教えて!住まいの先生
Q 雪止めの設置について
私の家の隣の今まで空き地だったところに小さいコーポのようなものが建つようで、今日不動屋が「うちの建物に雪が落ちるから、あなたの家に雪止めを設置してほしい」と頼んできました。相手側が勝手に家を建てるのだから、私は雪止め設置の費用の負担について納得がいっていないのですが、法的に負担しないといけないきまりなどあるのでしょうか。
質問日時:
2025/12/14 11:11:33
解決済み
解決日時:
2025/12/16 07:23:38
回答数: 3 | 閲覧数: 81 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/12/16 07:23:38
結論から先に書きますが、現時点で「求められたら必ず雪止めを設置しなければならない」という法律上の義務はありません。
不動産業者が今回お願いしてきた背景としては、「隣地からの落雪トラブルが起きない土地である」と説明できた方が、不動産営業がやりやすいとか、実際に購入希望者等から、落雪について懸念を示されているといった事情が考えられますが、単純に安全性の懸念を指摘してきただけで裏側の意図は全くない場合もあります。
では、依頼を断った場合に直ちに問題になるかというと、それだけで訴訟を起こされるようなことは通常ありません。
ただし、将来的に実際に屋根雪が落ちて隣地の建物や人に被害が生じた場合には、「落雪を防ぐための配慮が十分であったかどうか」が争点になる可能性はあります。
その場合でも、「雪止めが未設置」だったことが、直ちに違法になるというわけではなく、屋根の形状、地域の積雪状況、従来からの使用状況、周囲の建物配置などを踏まえて、社会通念上どの程度の対策が求められるかが判断されることになります。
または、被害は発生しなくても、常に敷地側に隣の雪が落ちてくる状況は不満になるので、お隣との良好な関係を損ねる場合もあります。
したがって、現段階では「法的義務として設置しなければならない」という話ではなく、将来のトラブルを避けるために、設置するなら費用負担はどうするのか、代替策はないのか(隣地側での建物の後退や、庇や防雪柵などの設置など)、といった点を含めて、しっかりと協議すると良いかと思います。
不動産業者が今回お願いしてきた背景としては、「隣地からの落雪トラブルが起きない土地である」と説明できた方が、不動産営業がやりやすいとか、実際に購入希望者等から、落雪について懸念を示されているといった事情が考えられますが、単純に安全性の懸念を指摘してきただけで裏側の意図は全くない場合もあります。
では、依頼を断った場合に直ちに問題になるかというと、それだけで訴訟を起こされるようなことは通常ありません。
ただし、将来的に実際に屋根雪が落ちて隣地の建物や人に被害が生じた場合には、「落雪を防ぐための配慮が十分であったかどうか」が争点になる可能性はあります。
その場合でも、「雪止めが未設置」だったことが、直ちに違法になるというわけではなく、屋根の形状、地域の積雪状況、従来からの使用状況、周囲の建物配置などを踏まえて、社会通念上どの程度の対策が求められるかが判断されることになります。
または、被害は発生しなくても、常に敷地側に隣の雪が落ちてくる状況は不満になるので、お隣との良好な関係を損ねる場合もあります。
したがって、現段階では「法的義務として設置しなければならない」という話ではなく、将来のトラブルを避けるために、設置するなら費用負担はどうするのか、代替策はないのか(隣地側での建物の後退や、庇や防雪柵などの設置など)、といった点を含めて、しっかりと協議すると良いかと思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/12/16 07:23:38
ありがとうございました
回答
A
回答日時:
2025/12/14 11:46:10
ないけど、設置せずに、屋根から相手の敷地に雪落とせば、損害賠償請求されるだけ。
自分の土地に家建てるのは普通のことで、勝手にとか言われる筋合いはない。先に住んでるからといっても、あなたには何の優先権もない。
自分の土地に家建てるのは普通のことで、勝手にとか言われる筋合いはない。先に住んでるからといっても、あなたには何の優先権もない。
A
回答日時:
2025/12/14 11:34:17
原則、話し合いで解決が望ましいですので、
参考程度にご覧ください。
法的には雪留め設置の要求に応じなくて良い、と思います。(※)
ただし、それが原因で隣家に損害が生じた場合は、原則、損害賠償をする必要があります。
※相手方が何らかの原因で損害が出ることを予測し雪留め設置を要求(法的には妨害予防請求権)しているのであれば、予測される原因と損害を立証する必要が相手方にあります。
参考程度にご覧ください。
法的には雪留め設置の要求に応じなくて良い、と思います。(※)
ただし、それが原因で隣家に損害が生じた場合は、原則、損害賠償をする必要があります。
※相手方が何らかの原因で損害が出ることを予測し雪留め設置を要求(法的には妨害予防請求権)しているのであれば、予測される原因と損害を立証する必要が相手方にあります。
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