教えて!住まいの先生
Q 実家じまいについて、家や土地に価値が無く、国に買い取ってもらえないようなことが発生していると聞きました。
子供のいない叔父叔母または未婚の叔父叔母がおり、その方達が無くなって自分が相続権があるとした場合、その人達が住んでた持ち家も相続することになると思うのですが、冒頭のような家や土地だった場合、処分費用や土地が売れなかった場合の管理費用も甥や姪が負担することになるのでしょうか?
補足
皆さん回答ありがとうございます。
他の財産が土地の管理負担なども考慮しても十分に余る場合は、相続放棄せずに相続した方がいいということでしょうか?
また、相続するかどうかを死後3ヶ月以内に決めないといけないと思うのですが、それまでにどちらが損をしないかということは調べてもらえれば分かるものなのでしょうか?
質問日時:
2025/10/27 21:17:19
解決済み
解決日時:
2025/11/3 15:27:31
回答数: 7 | 閲覧数: 896 | お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/11/3 15:27:31
>国に買い取ってもらえないようなことが発生していると聞きました。
こんな制度は初めからないです。現在作られてのは国にお金を払って帰属させてもらう、相続土地国庫帰属法ぐらいです。自治体に。という話であるなら、一般的には寄付であり、お金がもらえるような話は聞いたことがないです。
相続したら、叔母のものではなく、自分のものになりますので、費用は自分で負担します。いらないなら、相続放棄という手段があります。遺産全部放棄なので、他の財産がどれくらいあるのか?で判断が変わってくるかもしれません。
こんな制度は初めからないです。現在作られてのは国にお金を払って帰属させてもらう、相続土地国庫帰属法ぐらいです。自治体に。という話であるなら、一般的には寄付であり、お金がもらえるような話は聞いたことがないです。
相続したら、叔母のものではなく、自分のものになりますので、費用は自分で負担します。いらないなら、相続放棄という手段があります。遺産全部放棄なので、他の財産がどれくらいあるのか?で判断が変わってくるかもしれません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/11/3 15:27:31
ありがとうございました
回答
A
回答日時:
2025/10/28 11:25:17
お見込のとおり。
仮に相続放棄しても、誰かが裁判所に申し立てて相続財産管理人が決まるまでは不動産の管理責任はずっ~と付き纏い、放棄することは出来ません。
仮に相続放棄しても、誰かが裁判所に申し立てて相続財産管理人が決まるまでは不動産の管理責任はずっ~と付き纏い、放棄することは出来ません。
A
回答日時:
2025/10/28 10:20:17
>子供のいない叔父叔母または未婚の叔父叔母がおり、その方達が無くなって自分が相続権があるとした場合…
⇒そのおじおば(被相続人)の戸籍で直系卑属・直系尊属がいないことが確定され、尚且つ被相続人の兄弟姉妹(甥姪の親)が被相続人より先に亡くなっていれば、甥姪が法定相続人となります。
その持ち家が被相続人名義であれば、甥姪が相続する権利を持ちますね。
>処分費用や土地が売れなかった場合の管理費用も甥や姪が負担することになるのでしょうか?
⇒原則として相続してしまったらそうなりますが、被相続人の財産を「現に占有していなかった」のであれば、相続放棄をすることでその持ち家や土地に関する一切の権利義務(管理責任や固定資産税の支払い義務等)から解放されます。
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
民法940条
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
(https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_5-Ch_2 より)
※つまり
占有していなければ管理義務は発生しませんが、占有している場合は、放置して財産の価値を損なうことのないよう、一時的な管理責任が残る
という意味
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
相続放棄をした後も管理義務が残る例外は「放棄の時に相続財産を現に占有しているとき」です。
「現に占有」とは、単に鍵を預かっていたりたまに出入りしていたりといった状況でも、法律上「占有」とみなされる可能性があり判断が難しい場合がありますし、同居していなかったとしても、電気・水道等の契約名義人になっていたり、遺品整理のために頻繁に出入りしていたりすると、「現に占有している」と判断されるリスクが生じます。
⚠相続放棄した(する)場合、故人の遺品整理にも注意が必要です
⚠自治体や弁護士会・司法書士会等の無料相談を利用された方がいいのではないでしょうか。
>家や土地に価値が無く、国に買い取ってもらえないようなことが発生していると聞きました。
⇒「家や土地に価値がないから買い取ってもらえない」ということではなく、そもそも国が買い取ることはありません。
「相続土地国庫帰属制度」のことなら、国が引き取ることができない土地の要件に当てはまっている土地は引き取ってもらえないということです。
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
【相続土地国庫帰属制度のポイント|法務省】
[前略]
(4) 土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。
(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html より)
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
つまり、条件を満たした上で承認を受けた人が一定の負担金を国に納付して、不要な土地を国に引き取ってもらう(国庫に帰属させること)制度です。
⇒そのおじおば(被相続人)の戸籍で直系卑属・直系尊属がいないことが確定され、尚且つ被相続人の兄弟姉妹(甥姪の親)が被相続人より先に亡くなっていれば、甥姪が法定相続人となります。
その持ち家が被相続人名義であれば、甥姪が相続する権利を持ちますね。
>処分費用や土地が売れなかった場合の管理費用も甥や姪が負担することになるのでしょうか?
