教えて!住まいの先生

Q 悪質な不動産屋にあたってしまいました。 中古一戸建ての物件です。 契約は済ませ、引き渡しが11月中旬予定です。 グレーゾーンの嫌なことを何個かされていて、

相手はプロだからこちらは泣き寝入りするしかないと
言われている状況ですが、本当にそうなのかアドバイスをください。
物件は取り壊しして、新築する予定なのでHM営業が窓口で話が進み、そのまま窓口を頼んでました。

・重要事項説明書だけをこちらに渡し、売買契約書は宅建資格を持った説明する人が持っており、たまに該当のページを開いてみせられる、いわゆる別紙のように扱われ、自主ローンへの変更期限が1週間後の日付になっているところを契約者である私と夫に見せなかった。
(HM営業は事前に契約書を見たのにこれを見落としたことを謝罪してます。)


・売買契約書をコピーして後ほど送ると言って持って帰って、いつまでも送ってこないのでどうなってるか聞くと決済日に渡すと発言している。
(昨日やっと回収できた)

・HM営業に、空欄だらけの売買契約書のデータを送り、作成を手伝わせた。

・決済立会い日と当日必要なお金、振り込む金額を2週間前から何度も聞いているのに返答がない。
やっと一昨日契約書の返還をすると言った時に、やっとこれから売主に予定を聞く流れになりました。
怠慢にも程がある。

・20万以上の金額の固定資産税、司法書士への報酬等を現金で持ってくるように言ってくる。
振り込みできるものはしたいと伝えたがこの金額。
司法書士がいれば大丈夫なんでしょうか。
司法書士も売主指定になっており非常に心配です。


わかりにくく恐縮ですが有識者の方教えていただきたいです。
質問日時: 2025/11/1 09:55:45 解決済み 解決日時: 2025/11/8 10:39:17
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/11/8 10:39:17
「悪質な不動産屋」かどうかは、お話だけでは立ち会っていない回答者には判断できませんので、感情的な前提をはずして、外観上の客観的なお話として回答したいと思います。

>グレーゾーンの嫌なことを何個かされていて、
>相手はプロだからこちらは泣き寝入りするしかないと
>言われている状況ですが、本当にそうなのかアドバイスをください。

言っている人は間違っています。プロに対しては、こちら側もプロに依頼して対決する方法など、いくらでもありますから、少なくとも「泣き寝入りするしかない」というのは間違いです。

>・重要事項説明書だけをこちらに渡し

重要事項説明書は交付するだけでなく、説明する義務があります。説明がなかったのなら宅建業法違反行為です。

>、売買契約書は宅建資格を持った説明する人が持っており、たまに該当のページを開いてみせられる、いわゆる別紙のように扱われ、自主ローンへの変更期限が1週間後の日付になっているところを契約者である私と夫に見せなかった。
>(HM営業は事前に契約書を見たのにこれを見落としたことを謝罪してます。)

契約書は「取り交わす」ものなので、「作成の当事者」である買主が中身を知らないで署名や押印をするのは異常です。ただし契約書の中身を読み上げて説明する義務までは業者にはありません。

>・売買契約書をコピーして後ほど送ると言って持って帰って、いつまでも送ってこないのでどうなってるか聞くと決済日に渡すと発言している。
>(昨日やっと回収できた)

繰り返しますが、契約書は「取り交わす」ものです。契約時に買主の手元には「コピー」ではなく「原本」がある必要があり、それを渡さない契約の場面など、契約の体をなしていません。

>・HM営業に、空欄だらけの売買契約書のデータを送り、作成を手伝わせた。

意味不明なのでパスですが、契約書は本来「当事者が作成するもの」なので「手伝う」ものではありません。

>・決済立会い日と当日必要なお金、振り込む金額を2週間前から何度も聞いているのに返答がない。
>やっと一昨日契約書の返還をすると言った時に、やっとこれから売主に予定を聞く流れになりました。
>怠慢にも程がある。

そもそも契約書は「その場で取り交わす書類」ですから、誰かが持って行ってしまい、あとで「返還」するというのは間違いです。金額は契約書に「自分で書いた」ので知っていたと思いますが(契約書に署名するというのはそういう意味です)、実務の日程などを知らせないのは確かに業者の不手際を指摘されてもしかたのない行為です。

>・20万以上の金額の固定資産税、司法書士への報酬等を現金で持ってくるように言ってくる。
>振り込みできるものはしたいと伝えたがこの金額。
>司法書士がいれば大丈夫なんでしょうか。
>司法書士も売主指定になっており非常に心配です。

地面師詐欺を疑うのでしたら、自身で法務局にでかけていって該当不動産の登記簿を取り、業者抜きで所有者の住所地に直接出掛けていって所有者本人にご挨拶してみれば良いかと思います。登記簿は誰でも簡単に取れます(ネットから取る方法もあります)。

司法書士は司法書士会に問い合わせれば実在確認が可能です。不動産屋も協会HP等に掲載されているのが一般的です。

買主が売主指定以外の司法書士を指定するのは自由ですが、売主が売主指定に応じないなら契約は破棄するというのも自由なので、考えものです。

報酬は振り込みで支払う方が安全ですが、少なくとも登記移転手続の同時履行をしてもらう時までには支払う必要があると思います。

どうしても業者が信用できず不安が払拭できないのでしたら、代金を支払う前に、一度不動産問題に詳しい弁護士に資料を携えて法律相談に行かれることをお勧めします。

契約しただけで、代金を支払う前であり、売主側が登記手続などを履行する前なら、契約破棄の検討も有効です。ペナルティの問題なども含め。そのことも弁護士に相談すると良いかと思います。
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A 回答日時: 2025/11/1 21:35:18
不満なら、重要事項の説明不足など明らかな不備を指摘をして、解約交渉をすれば良いだけ
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A 回答日時: 2025/11/1 11:29:24
恐れいりますダメ、イコール違法性の話になります
ニュアンスで話させると違法性の存在がわかりません

この部分が違法性を感じる
そんな出来事があれば、教えてください

司法書士は登記のプロなのでそれだけを遂行する人です
契約とは異なります
売主指定のデメリットとしては
報酬が高いことが多いです
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