教えて!住まいの先生
Q 賃貸一軒家の立退料について教えてください。 築60年の賃貸物件に4ヶ月前に入居しました。
我が家は子沢山なので、なるべく賃料を抑えて貯金に回したい+一軒家+広い庭に惹かれ、子どもが巣立つまでの10年程度住めればと思い契約しました。
ですが先日震度4の地震があり、見てみると柱がズレていて管理会社に連絡したところ、取り壊すことになるため立ち退きになると言われました。
住み始めてまだ半年も経っていない中の立ち退き宣告で焦っています。
引っ越し費用も馬鹿になりません。せっかく浮かせた家賃も水の泡です。
ですが安全には変えられないので引っ越しをしますが、この場合立退料?などはいくらかもらえるものなのでしょうか?
10年は住みたいと思っていたのに半年で立ち退き、この家の窓に合わせて新しく買ったカーテンや家具等の費用も大きくはないもののこんな短期間では…。
損害賠償?や慰謝料?、引越し費用などのようなものはもらえるのでしょうか?
無知ですみませんが、後日管理会社と話し合いがあるのでその際に役立てたいです。
有識者の方、経験がある方、回答よろしくお願いいたします。
ですが先日震度4の地震があり、見てみると柱がズレていて管理会社に連絡したところ、取り壊すことになるため立ち退きになると言われました。
住み始めてまだ半年も経っていない中の立ち退き宣告で焦っています。
引っ越し費用も馬鹿になりません。せっかく浮かせた家賃も水の泡です。
ですが安全には変えられないので引っ越しをしますが、この場合立退料?などはいくらかもらえるものなのでしょうか?
10年は住みたいと思っていたのに半年で立ち退き、この家の窓に合わせて新しく買ったカーテンや家具等の費用も大きくはないもののこんな短期間では…。
損害賠償?や慰謝料?、引越し費用などのようなものはもらえるのでしょうか?
無知ですみませんが、後日管理会社と話し合いがあるのでその際に役立てたいです。
有識者の方、経験がある方、回答よろしくお願いいたします。
質問日時:
2025/12/21 19:36:26
解決済み
解決日時:
2025/12/27 14:17:37
回答数: 5 | 閲覧数: 319 | お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/12/27 14:17:37
基本的に耐震性不足は立ち退きの正当な事由として認められることは少ないですが(過去に1件だけ耐震性不足が理由で、立ち退き料を支払うことを含めて認められた事例はありますが、1件だけのようです)
でも質問のケースでは、耐震性というよりも地震の被害を原因としていますので、立ち退きに必要な正当な事由として認められる可能背はあります。
しかし法律上、全壊なら自動的に契約終了することになりますが、半壊のような場合はまだ契約を続ける権利があります。なぜなら半壊の場合は建物は残っており修理により使用ができるようになる場合もありますので。契約を終わらせるか、修繕をして契約を続けるかのどうかは話し合いで決めることになります。
そのため立ち退きが認められるかどうかは、実際の被害状況がどれくらいかを建築士のような専門家の意見を聞いたうえで(不動産屋、管理会社はこのようなものの専門家ではないです)、判断されることになりますし、基本的に借地借家法により住み続ける権利はありますので、立ち退き料の交渉をすることは可能です。
またどうしても合意がいられない場合は、今後の地震などにより倒壊などの危険性もありますが(建築基準法は1回の地震に対しての耐震性だけを求めているので、1回の地震で受けた被害後に起きた地震では倒壊することがあります)、住み続けることは可能です。
後は立ち退きをするかどうかは裁判で決着をつけることになります。この場合は大家の方から裁判を起こすことになります。
なお、通常巨大地震があると、役所から応急危険度判定士という認定資格を持った構造を専門とする建築士が役所に依頼されボランティアで調査に来て、建物の被害状況を判断し、倒壊の危険性があるものには赤い表示をして、立ち入り禁止などの表示をしていきます。
即断できないが倒壊の危険性があるかどうかの詳細が必要なものには黄色、調査結果問題なさそうなものには調査済み(みどり)の表示をすることが多いですが、おそらくそんな調査をする必要がないので、そのような調査は行われていなかったのではないでしょうか?
