当然です。
杭以外の点で物件の不都合が存在していたなら、契約不適合(旧:瑕疵担保責任)として、売主には責任が発生しますが―――――

あなたは、
――隣地が立ち会い拒否したことを伝えたので、契約にはならないかと思ったら、買主が「それでも良い」と承知したので受けただけ―――と、
ハッキリ主張をして突っぱねれば良いです。
(裁判するも何も、「良い経験」として平然としていれば良いです)
※中古物件は、そのような不都合な点も多々あり、それを踏まえて売却価格を設定しているからです。

余談を言えば、私が仲介業者で仲介していれば、隣地に対して、
――お隣さんが売却に出して「境界明示」義務が、こちら様の「立会拒否」などしたら、こちらも隣地も双方が「境界問題あり」として欠陥物件になりますよ。バカげていませんか―――と諭してきました。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/9/12 16:54:02
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

確定測量なしにすることで売買価格を下げたなら支払不要、売買価格そのままなら相場料金は支払ってあげてもいいと思います。
  • なるほど:1
  • そうだね:2
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/9/12 16:02:48
当初価格より値引きをした&公簿売買で契約を交わしたのなら、断って構いません
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/9/12 14:02:59
まあ常識的な金額なら負担してあげてもいいとは思いますが・・・
私なら当面はお断りしますね。
すでに決済まで終わってるなら、どうでもいいことですから。
もし、訴訟を起こされて、仮に負けたとしても、常識的な金額に落ち着くでしょうからね。

あくまで推測ですが・・・
相手が法人、しかもしばらくしてからの話しのようですから、その担当者なんかが測量費をモリモリにして、小遣い稼ぎをしようとしてるんじゃないかなという疑念があるからです。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/9/12 13:27:01
測量するという契約内容のままであれば、
仕方ないのではないでしょうか。
そうではなく、覚書等の書面で、
実測ではなく、公簿売買に変更で合意した
とか記載された証拠があれば、
その必要はないことになります。
口頭での合意だけでは弱い気がします。
あなたも、全ての書面を持参して
弁護士に相談ですね。
負担することになってしまったら、
仲介不動産業者の責任を追求すればよいです。
実測から公募売買に変更で合意したのに
きちんと書面にしなかったミスです。
損害賠償請求できる可能性はあると思います。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/9/12 12:17:39
元々は測量しての引渡しが約束だったが、不可抗力で測量なしを買主が承諾しての引渡しとなった
しかしその後に測量は可能となり、元々の約束を守ってほしいと買主が主張をぶり返してきた

これだけの話であれば、両者の主張はそれぞれの立場で相反するものになり、どちらの主張もある程度合理性はあると思うので、話し合いで決するか、平行線をたどるなら法の判断に委ねるしかないと思います

でも個人的には売主側の主張を支持します
民法では、口約束で契約は成立するからです
測量なしでの引渡しに一度でも合意している以上、それを覆すのは信義誠実の原則に反すると思います

ですが、宅建業法では不動産取引は書面での取引が求められていて、言った言わないの争いを避けるため、裁判でも書面が何よりも強い証拠となります

測量なしでの引渡しを合意した時に書面を交わしておけば争う必要はなかったと思いますが、口約束での軽めの方向修正であったことで今に至っていると思います

両者が見解を主張しあい、どちらかが折れるか、両者歩み寄るか、法の判断に委ねるかはもはや当事者間でしか進んでいかない問題だと思います

あと弁護士の見解はあくまでも、いち弁護士の見解であってそれが正しいとは限りません
その弁護士の見解の是非を判断するのは裁判長です

すぐ弁護士云々を出しくる相手に対し私ならファイティングスピリットが湧いてきます
  • なるほど:1
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/9/12 11:14:52
売買金額は変わりましたか?
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/9/12 11:11:48
騙されましたね。
一般的な普通の契約は現状渡しです。
測量なんてしません。
してもなにもメリットがないですからね。

それを買主と仲介がグルになって測量させられたかたちになります。
トラブルがあって出来なくても、買主はまぁ、いいや、そもそも期待していなかったし。くらいの気持ちだったんだろうと思います。

残念ながら、契約書で測量渡しとなっているならそうしなければなりません。
契約前なら現況渡しに変えることも出来ましたが契約後では支払わなければならないです。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/9/12 10:18:21
ご質問の件について、不動産売買における境界確定測量費用の負担に関する問題ですね。

この状況を整理すると:
・当初の契約では「測量して地籍確定後に決済」という条件があった
・境界立ち会い拒否により測量ができなかった
・買主と協議の上、「測量なしで現況決済」に変更して売買を完了した
・所有権移転登記も完了している
・数カ月後、境界立ち会いが可能になり、買主から測量費用負担の要請があった

一般的には、契約内容の変更(測量条件の撤廃)について双方が合意し、その条件で売買が完了している場合、特に別途の取り決めがなければ、売主であるあなたに事後的な測量費用の負担義務は発生しないと考えられます。

ただし、以下の点を確認する必要があります:
・「測量なしで現況決済」に変更する際の合意内容(書面や口頭での約束)
・売買契約書に測量費用負担に関する特約条項があるか
・決済時に交わした書類に将来の測量費用に関する記載があるか

買主側の顧問弁護士が「支払い義務がある」と主張している根拠を確認することも重要です。

この問題を解決するためには、契約書や変更合意書の内容を精査し、必要に応じて不動産取引や契約に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
  • なるほど:0
  • そうだね:1
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

  1. 前へ
  2. 1
  3. 2
  4. 次へ
1~10件 / 11件

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information