教えて!住まいの先生
Q 中古不動産を購入、確定申告に向け建物の消費税を知りたいです。 売買契約書に記載が無い場合、評価証明から割り出すと思いますが、その計算式が知りたいです。
購入価格は(土地・建物)で15,500,000円
令和7年の評価証明によりますと、土地が15,582,150円、建物が14,504,705円
つまりほぼ半々、土地の方がやや高いといった所
なので、今回の場合は素人の私でも分かりやすいですが、つまり単純に購入価格の半分位が建物の価格となり、その中の10%が消費税となる
この認識で合ってますでしょうか?
出来れば正確な計算式が知りたいのと、実際に計算もしてもらえたら大変ありがたいです。
お詳しい方、何卒よろしくお願いします。
令和7年の評価証明によりますと、土地が15,582,150円、建物が14,504,705円
つまりほぼ半々、土地の方がやや高いといった所
なので、今回の場合は素人の私でも分かりやすいですが、つまり単純に購入価格の半分位が建物の価格となり、その中の10%が消費税となる
この認識で合ってますでしょうか?
出来れば正確な計算式が知りたいのと、実際に計算もしてもらえたら大変ありがたいです。
お詳しい方、何卒よろしくお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/1/6 19:03:41
>その中の10%が消費税となる…
違う、違う。
その中の 10/110、約9.09% が消費税です。
14,504,705 × 10 ÷ 110 = 1,318,609円
違う、違う。
その中の 10/110、約9.09% が消費税です。
14,504,705 × 10 ÷ 110 = 1,318,609円
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/1/6 19:03:41
14,504,705 × 10 ÷ 110 = 1,318,609円と書かれていたのは間違いですが(私の質問分をよく読み返して頂ければ)しかし、その後のやり取りできちんとご説明頂けたので選ばせて頂きました!(もし本当の正解を知りたい方はやりとりを
さかのぼって下さい)有難うございました!
回答
A
回答日時:
2026/1/6 18:05:26
土地建物の購入価格は3千万円以上でないでしょうか?
A
回答日時:
2026/1/6 13:29:09
居住用建物の消費税は、仕入税額控除ができません。
それでも、その建物を仕事に使っている場合は、減価償却資産である建物と、土地に分ける必要があります。
それでも、その建物を仕事に使っている場合は、減価償却資産である建物と、土地に分ける必要があります。
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