教えて!住まいの先生
Q 住宅について建てた後の完了検査を受けていない場合(もう10年経っています)、 何か困ることがありますか?
設計士と折り合いが悪く、どうしても気に入らない箇所があり間取りを替えたため、一部図面と違います。大工さんにお願いして柱などは関係しない部分だったのでかえました。
もらった図面を変える依頼をせず、そのままにしています。
最近、法律が変わったと聞きました。
よろしくお願いします。
もらった図面を変える依頼をせず、そのままにしています。
最近、法律が変わったと聞きました。
よろしくお願いします。
質問日時:
2025/12/12 07:31:54
解決済み
解決日時:
2025/12/23 18:42:00
回答数: 4 | 閲覧数: 106 | お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/12/23 18:42:00
変更手続きをせず変更し完了検査を受けていない=違法建築物と認識されると思います。
その場合そのままでは売却時には二束三文、建物評価無しで土地価格のみでの売買になると思います。
本来は火災保険も建確と検査済証の2つは写し下さいと言われるはず。
住宅ローンも検査済証がなければ実行されません。
デメリットが多いです。
その場合そのままでは売却時には二束三文、建物評価無しで土地価格のみでの売買になると思います。
本来は火災保険も建確と検査済証の2つは写し下さいと言われるはず。
住宅ローンも検査済証がなければ実行されません。
デメリットが多いです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/12/23 18:42:00
ありがとうございます
回答
A
回答日時:
2025/12/12 10:59:02
公式には未完成のままです。
検査を受けて入れば今後基準法が変わり不適合な物件になっても「既存不適格」でスルーしてもらえますが、未検査の物件であれば法律の変更が変わるたびに違法状態になり、その都度改修が必要になります。
検査を受けて入れば今後基準法が変わり不適合な物件になっても「既存不適格」でスルーしてもらえますが、未検査の物件であれば法律の変更が変わるたびに違法状態になり、その都度改修が必要になります。
A
回答日時:
2025/12/12 08:22:17
☆、質問とする件で、戸建住宅建物と限らずにすべての建物の設計
監理者は、建築基準法第6条の建築確認済み証を得て工事着手から
完成までを設計図書と異なる場合には、是正の指導や再申請手続き
も必要とします。だが国交省も軽微な設計変更の範囲基準も厳しく、
お客様が軽微や簡易な違法建物と望んでも、弁護士と異なります。
建築基準法の関連法に適合がを審査機関と確認適合の義務者ですよ。
故に、数十年を経ても相続者へ違法建物を継承者の続きとなります。
その間に建築基準法等が建物の安全基準は改正され、増築工事を望
む場合は、新基準で全体に規制が及び、建て替えが安価となります。
監理者は、建築基準法第6条の建築確認済み証を得て工事着手から
完成までを設計図書と異なる場合には、是正の指導や再申請手続き
も必要とします。だが国交省も軽微な設計変更の範囲基準も厳しく、
お客様が軽微や簡易な違法建物と望んでも、弁護士と異なります。
建築基準法の関連法に適合がを審査機関と確認適合の義務者ですよ。
故に、数十年を経ても相続者へ違法建物を継承者の続きとなります。
その間に建築基準法等が建物の安全基準は改正され、増築工事を望
む場合は、新基準で全体に規制が及び、建て替えが安価となります。
A
回答日時:
2025/12/12 08:13:53
まず燗映えられることは下記に書かr照ることです。。
《検査済証がないとどんなリスクがありますか》
検査済証がないと、住宅ローンの審査にとおりにくいことや、増築ができないなど、買主にとってリスクが多いため、売却が困難になる可能性が高いです。 したがって、検査済証がない場合は、「台帳記載事項証明書」や「12条5項報告」など、代わりとなる書類を取得して、スムーズな売却を目指しましょう。2024/05/14
それにしても建築後10年とは?
本来ならその時点で建築期糞法違反となりますが?
《検査済証がないとどんなリスクがありますか》
検査済証がないと、住宅ローンの審査にとおりにくいことや、増築ができないなど、買主にとってリスクが多いため、売却が困難になる可能性が高いです。 したがって、検査済証がない場合は、「台帳記載事項証明書」や「12条5項報告」など、代わりとなる書類を取得して、スムーズな売却を目指しましょう。2024/05/14
それにしても建築後10年とは?
本来ならその時点で建築期糞法違反となりますが?
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