教えて!住まいの先生

Q 自宅と土地の名義変更について 現在父の名義ですが、父の容態が悪く高齢なので名義変更をしておこうと考えています 田舎だし価値なんてほぼないかと思います 質問は、

◯父が亡くなる前と後では手続きの手間に差はありますか?(死後だと面倒になるとか) ◯司法書士に依頼せずに自分で簡単に出来るものか ◯固定資産税の方はそれに伴って名義?が勝手に変わるんでしょうか?引き落とし口座の変更は必要でしょうが。
質問日時: 2025/11/27 13:50:57 解決済み 解決日時: 2025/11/27 17:42:59
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/11/27 17:42:59
お父様の土地を含む総財産が幾らあるのか分かりませんが まず、生前に変更するより、相続で名義変更をした方が 面倒ではないと思いますよ。 先の回答の返信に >2000万円までは贈与税はかからない(相続時清算課税制度)というのがありますよね? とあります。 下記は引用です。 ★たとえば、1億円の財産を持っている男性が、長男に相続時精算課税制度を使い2500万円を贈与した場合、長男は贈与税を支払う必要はありません。しかし、男性が亡くなった際に、男性の遺産7500万円に、この制度で贈与した2500万円を足した1億円が相続税の対象となります。したがって、この2500万円の特別控除は税金の支払いを将来に先延ばししただけとも言え、節税につながるわけではありませんでした。 という事のようです。 自分は、母が亡くなった時に、父の代わりに土地の名義変更を やったことがあります。 当時はネットではなくて法務局に出向きましたが そんなに大変と思いませんでした。 遺産分割協議書や相続関係説明図等々、必要書類を法務局に 提出し手続きしただけです。 (父の代わりでしたので、委任状は必要でした。) こちらが法務局の不動産登記申請手続のサイトになります。 現在の質問者さんのお考えだと=所有者の住所・氏名の 変更の所をクリックすれば、申請の仕方へ移ります。 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/touki1.html
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A 回答日時: 2025/11/27 16:38:56
予想される遺産の総額、相続人の構成などによるので何ともです 贈与(他の何か?)と相続になるし、前者なら兄弟姉妹等から何か言われるかも “相続登記 自分で”など自分なりに調べていないようなので無理でしょう 所有権移転登記をしたら、その者に変わります※
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A 回答日時: 2025/11/27 15:42:16
質問は、 ◯父が亡くなる前と後では手続きの手間に差はありますか?(死後だと面倒になるとか) →生前だと贈与税などの申告があり相続になると相続登記があります。どちらが面倒とかは言えないですが相続だとほかの相続人との調整もありますね。 ◯司法書士に依頼せずに自分で簡単に出来るものか →所有権移転登記は簡単ですので自分でもできます。 ◯固定資産税の方はそれに伴って名義?が勝手に変わるんでしょうか?引き落とし口座の変更は必要でしょうが。 →新たな所有者に通知が行きます。引き落としの場合は新たな登録が必要です。
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A 回答日時: 2025/11/27 14:29:35
生前贈与はしない方が良いと思いますよ。 死亡してから、相続手続きの方が税金が安いと思いますよ。
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