教えて!住まいの先生
Q 境界杭について質問なのですが、例えば、今現在法務局に登記されている図面で新しく境界杭を打ったとします。 その後、以前の図面の境界で使われていた杭を抜くと何かまずいですか?
以前の杭は新しい杭があればそれはもうゴミではないのですか?
質問日時:
2025/12/11 10:38:11
解決済み
解決日時:
2025/12/17 20:59:18
回答数: 7 | 閲覧数: 156 | お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/12/17 20:59:18
☆、質問とする件で、法務局登記係の国土調査済み地の以前の土地の
地図や地籍図は、国土調査済み地や土地区画整理事業、開発許可行為
等や筆界や境界線画定図面で、隣接地権者や土地家屋調査士事務所と
の立ち合い同意と捺印のないものは、参考の程度の意味とはなります。
それを隣接者の同士で境界標の杭を異なる位置へ打っても、法的な根
拠とは、裁判訴訟では意味を成しません。故に不燃ごみとはなります。
地図や地籍図は、国土調査済み地や土地区画整理事業、開発許可行為
等や筆界や境界線画定図面で、隣接地権者や土地家屋調査士事務所と
の立ち合い同意と捺印のないものは、参考の程度の意味とはなります。
それを隣接者の同士で境界標の杭を異なる位置へ打っても、法的な根
拠とは、裁判訴訟では意味を成しません。故に不燃ごみとはなります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/12/17 20:59:18
ありがとうございました!
回答
A
回答日時:
2025/12/14 00:10:32
土地の変化点に新しい境界杭を設置した場合、原則古い杭は意味を持たなくなります。
ただし、古い杭が境界杭として機能する場合は、古い杭がそのまま利用される場合があります。
土地家屋調査士が必要なカ所に設置した杭、または検測し誤差がない杭については、そのまま利用しますので、自己判断で杭を抜いしまう事は、刑法上の「境界損壊罪」に抵触する他、隣地所有者との紛争リスクにもなり得るので、絶対に止めてください。
法的に有効なのは杭そのものではなく、日本全国1系〜19系の公共座標(XY座標)です。
この座標が土地所有の根拠となります。
座標を基に測量を行い、位置を確定し、地積を算出し、最終的に目印として境界杭を設置しているに過ぎません。
専門用語で座標からの「逆打ち」で境界杭を設置するため必ず1〜2mm誤差が出ます。対角距離を測って検測しても誤差0mmということはほとんどありません。
杭が目印としての機能しかなり得ない理由が必ず誤差が出るという理由です。
土地境界を巡って隣地所有者とトラブルになる際によくある誤解は、杭の位置そのものが絶対的な真実であると信じられていることです。
ただし、古い杭が境界杭として機能する場合は、古い杭がそのまま利用される場合があります。
土地家屋調査士が必要なカ所に設置した杭、または検測し誤差がない杭については、そのまま利用しますので、自己判断で杭を抜いしまう事は、刑法上の「境界損壊罪」に抵触する他、隣地所有者との紛争リスクにもなり得るので、絶対に止めてください。
法的に有効なのは杭そのものではなく、日本全国1系〜19系の公共座標(XY座標)です。
この座標が土地所有の根拠となります。
座標を基に測量を行い、位置を確定し、地積を算出し、最終的に目印として境界杭を設置しているに過ぎません。
専門用語で座標からの「逆打ち」で境界杭を設置するため必ず1〜2mm誤差が出ます。対角距離を測って検測しても誤差0mmということはほとんどありません。
杭が目印としての機能しかなり得ない理由が必ず誤差が出るという理由です。
土地境界を巡って隣地所有者とトラブルになる際によくある誤解は、杭の位置そのものが絶対的な真実であると信じられていることです。
A
回答日時:
2025/12/12 11:04:41
(元)不動産会社経営の宅建士です。
境界杭は、「抜く?」―――など通常はあり得ませんよ。
なぜなら「杭」そのものの問題ではなく、その「位置」が大切だからです。
隣地が工事などで、無知な作業員が「どけて」(抜いて)しまうことなどは
時々ありますが、とんでもないことなのです。
なぜなら、もしそのような事態なら、その境界杭に隣接する各戸登記名義人が全員、集まって、土地家屋調査士を呼び、杭の位置を確認させながら、
再度杭を埋設する必要があり、「確定実測図」なる書面に、各所有者の署名・実印の上で、書面を法務清くに登記することになるのです。
なお、法務局の「測量図」などは、性格である保証はありません。
これは、土地家屋調査士等の申請により登記するだけだからです。
「ゴミ?」―――杭そのものの存在が大切なのではなく、あくまで見た目に位置を表示しているだけのことです。
境界杭は、「抜く?」―――など通常はあり得ませんよ。
なぜなら「杭」そのものの問題ではなく、その「位置」が大切だからです。
隣地が工事などで、無知な作業員が「どけて」(抜いて)しまうことなどは
時々ありますが、とんでもないことなのです。
なぜなら、もしそのような事態なら、その境界杭に隣接する各戸登記名義人が全員、集まって、土地家屋調査士を呼び、杭の位置を確認させながら、
再度杭を埋設する必要があり、「確定実測図」なる書面に、各所有者の署名・実印の上で、書面を法務清くに登記することになるのです。
なお、法務局の「測量図」などは、性格である保証はありません。
これは、土地家屋調査士等の申請により登記するだけだからです。
「ゴミ?」―――杭そのものの存在が大切なのではなく、あくまで見た目に位置を表示しているだけのことです。
A
回答日時:
2025/12/11 21:04:12
勝手に打った境界杭は無効です
測量士に依頼し、隣人も立ち会って境界線を確認してもらってから
境界杭を打たねければなりません
新しい境界杭を正規の方法で打った後なら
古い境界杭はどうしてもかまわないですが
普通は新しい境界杭を打つ時に古い杭は撤去します
測量士に依頼し、隣人も立ち会って境界線を確認してもらってから
境界杭を打たねければなりません
新しい境界杭を正規の方法で打った後なら
古い境界杭はどうしてもかまわないですが
普通は新しい境界杭を打つ時に古い杭は撤去します
A
回答日時:
2025/12/11 13:05:01
境界確定とか、分筆とかで確定測量をして新規に登記したのなら、古い杭は当然ゴミです。
A
回答日時:
2025/12/11 12:59:09
A
回答日時:
2025/12/11 10:52:37
境界杭はAmazonでも売っている意味無い物です
ただし、杭によっては
法律に抵触します
自分勝手に抜いたりはできない物です
そのために土地家屋調査士等、国家資格の専門家がいます
役所にある図面だけで判断できません、公図や地積図、家から出てきた古地図でさえ、法的根拠と言えなくは無いです
勝手に抜けないってことです
ただし、杭によっては
法律に抵触します
自分勝手に抜いたりはできない物です
そのために土地家屋調査士等、国家資格の専門家がいます
役所にある図面だけで判断できません、公図や地積図、家から出てきた古地図でさえ、法的根拠と言えなくは無いです
勝手に抜けないってことです
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