教えて!住まいの先生
Q 親子間の不動産売買に関する質問です。 : 親(A)・・・日本人、戸籍東京、東京マンション所有名義人、同マンション居住 実子(B)・・日本人、戸籍東京、米国シアトル在住、既婚者(米人) :
このような親子関係において、親A名義のマンション区分所有を子Bに売却して名義書換の例です。5年前にAが4000万円で購入したマンションの現在の不動産市場の売り相場値が倍の8000万円とします。
金銭:A←4000万円←B 、マンション名義:A→B 、即ちAはマンションを買値でBに売却する場合です。AとB間の直接売買であり仲介者は居ないです。税金がありますか。現在相場の半値ですが資産贈与の課税対象になりますか。
売買の関係部署は、税務署と登記所ですか。Bの戸籍は日本ですが、現住所がアメリカです。海外在住の名義移転の手続きは難しいですか。
金銭:A←4000万円←B 、マンション名義:A→B 、即ちAはマンションを買値でBに売却する場合です。AとB間の直接売買であり仲介者は居ないです。税金がありますか。現在相場の半値ですが資産贈与の課税対象になりますか。
売買の関係部署は、税務署と登記所ですか。Bの戸籍は日本ですが、現住所がアメリカです。海外在住の名義移転の手続きは難しいですか。
質問日時:
2025/12/8 23:55:09
解決済み
解決日時:
2025/12/9 06:36:54
回答数: 2 | 閲覧数: 49 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/12/9 06:36:54
相場の80%以下の低い価格で売却した場合は、その差額がみなし贈与として贈与税が課される可能性があります。
また、Aは売値-(買値-5年分の建物減価)に譲渡益税40%がかかります。
Bは不動産取得税がかかります。
関係部署は、それぞれの住居地の税務署(譲渡益税、贈与税)、物件所在地の自治体(不動産取得税)、物件所在地の法務局(変更登記)です。
贈与税については非居住者として日本の法が
適用されない可能性もあります。
名義変更は司法書士に依頼して下さい。
また、Aは売値-(買値-5年分の建物減価)に譲渡益税40%がかかります。
Bは不動産取得税がかかります。
関係部署は、それぞれの住居地の税務署(譲渡益税、贈与税)、物件所在地の自治体(不動産取得税)、物件所在地の法務局(変更登記)です。
贈与税については非居住者として日本の法が
適用されない可能性もあります。
名義変更は司法書士に依頼して下さい。
回答
A
回答日時:
2025/12/9 00:19:25
親子間での不動産売買を相場より著しく低い価格で行うと、**「みなし贈与」**と判断され、贈与税が課税されるリスクが高くなります
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