教えて!住まいの先生

Q 家賃が値上げされたので据え置き交渉したい。 旭化成の物件に入居中です。更新のタイミングで家賃が値上げされました。

アプリでのお知らせで、それを読むと「更新後条件では、家賃・共益費 が改定されている場合がございますので、ご確認をお願いいたします。
なお、ご契約更新後の賃料および共益費の新たな条件につきましては、最新の賃貸市況、周辺賃料相場の動向、公共料金を含む諸物価の上昇などを考慮し、ご提示させていただいております。
必ず提示された条件を確認のうえ、お手続きをお願いいたします。」
と有無を言わせなさそうな書き方をされています。

問い合わせフォームから、家賃値上げに納得できない。値上げに関しての根拠を示してほしい。難しい場合はまだ住み続けたいので据え置きできないか交渉したいという旨のメッセージを送りました(本文はもっと丁寧です)。

まだ返信が来ていないのですが、もしこのままスルーされた場合、電話問い合わせをしてみてもいいでしょうか?

また、部屋の更新したいけど値上げ後の家賃を払いたくないのですが、更新してしまったら値上げ後の金額に同意してしまうことになりますよね?
どのように動けばいいかわからなくなってしまったので、ご教示いただけると大変嬉しいです。

ちなみに、今の住居は6年目(次の更新で8年住むことになります)、近辺の物件は高くなってるものもあれば私の家賃より安いものもあります。

よろしくお願いいたします。
質問日時: 2025/12/7 12:11:56 解決済み 解決日時: 2026/1/22 15:41:58
回答数: 3 閲覧数: 2211 お礼: 500枚
共感した: 1 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/1/22 15:41:58
電話問い合わせはして大丈夫ですし、むしろ「無視されて終わり」を避けるためには早めに動いた方が安心です。​​
また、更新手続をしたからといって必ずしも値上げ額に全面同意しないといけないわけではなく、「従前賃料のまま更新」や「値上げ幅を圧縮する」という着地点も法律上・実務上あり得ます。​

法律上おさえておくポイント
日本の借地借家法では、家賃の増額は「正当な理由」がなければ認められず、物価や近隣相場・固定資産税などを総合的に見て妥当かどうか判断されます。​
貸主は一方的に家賃を上げられるわけではなく、借主との合意が基本で、合意できなければ調停や訴訟など裁判で決着させる仕組みです。​
更新時に賃料値上げに同意しなくても、原則として「従前と同一条件」で「法定更新」されるのが原則であり、値上げ拒否だけを理由に更新拒絶や退去を強制することは通常認められません。

情報収集
「賃料増額ドットコム」というサイトをご存じですか?
このサイトでは、賃料増額を拒否した人の実際の体験談や、その後の交渉・裁判までの流れがわかりやすく紹介されています。また、各種拒否書面のテンプレートも揃っているため、「何をどう書けばいいのだろう?」と悩む方でもすぐに使える実用的な情報が手に入ります。
借主側の目線でまとめられた専門サイトなので、最低限の知識を身につけてから交渉に臨むことで、不要なトラブルを防ぎ安心して話を進められます。まずはこのような専門サイトを活用して、本当に必要なことだけを押さえておきましょう。
  • なるほど:1
  • そうだね:2
  • ありがとう:2

この回答が不快なら

回答

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
1~2件 / 2件
A 回答日時: 2025/12/7 12:49:33
最新の賃貸市況、周辺賃料相場の動向、公共料金を含む諸物価の上昇などを考慮し、ご提示させていただいております。というのが理由なのでそれ以上の根拠を求めても仕方ないと思います。
物価や地価が上がっているという事実がありますが、個々の部分が何パーセント上がったから家賃もその分上がるといった説明をする義務はありません。

空き部屋などの募集があり、その空き部屋が新価格で募集されているのなら値上げ阻止は難しいでしょう。新たな入居者を入れた方が収入が多くなるからです。

近辺の物件で安いと思われるところがあり、値上げに納得できないなら引っ越すというのも選択肢になるでしょう。
  • なるほど:1
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/12/7 12:28:17
大家をしています。

値上げにはお互いの合意が原則です。そのため値上げ依頼が来ても拒否できます。逆に入居者さんが値下げのお願いをしても、貸主は拒否が出来るのですが・・。

ただし周辺の家賃相場が上がった、税額が上がった、物価の上昇など正当な理由があれば調停や裁判を通じて値上げも可能です。そのため、最悪の場合は裁判所での解決になる場合があります。

また値上げを拒否したからと言って、貸主側から更新拒否はできませんので、退去する必要もありません。貸主側からの更新拒否には正当な理由が必要で、値上げの拒否は正当理由になりません。

もし値上げを拒否するのであれば、電話やメールだけでなく、内容証明など証拠の残る形で値上げ拒否を示した方が良いと思います。(言った言わないのトラブルを避けるため)

また貸主側が旧家賃を受け取らない場合は、法務局に供託する事で、法的には払ったことになります。(全くの未払いは、滞納として不利になるのでいけません)

ただ、家賃の値上げが出来なくなる場合、何かしらコストダウンが行われる可能性があります。例えば共用部の掃除の回数が減る、設備が壊れても中々直してくれない、直してもグレードの低い品になる・・などです。

入居者さんの事情も分かりますが、貸主側も事情があります。管理会社経由で貸主と話し合っては?と思います。管理会社はあくまで連絡係で、最終的な権限は貸主です。値上げ幅が大きければ、段階的な値上げにしてほしいと交渉する事も出来ます。お互い現実的な解決が出来るとよいですね。
  • なるほど:1
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
1~2件 / 2件

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information