教えて!住まいの先生
Q 父は4年前に亡くなり今高齢の母と姉と私の三人ですが、姉はろくに仕事せず50の独身で母の死後不動産(実家)が欲しいと言っています。
父の相続の際相続の処理をお願いしていた税理士の方に「貴方が(姉)不動産を欲しいというなら、貴方は妹さんにその不動産と同じ額のお金を支払わなければなりませんよ。銀行からお金を借りるにしてもそれなりの社会的信用のある地位と収入が無ければ借りれません。」と税理士さんから本人は言われていますが、兎に角家は絶対に渡さない残したいここで暮らしたいと言って聞きません。
経済的に母が亡くなれば彼女は自分のお金すらままならないじょうたいですが、残った資産も一切話し合いに応じず自分で管理しようとするのは目に見えていて、今から考えるだけでも吐き気がします。
因みに今父が亡くなった後の遺産は主に不動産が殆どで現金は2割程度です。
姉が家を維持する事は、無理だと家族にも言われ税理士さんにも本人に言われてますが聞く耳を持ちません。
母の死後の相続で、同じ被相続人の私が姉に妨害され何も残った遺産を相続を出来ないという事は法的にできるのですか?
相手が話の通じないモンスターなので、一体どうやって動いたら良いのか検討もつきません。
経済的に母が亡くなれば彼女は自分のお金すらままならないじょうたいですが、残った資産も一切話し合いに応じず自分で管理しようとするのは目に見えていて、今から考えるだけでも吐き気がします。
因みに今父が亡くなった後の遺産は主に不動産が殆どで現金は2割程度です。
姉が家を維持する事は、無理だと家族にも言われ税理士さんにも本人に言われてますが聞く耳を持ちません。
母の死後の相続で、同じ被相続人の私が姉に妨害され何も残った遺産を相続を出来ないという事は法的にできるのですか?
相手が話の通じないモンスターなので、一体どうやって動いたら良いのか検討もつきません。
質問日時:
2025/10/30 12:46:19
解決済み
解決日時:
2025/11/1 12:08:52
回答数: 3 | 閲覧数: 165 | お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/11/1 12:08:52
結論から言うと、お姉さんが一方的に遺産(不動産など)を独占し、あなたが相続できないようにすることは、法的には不可能です。
以下のように整理して説明します。
1.相続の基本原則
相続は法律で定められた権利であり、
相続人(今回なら「あなた」と「お姉さん」)はそれぞれ法定相続分を必ず持ちます。
これはお姉さんが何を言おうと、勝手に排除したり妨害することはできません。
2.お母様の遺産が発生したときの流れ
お母様が亡くなった場合、まずは以下の手続きになります。
相続人の確定
あなたとお姉さんの2名(配偶者なしの場合)
相続財産の確認
実家(土地・建物)
預貯金
その他の資産・負債
遺産分割協議
相続人全員で話し合い、財産をどう分けるか決める。
この際、全員の同意が必要。
1人でも拒否すれば成立しません。
3.お姉さんが妨害した場合の対応
仮にお姉さんが「家は私のものだ」「話し合いしない」と主張しても、
あなたの相続権は守られます。
対応の流れ
まずは話し合い(任意)
相続人全員で協議書を作るのが理想。
話し合いが成立しない場合
→ 家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てる。
調停でも合意できない場合
→ 家庭裁判所が「審判」で分け方を決める。
この際、不動産は売却して現金で分けることもよくあります。
つまり、お姉さんがいくら拒否しても、最終的には裁判所があなたの取り分を確保してくれます。
4.不動産の扱い(家をどうするか)
今回のように「不動産が大部分」「現金が少ない」ケースではよくある問題です。
選択肢としては:
① 家をお姉さんが相続する
あなたの法定相続分に相当する金額を「代償金」として支払う必要がある。
税理士の説明通り、支払い能力(収入・信用)がなければ実現困難。
支払いができなければ成立しない。
② 家を売却して現金で分ける
不動産を売却し、その売却益を相続人で分配。
最もトラブルが少なく、裁判所でもよく採用される方法。
売却後は現金となるため、分けやすく公平。
③ 共有名義にする
2人で共有登記する方法。
一見公平だが、後々の管理・売却・税金支払いなどで揉めやすい。
長期的にはトラブルが多いため、実務上は非推奨。
◆現実的には、①が難しいなら②(売却して分ける)が一番スムーズです。
裁判所でもこの形に落ち着くことが多いです。
5.今からできる備え(お母様が健在なうちに)
お母様がまだご健在なら、トラブルを防ぐための準備が可能です。
検討すべき対策
遺言書を作成してもらう(公正証書遺言が確実)
「実家は売却して子ども2人で分ける」など具体的に書いてもらう。
これでお姉さんが勝手に主張しても法的拘束力があります。
信頼できる第三者(司法書士・税理士)を遺言執行者に指定
相続時に中立的に手続してくれます。
お母様の意思確認を明確にしておく
万が一、認知症などで判断力が落ちたときのために「任意後見契約」を検討しても良いです。
以下のように整理して説明します。
1.相続の基本原則
相続は法律で定められた権利であり、
相続人(今回なら「あなた」と「お姉さん」)はそれぞれ法定相続分を必ず持ちます。
これはお姉さんが何を言おうと、勝手に排除したり妨害することはできません。
2.お母様の遺産が発生したときの流れ
