教えて!住まいの先生
Q 車庫証明の発行について質問です。 マンションの駐車場で車庫証明を発行したいのですが、駐車場の契約者が本人でなくても車庫証明は発行していただけるものでしょうか。
私は分譲賃貸で、マンションの部屋を借りているのですが、マンションの規約で、部屋の所有者=オーナー以外は駐車場の契約は不可となっています。
私の名前ではなく、部屋の所有者=オーナーの名前で車庫証明が発行できるのか、どなたかご教示いただけますと幸いです。
私の名前ではなく、部屋の所有者=オーナーの名前で車庫証明が発行できるのか、どなたかご教示いただけますと幸いです。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/10/6 20:58:40
車の名義と保管場所使用承諾証明書あるいは駐車場契約書の名義が一致している必要があるので、オーナー名で車庫証明をとる場合はオーナー名義の車でないとダメだったと思います。
つまり質問者の名義の車ではだめです。
保管場所使用承諾証明書を発行するのは管理組合なので、駐車場の賃貸契約の名義はオーナーなので、オーナーまたはその同居家族でなければ、管理組合は保管場所使用承諾証明書を発行しないでしょうし、駐車場の契約書もオーナー名なので、保管場所使用承諾証明書の代わりには使えませんし。
管理組合規約で禁止されているとのことですので、管理組合に知られれば、オーナーとの駐車場契約は打ち切られ、オーナーも駐車場を利用する権利は失われることになると思います。代わりに他の区分所有者(マンションの所有者)にその駐車場は割り当てられることになるでしょう。質問者とオーナーの契約よりも管理組合規約の方が優先されるのでそういうことになります。
以下は駐車場の名義人の同居家族の名義の車で車庫証明をとる場合が解説されているサイトですが、これを見ても同居家族ではない質問者名義の車では車庫証明は発行されないでしょう。
https://car-manual-fxxk.com/lease/
つまり質問者の名義の車ではだめです。
保管場所使用承諾証明書を発行するのは管理組合なので、駐車場の賃貸契約の名義はオーナーなので、オーナーまたはその同居家族でなければ、管理組合は保管場所使用承諾証明書を発行しないでしょうし、駐車場の契約書もオーナー名なので、保管場所使用承諾証明書の代わりには使えませんし。
管理組合規約で禁止されているとのことですので、管理組合に知られれば、オーナーとの駐車場契約は打ち切られ、オーナーも駐車場を利用する権利は失われることになると思います。代わりに他の区分所有者(マンションの所有者)にその駐車場は割り当てられることになるでしょう。質問者とオーナーの契約よりも管理組合規約の方が優先されるのでそういうことになります。
以下は駐車場の名義人の同居家族の名義の車で車庫証明をとる場合が解説されているサイトですが、これを見ても同居家族ではない質問者名義の車では車庫証明は発行されないでしょう。
https://car-manual-fxxk.com/lease/
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/10/6 20:58:40
詳細にお教えいただき、誠にありがとうございました。おかげさまで、次の行動に繋げることが出来ます。感謝申し上げます。
回答
A
回答日時:
2025/10/6 20:30:35
オーナーが発行すれば可能かと
A
回答日時:
2025/10/6 20:30:05
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地