教えて!住まいの先生
Q 固定資産税について減額を目指して現在固定資産評価審査委員会に申し立てているところです。(先日も質問しましたが、再度お願いします。)
更地を保有。崖地のため、わずかな減額(補正率0.95)を受けていますが、それでは納得できない、昭和時代の軟弱な擁壁のため、地元大手不動産屋は1円でも買わない土地。登記地目は雑種地、地目は宅地で台帳価格は800万円ほど。
「<平成15年6月26日最高裁判決>のポイントは、固定資産税評価が「客観的な交換価値」を上回ればその価格は『違法』となるというものです。」とのことですが
質問1上記最高裁判決以外の方法で、「客観的な交換価値」は「固定資産評価基準」以外に算出する方法はあるのでしょうか?
質問2評価方法が現在たぶん標準地比準方式ですが、売買実例地比準方式、近傍地比準方式にすれば安くなる気もするのですが、そちらに話を持っていくのは可能でしょうか?
質問3その他、市民側の意見が通った判例などがあれば教えてほしい。
ほぼ負け確定ですが、なんでもいいのでw、回答ください
「<平成15年6月26日最高裁判決>のポイントは、固定資産税評価が「客観的な交換価値」を上回ればその価格は『違法』となるというものです。」とのことですが
質問1上記最高裁判決以外の方法で、「客観的な交換価値」は「固定資産評価基準」以外に算出する方法はあるのでしょうか?
質問2評価方法が現在たぶん標準地比準方式ですが、売買実例地比準方式、近傍地比準方式にすれば安くなる気もするのですが、そちらに話を持っていくのは可能でしょうか?
質問3その他、市民側の意見が通った判例などがあれば教えてほしい。
ほぼ負け確定ですが、なんでもいいのでw、回答ください
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/9/18 00:37:37
(元)不動産会社経営の宅建士です。
固定資産税の「減額?」ですか?
あり得ませんよ。
固定資産税は、法律上「酒・たばこ」と同じ、「ぜいたく品」とみなされているのです。
従って、何らかの「救済措置」を受ける性質のものなどではないのです。
この計算式は、地方自治体の条例などもあるかも知れませんし、いずれにしろ税法で設定されているのです。
固定資産税の「減額?」ですか?
あり得ませんよ。
固定資産税は、法律上「酒・たばこ」と同じ、「ぜいたく品」とみなされているのです。
従って、何らかの「救済措置」を受ける性質のものなどではないのです。
この計算式は、地方自治体の条例などもあるかも知れませんし、いずれにしろ税法で設定されているのです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/9/18 00:37:37
ありがとうございました
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