教えて!住まいの先生
Q 中古マンションを購入予定です。 契約は年内ですが、簡単なリフォームと住宅ローンの本審査などで引渡しが年内になるか、年明けになるのかまだ未定となっています。
住宅ローン減税については年内、固定資産税については年明けに入居したほうがお得だと聞いたのですが、実際どちらがよいのかがわかりません…
どのように計算すべきか?どこを確認すべきなのか…?
お詳しい方いらしたお教えいただけますと嬉しいです。
どのように計算すべきか?どこを確認すべきなのか…?
お詳しい方いらしたお教えいただけますと嬉しいです。
質問日時:
2025/11/21 12:46:10
解決済み
解決日時:
2025/11/22 00:44:38
回答数: 4 | 閲覧数: 150 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/11/22 00:44:38
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。
1)確かに、住宅ローン控除は年末の残高が対象になりますので、融資実行が翌年になると、その年の年末残高が対象になりますので、12か月分の返済が進んだ後の残高で控除額が決まるので、ちょっと損ではあります。銀行から返済シミュレーション表をもらって、来年12月のローン残価と最初の借入残高の差額に0.7%をかけると凡その差額がでます。
2)固定資産税・都市計画税については、1月1日の所有者に支払い義務があり、納付書もそちらに届くのですが、中古マンションの売買では、多くの場合、1月1日以降の引き渡しでも、日割り精算して売主側に固定資産税・都市計画税相当額を支払うので、その場合は殆ど損得は関係なくなるかと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
1)確かに、住宅ローン控除は年末の残高が対象になりますので、融資実行が翌年になると、その年の年末残高が対象になりますので、12か月分の返済が進んだ後の残高で控除額が決まるので、ちょっと損ではあります。銀行から返済シミュレーション表をもらって、来年12月のローン残価と最初の借入残高の差額に0.7%をかけると凡その差額がでます。
2)固定資産税・都市計画税については、1月1日の所有者に支払い義務があり、納付書もそちらに届くのですが、中古マンションの売買では、多くの場合、1月1日以降の引き渡しでも、日割り精算して売主側に固定資産税・都市計画税相当額を支払うので、その場合は殆ど損得は関係なくなるかと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/11/22 00:44:38
丁寧なご解説をありがとうございます!返済シュミレーション表での差額の出し方についても、大変参考になりました。
日割り清算ということであれば、固定資産税については心配の必要はないのですね。であれば、住宅ローン控除のためになんとか年内の入居をめざしたいと思います…!
ありがとうございました!
回答
A
回答日時:
2025/11/21 17:26:06
A
回答日時:
2025/11/21 17:04:22
>固定資産税については年明けに入居したほうがお得だと聞いたのですが
この件での判定は入居ではなく所有権移転だし、日割り精算するから実質同じになるでしょ、、、
2026年以降の住宅ローン減税は変更されるため損得は分からない
この件での判定は入居ではなく所有権移転だし、日割り精算するから実質同じになるでしょ、、、
2026年以降の住宅ローン減税は変更されるため損得は分からない
A
回答日時:
2025/11/21 13:11:28
固定資産税なんてたいして請求されないあと一ヶ月程度でしょ?
減税のほうが重要、残高に対してだから
減税のほうが重要、残高に対してだから
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