お母様が亡くなった場合、まずは以下の手続きになります。
相続人の確定
あなたとお姉さんの2名(配偶者なしの場合)
相続財産の確認
実家(土地・建物)
預貯金
その他の資産・負債
遺産分割協議
相続人全員で話し合い、財産をどう分けるか決める。
この際、全員の同意が必要。
1人でも拒否すれば成立しません。
3.お姉さんが妨害した場合の対応
仮にお姉さんが「家は私のものだ」「話し合いしない」と主張しても、
あなたの相続権は守られます。
対応の流れ
まずは話し合い(任意)
相続人全員で協議書を作るのが理想。
話し合いが成立しない場合
→ 家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てる。
調停でも合意できない場合
→ 家庭裁判所が「審判」で分け方を決める。
この際、不動産は売却して現金で分けることもよくあります。
つまり、お姉さんがいくら拒否しても、最終的には裁判所があなたの取り分を確保してくれます。
4.不動産の扱い(家をどうするか)
今回のように「不動産が大部分」「現金が少ない」ケースではよくある問題です。
選択肢としては:
① 家をお姉さんが相続する
あなたの法定相続分に相当する金額を「代償金」として支払う必要がある。
税理士の説明通り、支払い能力(収入・信用)がなければ実現困難。
支払いができなければ成立しない。
② 家を売却して現金で分ける
不動産を売却し、その売却益を相続人で分配。
最もトラブルが少なく、裁判所でもよく採用される方法。
売却後は現金となるため、分けやすく公平。
③ 共有名義にする
2人で共有登記する方法。
一見公平だが、後々の管理・売却・税金支払いなどで揉めやすい。
長期的にはトラブルが多いため、実務上は非推奨。
◆現実的には、①が難しいなら②(売却して分ける)が一番スムーズです。
裁判所でもこの形に落ち着くことが多いです。
5.今からできる備え(お母様が健在なうちに)
お母様がまだご健在なら、トラブルを防ぐための準備が可能です。
検討すべき対策
遺言書を作成してもらう(公正証書遺言が確実)
「実家は売却して子ども2人で分ける」など具体的に書いてもらう。
これでお姉さんが勝手に主張しても法的拘束力があります。
信頼できる第三者(司法書士・税理士)を遺言執行者に指定
相続時に中立的に手続してくれます。
お母様の意思確認を明確にしておく
万が一、認知症などで判断力が落ちたときのために「任意後見契約」を検討しても良いです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/11/1 12:08:52
詳しく教えて頂きありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2025/10/30 18:19:17
今、その話し真っ只中なら
調停をお願いしましょう
家庭裁判所で進め方を詳しく教えてくれます
代償分割になることにはなりますが
相手の代理人含む、絶対にサインはしないでください
調停が始まれば調停員と裁判官が法的根拠を元に話し合いの間に入ってくれます
無料です、弁護士も不要
そして、ピンチかも?と思ったら
又知恵袋で相談してください
みなさん真摯に答えてくれます
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代償分割になることにはなりますが
相手の代理人含む、絶対にサインはしないでください
調停が始まれば調停員と裁判官が法的根拠を元に話し合いの間に入ってくれます
無料です、弁護士も不要
そして、ピンチかも?と思ったら
又知恵袋で相談してください
みなさん真摯に答えてくれます
A
回答日時:
2025/10/30 17:15:48
だってその家を追い出されたら、姉シぬじゃん。
遺産が欲しいだけの質問者さんと違って、命がかかってるんだから、そりゃ文字通り必死ですよ。むしろそのあとも迷惑をかけられる、「親が残した負の遺産」として存在しそうに思えます。
自分なら家は自分が相続し、固定資産税も支払うかわりにシぬまで居住していいよと持ち掛けます。というか、弟にはそうしてます。50の独身で親に寄生してた障害持ちの弟です。追い出したら周囲に迷惑をかけるんで、実家で飼ってます。きょうだいとしての責任でしょうかね。遺産が多かったんで、全部もらったうえで代償金として毎月まとまったお金を30年渡す形にもしてます。
同じことをやれとは言わないけど、いろんな方法があるんで、誰も困らない着地点が見つかるといいなあ、と思い経験談を書かせていただきました。何かちょっとでも参考になれば幸いです。
遺産が欲しいだけの質問者さんと違って、命がかかってるんだから、そりゃ文字通り必死ですよ。むしろそのあとも迷惑をかけられる、「親が残した負の遺産」として存在しそうに思えます。
自分なら家は自分が相続し、固定資産税も支払うかわりにシぬまで居住していいよと持ち掛けます。というか、弟にはそうしてます。50の独身で親に寄生してた障害持ちの弟です。追い出したら周囲に迷惑をかけるんで、実家で飼ってます。きょうだいとしての責任でしょうかね。遺産が多かったんで、全部もらったうえで代償金として毎月まとまったお金を30年渡す形にもしてます。
同じことをやれとは言わないけど、いろんな方法があるんで、誰も困らない着地点が見つかるといいなあ、と思い経験談を書かせていただきました。何かちょっとでも参考になれば幸いです。
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