教えて!住まいの先生

Q アホな大家との交渉で「家賃の入金を止める!」は有効だろうか? 家賃が欲しければ差し押さえ等の法的手段を用いて回収しろという相手に不必要なコストを強いて苦痛を与える戦術です。

皆様の意見を聞かせて欲しい。
ヨロシク。
質問日時: 2025/12/13 20:42:00 解決済み 解決日時: 2025/12/15 21:41:04
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/12/15 21:41:04
理由は何であれ、家賃を支払わないと家賃の滞納となり、裁判になった場合は負けることが多いですよ。
雨漏りがひどく修理しない、修繕義務を果たしていないなどの理由で、家賃を支払わないかったことに対する裁判では、借り手が負けるケースが多いです。

なお、裁判を起こすのは保証会社ではなく大家となります。保証会社ができるのは立て替えた滞納家賃の支払いなどについ請求ができるだけで、賃貸契約の解除は大家が原告にならなければなりません。

保証会社は昔は鍵を交換したりして追い出しをしていましたがそれは違法とされたので、今度は保証会社が保証契約で家賃○カ月滞納したら保証会社が代理で契約を解除することができるという特約を付けて、保証会社が借主同意の上代理で契約解除するという方法をってきたのですが、最高裁がその契約は無効であり、契約解除をするのは大家以外にはできないとした判決が出ていますので、今は保証会社は裁判を起こしませんよ。

そういう手法が使えなくなったので、今は新たな方法を使ってきています。

最近の保証会社の中には、大家が訴訟を起こすように促すために、明け渡し訴訟の弁護士費用まで保証するという契約をするところもあります。
アリコフォレントインシュアを調べたら、アリコフォレントインシュアと大家の間の保証契約で大家の義務として明け渡し訴訟を起こすことになっていますね。さらに、その際の費用負担はアリコフォレントインシュアがするとも。つまり大家は弁護士費用を負担せずに、訴訟を起こすことができますよ。

つまり大家が訴訟を起こさないと契約違反になるようにして大家がアリコフォレントインシュアに言われたら訴訟を起こさないといけないような契約にする、大家が費用負担を心配しないで訴訟できるように費用も負担するという契約です。

弁護士もアリコフォレントインシュアの方で用意するようですので、明け渡し訴訟専門の弁護士だと思われます。

なお、保証会社経由の依頼が数多くあることから、薄利多売で弁護士も安く引き受けるので、弁護士費用もそんなに掛からないという構図もあるようです。

家賃の支払い拒否はあまりよい手ではないように思います。
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A 回答日時: 2025/12/15 11:25:12
有効ではない。借主が借地借家法に基づき、圧倒的に不利になる。
まず適法な状態を継続し、そのうえで有効な策を考えるべき。
相手にアホと言う前に、己は?
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A 回答日時: 2025/12/15 09:42:07
何の交渉をされようとしているのか分かりませんが、債務の担保で保証会社と契約されているのであれば、賃料の滞納をしたところで貸主は無傷です。
毎月、保証会社が立替えをするし、一定の滞納額になれば強制退去の訴訟も保証会社が行うからです。
逆に、質問者さまは年利や事務手数料を含めた未払い金を、どのみち支払わなくてはならなくなりますし、
保証会社が信販系であればブラックリストにのるので、今後の生活(人生)に影響が出ますから、その方法は辞めておいた方がいいですよ。
何らかの不満があっても、賃料を支払わなくても良い理由にはなりません。
寧ろ、賃料を支払わない事により、正しい主張も正しくなくなります。
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A 回答日時: 2025/12/14 05:32:51
アホなら、基本的になんでも有効ですけど、質問文を見る限り、質問者さんも同じくらいアホと思われます。
アホとアホの戦いなら法的にも先に手を出した方が負けます。

まともな回答が欲しいのであれば何が目的なのか。相手に何を求めているのか。そして、相手はどのように反応しているのか、を書くと具体的に有効な回答が得られるでしょう。
特に法律に関しては。
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A 回答日時: 2025/12/13 21:45:03
大家側が家賃保証会社を使っていれば、家賃の滞納があった場合は、家賃保証会社が立て替えて払います。そのため大家には家賃が入ります。代わりに家賃保証会社が入居者に請求します。

滞納が続くと、家賃保証会社は建物明渡しの裁判で入居者を訴えます。滞納の事実がありますので、裁判は家賃保証会社が勝ちます。それでも出ていかなければ、裁判所によって強制執行により追い出されます。荷物も強制的に部屋から出されます。
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A 回答日時: 2025/12/13 20:46:48
法的手段を用いて強制退去させられても良いなら有効かと。
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