教えて!住まいの先生

Q 不動産の重要事項説明書に関しての質問です。 投資用マンションの重説ですが、第三者による占有の有無の項目で分からないことがありますので有識者の方教えてください。

ここの項目は契約時点での占有があるかないかで記載すると認識しておりますが、例えば売買契約が11月14日でその時は占有なし。ただ11月末時点で入居がすでに決まっている場合(保証会社の審査も通り賃契もあります)、この場合も占有なしという記載であっていますか?

よろしくお願いします。
質問日時: 2025/11/14 10:19:01 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2025/11/14 16:30:19
その通りです。
11月14日でその時は占有なし

但し、〇月〇日付で、賃貸借契約(借主・期間・賃料・等)が成立しており、〇月〇日以降入居予定です。詳細は、添付の賃貸借契約書をご参照下さい
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A 回答日時: 2025/11/14 12:59:27
なしでもよいでしょうが、
備考欄等に、その詳細を記載すべきです。
説明に間違いなければよいのではなく、
重要な事項を記載する必要があります。
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A 回答日時: 2025/11/14 11:53:47
11月14日時点で「賃貸借契約」が終わって存在しているのであれば
私だったら「占有有り」にして、その後の空欄に
「令和●年●月●日」賃貸借契約あり、
詳細は別添「賃貸借契約の写し参照」で持って行きますね。

占有と言うのはあくまでも現場の「現況」だけでなく、
「賃貸借契約」が存在する場合、内容としてその者(賃借人)が法的に
占有する権利を有している(実際には使ってないだけで、購入者が即占有する事は無理)訳ですから、売買契約書上は厳密に言えば
賃貸借契約が存する場合は「占有アリ」と成ります。

売買契約書と言うのは出来る限り、契約日時点の状況を記載するのが
原則ですが、作成ブランクや「管理組合の正式発表項目(積立金残金等)」
など、どうしても物理的に日数が前後してしまう項目に関しては
仕方ないですが、売買契約日に間違いなく「賃貸借契約が存在していることがわかっている場合」はその方が良いでしょう
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A 回答日時: 2025/11/14 10:37:52
それで良いです。
ただし、いらぬトラブルを避けるため※賃借人による占有開始の予定有り
ぐらいは書いたほうが良いでしょう。
特約にも賃貸借契約締結に有り。別紙賃貸借契約書の通り。など念には念を入れて書いておいた方が良いです。
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