教えて!住まいの先生

Q 地籍調査の件 故郷の九州の地籍調査に来るように言われ、相続人の姉妹の上である私が行きまして地籍調査が終わりました。

その土地は本家の一部分で初めてお会いする本家の又従兄とご挨拶しその土地は、自分の土地だと皆にも言いそのつもりでいたら地籍調査で私の祖母の物だと判明してびっくりだそうです。
所有者は祖母になっています。
こちらとして何も考えていないそのまま今まで通りそっとしておきたいとの旨お手紙をだしておりましたらお返事で昔の書類70年前に売買が成立している書類が出てきたとの知らせが来ました。
名義変更がなされていないだけだと思うと九州の市役所に言われまして…さっぱりわかりません。
名義変更は相続人がやることなのですか?あちらの法務局までまた出向かなきゃいけないのですか。
こちらは77歳にもなる高齢者で飛行機に乗りさっぱりわからない話の確認に行きましたがこのまま
放置すると孫子まで又延々と続くことになりますか?
市役所に立ち合いに来いと言われ飛行機に乗りホテルを借りて行って見たこともない場所に行き大変疲れて帰ってきてうちのものでないとは近くの法務局でいけないのでしょうか。
質問日時: 2025/11/15 15:44:02 解決済み 解決日時: 2025/11/15 19:37:03
回答数: 4 閲覧数: 143 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/11/15 19:37:03
登記は、権利を主張する者or購入した者が申請を行います
経緯が分かって、誰かの所有にすることに同意するのなら、単に登記協力をするだけ※
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/11/15 19:37:03

心の整理がつきました。
ありがとうございました。

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A 回答日時: 2025/11/15 17:58:11
大変でしょうから司法書士に委任してはと思います。何にせよ決着をつけたほうがよろしいです
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A 回答日時: 2025/11/15 16:34:40
☆、質問とする件では、不動産登記法の登記義務は令和3年に改正で、
令和6年4月からの施行となりました。それ以前は名義人変更登記を
されず、また土地登記簿謄本も診ず売買のみで怠ったようですね。

それらの手続きを怠ると罰則規定もできたが、それ以上に祖母の代と
なると、それら相続者も多く手続きが、司法書士事務所への依頼でも
大変な相続者の全員の同意となり、相続の放棄の状態も多いようです。
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A 回答日時: 2025/11/15 15:59:03
九州じゃ、よくある話し、質問者さんが権利を主張すると、いとこが、売却書類を出すパターン、土地税や、土地の使用目的も、言ってくるでしょう、
土地の名義変更を代ごとに、ハッキリしないと起こる問題です。
質問者さんに用なしの土地なら。遺産手続きの、際の土地財産の放棄に、記載して司法書士に出せば、そこからは、いとこの、土地で
土地価格の10分の1でも遺産金としてもらえば、いとこが、どんな人か、知りませんが、九州人は、土地に関して細かい。
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