教えて!住まいの先生
Q 住宅ローン控除について教えてください。 今週引渡となる新築建売です。 今年4月の建築確認申請、省エネ等級4です。 住宅ローン債務者は妻のみです。44 歳。
私が役所に届出している世帯主です。52歳。しかし妻より給与低いです。小学生の子が1人います。子は私の扶養に入っており、会社の健康保険は私の会社のものです。通常、収入が高い方が世帯主になるのですが、子が生まれたとき妻は育休で収入無かったのでこうなりました。
さて、私の年末調整で、毎年同様、私の扶養に子が入っている印字がされた書面となっていますが、この状態で、提出しても、妻の住宅ローンの控除(0.7%・13年間)に支障無いでしょうか?
住宅ローン控除における子育て世帯の定義について、「19歳未満の子を有する世帯」といく記載があるところと、プラス条件で「扶養の子」と記載があるところがあり、妻の扶養に子どもは入っていないため、住宅ローン控除が一切受けられないのではと危惧しております。
なお、妻は毎年確定申告を行っているとのことです(勤務医)。
補足
もう1点、質問追加させてください。 ローン控除条件に、「借入期間10年以上」とありますが、例えば当初設定は10年超でローンを組み毎年予定通り返済、しかし初回から8年後に繰り上げ返済にて完済をしたとすると、既に控除された前年分を返金しないといけないのでしょうか?それとも当年のみ控除無しなのでしょうか?
質問日時:
2025/11/11 17:43:24
解決済み
解決日時:
2025/11/13 03:48:36
回答数: 2 | 閲覧数: 289 | お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/11/13 03:48:36
実務ベースでお伝えします。
年末調整事務において、社員からもらう「住宅借入金特別控除申告]をもとにシステムに控除額を入力していくため、子育て世代の借入残高優遇処置によって控除額が増加していても、その対象者の扶養に19歳以下の扶養親族がいてもいなくても、年末調整は完了してしまします。
よって、税務署の方でも把握は難しい(ほぼ無理)ため後日遡ってそのことを指摘することは現実的にはあり得ないと言っていいと思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/11/13 03:48:36
完璧なご回答、ありがとうございます! とりあえず大きなトラブルにならなさそうで安心しました!他の方のご回答も助かりました!纏めてお礼申し上げます!
回答
A
回答日時:
2025/11/12 08:56:40
敬称略で失礼ですが、
令和7年中、新築、建物名義は?ですが、妻が全部又は持分あり?。
妻のみ新築借入債務あり。建物は省エネ等級4該当
夫は、19歳未満の扶養控除適用。
以上の前提で、妻の住宅借入金等特別控除適用(ローン控除)は?
のご質問?
他の要件もありますが、妻にはローン控除適用あります。
建物は、省エネ基準適合住宅(認定長期優良・ZEH水準省エネではない)
ので、13年間、借入限度額3000万円、控除率0.7%、各年の控除限度額
21万円、ですが、
6年分から改正で子育て特例対象個人の場合は、
上記の借入限度額4000万円と各年の控除限度額28万円となります。
特例対象個とは、年齢が40歳未満かつ配偶者を有する方 や
年齢が19歳未満の扶養親族を有する方 など
国税庁HP「令和6年分住宅借入金等特別控除を受けられる方へ
(新築・購入用)4ページ
扶養親族を有する、の意ですが、扶養親族とは、生計一親族で合計所得
58万円以下です。 控除対象扶養親族とは異なりますから、
ご質問の、妻は扶養親族を有することになり、特例対象個人に該当する
と思われます。
よって、妻のローン控除は、借入限度額4000万円と各年の控除限度額
28万円になると思われます。
以上を参考にして、税務署電話相談で、結論を得てください。
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