教えて!住まいの先生

Q 最近築12〜3年中古マンションを購入しました。 昨日引っ越しをして住み始めたのですが、トイレの便座が故障していてショックです……

トイレの便座の電源を入れたら電源、節電、脱臭のランプが点滅。説明書を確認したら漏水、あるいは水位センサーの故障があるためプラグを抜いてくださいと書いてありました。
築10年を過ぎていて家電とかも買い替えていないという話は聞いていたのですが、故障しているとは聞いていません。
売主さんも先月ぐらいまで住んでいたのですが、故障しているとはいっていなかったと思います。
メーカーのお問い合わせも今日はもう時間外で明日から3連休なので火曜日になります。
便座の冷たさと故障していたショックとで泣きたくなります。
こういった購入後に発覚した設備の不備などはもう購入者である私の責任になるのでしょうか。
それとも仲介した不動産に報告をした方がいいのでしょうか。
正直ちょっと足元見られたみたいで、腹立たしいんですよね。
質問日時: 2025/11/21 19:53:08 解決済み 解決日時: 2025/11/23 23:09:21
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/11/23 23:09:21
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。

1)売買契約書の「契約不適合責任」の条項がどのような取り決めがあるかを確認してみてください。通常、トイレや洗浄便座などは引き渡し設備として「設備表」に故障の有無が記載されています。
①引き渡し設備についての契約不適合責任が「免責」となっている場合は、売主に保証してもらうことは不可能です。
②「免責」になっていない場合、多いのは引き渡し日から7日間が「通知期間」として設定されていることが多いのですが、間に合いそうな場合は明日にでも仲介会社に電話した方がいいですね。

2)売買契約書で免責になっていても、明らかに売主が故障していたのを知っていて、告知していない場合は、修理費用を負担してもらうこともできるのですが、買主がそれを証明するのはかなり難しいです。

以上、ご参考になれば幸いです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/11/23 23:09:21

書類を改めて確認してみてみました。
設備表ではやはり故障無しに丸でした。
書面では免責とはなっていたのですが、一応仲介不動産に連絡入れたところ、設備トラブルに対して一部保証があるみたいでした。
今回の件は対象内だったので、無事解決いたしました。ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2025/11/22 09:06:23
設備免責になってなければ保証の範囲
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A 回答日時: 2025/11/22 08:43:56
もちろん仲介した不動産屋に連絡しましょう
引っ越したばかりですから売主の負担で直してもらえる可能があります
私が6年前に買った物件はかなり設備に不備がありました
でもフルリフォームの予定でしたので
売主もお金がなさそうなので何も言いませんでした
ただ元々かなりの高額の土地に
大きい建物を建てたのは理解してますので
老夫婦には直せとは言えません

まあ、貴方の気持ち次第です
安く買えたのであれば自費でもいいのかも!
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A 回答日時: 2025/11/21 22:58:54
どんな形のものでしょうか。

温水洗浄便座だけを交換できるタイプなら、比較的安価だと思うので、修理とか考えずにこの機会にさくっと交換しちゃえ!なんて思ったのですが。
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