その結果赤表示や、黄色表示でもその後の詳細調査の結果倒壊の恐れありなら、前回と同じよな状況ですので、契約は自動的終了したことになり、立ち退き料を求めるのは難しくなると思います。
しかし、そんな調査が行われるような震度6強クラスの地震ならともかく、震度4での被害ということはもともと耐震基準を満たしていない違法建物か、メンテナンスをきちんとしていなかったことが原因です。通常他の建物が壊れていないのに、1つだけ壊れていれば、それは建物に瑕疵があったと推定されます。
実際応急危険度判定も行われなかったでしょ。
立ち退き料ではなく、建物の瑕疵(欠陥)を理由として、そのような危険のある瑕疵物件を貸し出した相手に損害賠償を求めることも可能です(この場合は、最終的には質問者の方から損害賠償請求の訴訟をすることになります)
基本的に裁判では、訴える側が証明責任を負いますので、大家から打っててもらった方がやりやすいと思います。だから住み続けて大家の方から訴えられるのを待つという方法もあります。危険性はありますが。
以上のように、建物被害状況次第で立ち退き料の請求はできる場合がありますし、倒壊するようなものの場合でも、もともとも建物に欠陥があると思われるので、そのような欠陥住宅を貸し出したことに対して損害賠償請求をできる可能性はありると思います。
でも質問のケースでは、耐震性というよりも地震の被害を原因としていますので、立ち退きに必要な正当な事由として認められる可能背はあります。
しかし法律上、全壊なら自動的に契約終了することになりますが、半壊のような場合はまだ契約を続ける権利があります。なぜなら半壊の場合は建物は残っており修理により使用ができるようになる場合もありますので。契約を終わらせるか、修繕をして契約を続けるかのどうかは話し合いで決めることになります。
そのため立ち退きが認められるかどうかは、実際の被害状況がどれくらいかを建築士のような専門家の意見を聞いたうえで(不動産屋、管理会社はこのようなものの専門家ではないです)、判断されることになりますし、基本的に借地借家法により住み続ける権利はありますので、立ち退き料の交渉をすることは可能です。
またどうしても合意がいられない場合は、今後の地震などにより倒壊などの危険性もありますが(建築基準法は1回の地震に対しての耐震性だけを求めているので、1回の地震で受けた被害後に起きた地震では倒壊することがあります)、住み続けることは可能です。
後は立ち退きをするかどうかは裁判で決着をつけることになります。この場合は大家の方から裁判を起こすことになります。
なお、通常巨大地震があると、役所から応急危険度判定士という認定資格を持った構造を専門とする建築士が役所に依頼されボランティアで調査に来て、建物の被害状況を判断し、倒壊の危険性があるものには赤い表示をして、立ち入り禁止などの表示をしていきます。
即断できないが倒壊の危険性があるかどうかの詳細が必要なものには黄色、調査結果問題なさそうなものには調査済み(みどり)の表示をすることが多いですが、おそらくそんな調査をする必要がないので、そのような調査は行われていなかったのではないでしょうか?
その結果赤表示や、黄色表示でもその後の詳細調査の結果倒壊の恐れありなら、前回と同じよな状況ですので、契約は自動的終了したことになり、立ち退き料を求めるのは難しくなると思います。
しかし、そんな調査が行われるような震度6強クラスの地震ならともかく、震度4での被害ということはもともと耐震基準を満たしていない違法建物か、メンテナンスをきちんとしていなかったことが原因です。通常他の建物が壊れていないのに、1つだけ壊れていれば、それは建物に瑕疵があったと推定されます。
実際応急危険度判定も行われなかったでしょ。
立ち退き料ではなく、建物の瑕疵(欠陥)を理由として、そのような危険のある瑕疵物件を貸し出した相手に損害賠償を求めることも可能です(この場合は、最終的には質問者の方から損害賠償請求の訴訟をすることになります)
基本的に裁判では、訴える側が証明責任を負いますので、大家から打っててもらった方がやりやすいと思います。だから住み続けて大家の方から訴えられるのを待つという方法もあります。危険性はありますが。
以上のように、建物被害状況次第で立ち退き料の請求はできる場合がありますし、倒壊するようなものの場合でも、もともとも建物に欠陥があると思われるので、そのような欠陥住宅を貸し出したことに対して損害賠償請求をできる可能性はありると思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/12/27 14:17:37
本当に詳しく丁寧な回答ありがとうございました!!!
話し合いし交渉の末、倒壊はしていないためそれだけでは立ち退きの要件には足りていないということで引っ越し代含めた立退料ももらえることになりました!
ご教授いただき本当にありがとうございました!
回答
A
回答日時:
2025/12/22 08:08:22
これ本当にあなたの話ですか?写真アップロードできないのはなぜですか?
A
回答日時:
2025/12/22 08:04:49
築古一軒家で、地震をきっかけに「取り壊すので立ち退き」と言われたケースでも、条件次第で引越し費用や新居の初期費用などの補償(いわゆる立退料)を求めて交渉する余地はあります。
ただ、「建物が危険で住めないレベル」か「老朽化だがまだ住めるレベル」かで、法的な位置づけや補償の考え方がかなり変わります。
情報収集
「賃料増額ドットコム」というサイトをご存じですか?
このサイトでは、賃料増額を拒否した人の実際の体験談や、その後の交渉・裁判までの流れがわかりやすく紹介されています。また、各種拒否書面のテンプレートも揃っているため、「何をどう書けばいいのだろう?」と悩む方でもすぐに使える実用的な情報が手に入ります。
借主側の目線でまとめられた専門サイトなので、最低限の知識を身につけてから交渉に臨むことで、不要なトラブルを防ぎ安心して話を進められます。まずはこのような専門サイトを活用して、本当に必要なことだけを押さえておきましょう。
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A
回答日時:
2025/12/21 20:20:39
地震によるものなら立ち退き料は一円も出ないです。
倒壊の危険性があるならやむを得ないでしょう。
これが、建物的に問題がなければ6か月の猶予と正当事由が必要になります。
が、倒壊の危険性があるならそれが正当事由に該当します。
あとは質問者さんが、倒壊の危険性があると認めるかどうかになりますが、認めているならしかたありません。
認めていないなら、家主側で倒壊の危険性があるという証明をしなければなりません。
ないなら、そもそも立ち退く必要がない。と言うことになります。
倒壊の危険性があるならやむを得ないでしょう。
これが、建物的に問題がなければ6か月の猶予と正当事由が必要になります。
が、倒壊の危険性があるならそれが正当事由に該当します。
あとは質問者さんが、倒壊の危険性があると認めるかどうかになりますが、認めているならしかたありません。
認めていないなら、家主側で倒壊の危険性があるという証明をしなければなりません。
ないなら、そもそも立ち退く必要がない。と言うことになります。
A
回答日時:
2025/12/21 19:40:25
天災だからどうしようもない。
質問者の保険で対応だね。
質問者の保険で対応だね。
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