⇒原則として相続してしまったらそうなりますが、被相続人の財産を「現に占有していなかった」のであれば、相続放棄をすることでその持ち家や土地に関する一切の権利義務(管理責任や固定資産税の支払い義務等)から解放されます。
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民法940条
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
(https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_5-Ch_2 より)
※つまり
占有していなければ管理義務は発生しませんが、占有している場合は、放置して財産の価値を損なうことのないよう、一時的な管理責任が残る
という意味
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相続放棄をした後も管理義務が残る例外は「放棄の時に相続財産を現に占有しているとき」です。
「現に占有」とは、単に鍵を預かっていたりたまに出入りしていたりといった状況でも、法律上「占有」とみなされる可能性があり判断が難しい場合がありますし、同居していなかったとしても、電気・水道等の契約名義人になっていたり、遺品整理のために頻繁に出入りしていたりすると、「現に占有している」と判断されるリスクが生じます。
⚠相続放棄した(する)場合、故人の遺品整理にも注意が必要です
⚠自治体や弁護士会・司法書士会等の無料相談を利用された方がいいのではないでしょうか。
>家や土地に価値が無く、国に買い取ってもらえないようなことが発生していると聞きました。
⇒「家や土地に価値がないから買い取ってもらえない」ということではなく、そもそも国が買い取ることはありません。
「相続土地国庫帰属制度」のことなら、国が引き取ることができない土地の要件に当てはまっている土地は引き取ってもらえないということです。
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【相続土地国庫帰属制度のポイント|法務省】
[前略]
(4) 土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。
(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html より)
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つまり、条件を満たした上で承認を受けた人が一定の負担金を国に納付して、不要な土地を国に引き取ってもらう(国庫に帰属させること)制度です。
A
回答日時:
2025/10/28 09:00:15
叔父叔母からの相続ならあなたが放棄しても誰も文句は言わないでしょう。国が買い取る仕組みなどはありません。
A
回答日時:
2025/10/28 05:36:21
叔父叔母の所有している不動産や預貯金などを相続したのなら、管理費用も負担です
A
回答日時:
2025/10/27 22:58:05
相続放棄をすればいいです
法改正により『現に占有している財産』でなければ管理義務も保存義務もありません
この法改正が行われた理由として
被相続人(亡くなった方)の子や孫、配偶者など最も近しい人間が相続を放棄することで管理義務を免れるのに
最終的に相続が回ってきた甥や姪などが負わなくてはならないのはあまりに不条理ではないか、ということがあります
現に占有しているとは住んでいたり
住まなくても利用していたり管理していた場合です
法改正により『現に占有している財産』でなければ管理義務も保存義務もありません
この法改正が行われた理由として
被相続人(亡くなった方)の子や孫、配偶者など最も近しい人間が相続を放棄することで管理義務を免れるのに
最終的に相続が回ってきた甥や姪などが負わなくてはならないのはあまりに不条理ではないか、ということがあります
現に占有しているとは住んでいたり
住まなくても利用していたり管理していた場合です
A
回答日時:
2025/10/27 21:30:07
>冒頭のような家や土地だった場合、処分費用や土地が売れなかった場合の管理費用も甥や姪が負担することになるのでしょうか?
そういう事に成ります。解体に数百万、草取り、固定資産税等永遠に続きます。相続放棄することは出来ますが、管理義務は残るので解体、草取りは続きます。
そういう事に成ります。解体に数百万、草取り、固定資産税等永遠に続きます。相続放棄することは出来ますが、管理義務は残るので解体、草取りは続きます。
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